○三沢市表彰条例施行規則
昭和45年1月13日
規則第7号
(表彰の時期)
第1条 功労者等の表彰は、市制施行記念日、文化の日又はその他の日に行う。
(功労者に対する待遇)
第2条 功労者の待遇は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市の行う公の儀式への招待
(2) 市へ納付する手数料の減免
(3) 祭し料及び弔詞の贈呈
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 前項第2号の手数料とは、三沢市手数料条例(平成12年三沢市条例第25号)別表第1において2から8まで、11から12の6まで及び14から15までの各項に定める手数料とする。
(昭53規則12・平10規則16・平12規則15・平20規則27・平24規則21・一部改正)
(待遇の停止)
第3条 功労者の待遇を停止する理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 本人の責めに帰すべき行為により、その名誉をいちじるしく失墜した者
(平12規則15・一部改正)
(被表彰者の内申)
第4条 各課長(これに相当する職にある者を含む。)は、表彰すべき者があると認めるときは、功労者等表彰内申書(別記第1号様式)にその者の履歴書(団体の場合は経歴書)を添えて総務部秘書課長に内申しなければならない。
(昭57規則16・平元規則25・平12規則15・平15規則12・平21規則16・平26規則17・一部改正)
(被表彰者の登録)
第5条 当該主管課長は、功労者等台帳(別記第2号様式)を備えてこれにその必要な事項を登録しなければならない。
(平12規則15・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月31日から適用する。
附則(平成元年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)