三沢市の学術・文化の向上発展に貢献し、顕著な業績をあげた市民又は団体に対してその功績を顕彰し、もって三沢市文化の普及振興を図ることを目的に例年、文化賞、文化功労賞、文化奨励賞を授与しています。
過去10年間の表彰者は下記のとおりです。
回数 | 年度 | 文化賞 | 文化功労賞 | 文化奨励賞 |
39 | H23 | 野々宮 ミツ子 | 安是 一男 | |
馬場 三男 | ||||
斎藤 隆 | ||||
40 | H24 | 種市 金雄 | 齊藤 妙子 | |
千葉 サエ子 | ||||
41 | H25 | 竹内 友子 | 佐々木 利通 | |
42 | H26 | 米田 清蔵 | 中野 弘仁 | 中野 米子 |
石橋 達夫 | ||||
佐々木 輝雄 | ||||
坂上 勝行 | ||||
43 | H27 | 橋本 晃 | 日本将棋連盟三沢支部 | |
柿本 芙美江 | ||||
向谷地 秀男 | ||||
及川 光男 | ||||
山本 サチ | ||||
44 | H28 | 沼田 石 | 木村 弘子 | |
神山 昭枝 | ||||
伊藤 英親 | ||||
北東北カントリーウェスタン | ||||
代表 市村 光夫 | ||||
ムーンライト・ストリート・バンド | ||||
代表 齋藤 豊紀 | ||||
45 | H29 | 南 英文 | 佐藤 和子 | |
山田 妙子 | 小笠原 武志 | |||
46 | H30 | 種市 ミサ | 山本 昭一 | |
栗村 夏江 | みさわフラ愛好会 | |||
代表 皆川 澄子 | ||||
47 | R元 | 阿久津 凍河 | 小比類巻 誠一 | 米内山 宏 |
野々宮 重美 | ||||
栗澤 鳳洋 | ||||
48 | R02 | 吉田 義男 | 相田 喜一郎 | |
語りの会はまなす | ||||
代表 吉村 五三子 | ||||
安食 和彦 | ||||
49 | R03 | 山本 ハルヱ | ||
畑井 繁子 | ||||
川村 正 |
第1回(昭和48年度)からの受賞者一覧は下記ファイルよりご覧いただけます。
三沢市文化賞等受賞者一覧.pdf [175KB pdfファイル]
(目 的)
第1条 この要項は、三沢市の学術・文化の向上発展に貢献し、顕著な業績をあげた市民又は団体に対してその功績を顕彰し、もって三沢市文化の普及振興を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 三沢市文化賞(以下「文化賞」という。)
(2) 三沢市文化功労賞(以下「文化功労賞」という。)
(3) 三沢市文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)
(表彰の範囲)
第3条 表彰の範囲は、次のとおりとする。
(1) 本市の市民又は市民を主体とした団体。
(2) 本市に密接な関係があるもので市外で活躍し、本市の文化発展に顕著な功績があったもの。
(表彰の基準)
第4条 文化賞の表彰基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学術・文化の高揚と普及に貢献したもの。
(2) 県内の著名な機関又は団体の主催する学術・芸術等の文化的大会若しくは
展覧会等において最高位の成績を収めたもの。
(3) 全国的に著名な機関又は団体の主催する学術・芸術等の文化的大会若しくは展覧会等において入賞又は入選したもの。
(4) 学術・芸術的技能が特にすぐれ、全国レベルで価値があると認められるもの。
(5) 前各号に定めるもののほか、特にこの賞を授与することが適当と認められる
もの。
(6) 原則として年齢は、60歳以上のものとする。
2 文化功労賞の表彰基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学術・文化の高揚に顕著な功績があったもの。
(2) 文化財の保護・継承に顕著な功績があったもの。
(3) 文化団体及び文化活動後継者の指導育成に著しい貢献をしたもの。
(4) 前各号に定めるもののほか、特にこの賞を授与することが適当と認められるもの。
3 文化奨励賞の表彰基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 全国的若しくは県内の著名な機関又は団体が主催する学術・芸術等の文化的
大会若しくは展覧会等において優秀な成績を収めたもので、将来においてもひ
ろく芸術・文化等の活動が続けられると認められるもの。
(2) 学術・芸術的技能が特にすぐれ全県レベルで価値があると認められるもの。
(3) 前各号に定めるもののほか、特にこの賞を授与することが適当と認められるもの。
(4) 原則として年齢は19歳以上のものとする。
(受賞候補者の推薦)
第5条 関係機関又は団体は、賞に該当する候補者について、第9条の規定による賞
授与の時期の50日前までに、教育委員会へ別紙様式による推薦書を提出するもの
とする。
(推薦事項の諮問)
第6条 教育委員会は、前条の規定による推薦があった場合は、社会教育委員の会議にこれを諮問するものとする。
(選考及び決定)
第7条 教育委員会は、前条の諮問に関わる答申に基づいて選考を行い受賞者を決定する。
(賞授与の主体)
第8条 この賞の授与は、教育委員会が行う。
(賞授与の時期)
第9条 この賞の授与の時期は、毎年11月上旬とする。
(受賞者の死亡)
第10条 この要綱により受賞者となるべきものが、賞授与の時期以前に死亡した場合は、その遺族に対しこれを伝達する。
(委任事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、昭和63年9月6日から施行する。
2 三沢市文化賞の授与に関する基準(昭和58年8月24日施行)、三沢市文化奨励賞の授与に関する基準(昭和58年8月24日施行)及び三沢市文化功労賞の授与に関する基準(昭和58年8月24日施行)は、廃止する。