○三沢市表彰条例施行規則

昭和45年1月13日

規則第7号

(表彰の時期)

第1条 功労者等の表彰は、市制施行記念日、文化の日又はその他の日に行う。

(功労者に対する待遇)

第2条 功労者の待遇は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の行う公の儀式への招待

(2) 市へ納付する手数料の減免

(3) 祭し料及び弔詞の贈呈

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 前項第2号の手数料とは、三沢市手数料条例(平成12年三沢市条例第25号)別表第1において2から8まで、11から12の6まで及び14から15までの各項に定める手数料とする。

(昭53規則12・平10規則16・平12規則15・平20規則27・平24規則21・一部改正)

(待遇の停止)

第3条 功労者の待遇を停止する理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 本人の責めに帰すべき行為により、その名誉をいちじるしく失墜した者

(平12規則15・一部改正)

(被表彰者の内申)

第4条 各課長(これに相当する職にある者を含む。)は、表彰すべき者があると認めるときは、功労者等表彰内申書(別記第1号様式)にその者の履歴書(団体の場合は経歴書)を添えて総務部秘書課長に内申しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず表彰すべき者があると認められるときは同項に規定する者以外の者でも内申することができる。

(昭57規則16・平元規則25・平12規則15・平15規則12・平21規則16・平26規則17・一部改正)

(被表彰者の登録)

第5条 当該主管課長は、功労者等台帳(別記第2号様式)を備えてこれにその必要な事項を登録しなければならない。

(平12規則15・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月31日から適用する。

(平成元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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三沢市表彰条例施行規則

昭和45年1月13日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年1月13日 規則第7号
昭和53年10月2日 規則第12号
昭和57年5月25日 規則第16号
平成元年7月25日 規則第25号
平成10年7月1日 規則第16号
平成12年3月30日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第12号
平成20年6月6日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第16号
平成24年7月6日 規則第21号
平成26年7月8日 規則第17号
令和3年3月29日 規則第8号