○三沢市役所防火管理規程
昭和47年11月2日
訓令第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、三沢市役所における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。
(諸規程との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、防火管理について必要な事項は別に定める場合のほか、この規程の定めるところによるものとする。
第2章 防火管理機構
(防火委員会)
第3条 防火管理について審議する機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の編成)
第4条 委員長には市長があたり、防火管理者のほか、各部長(相当職含む。)及び防火管理について必要な各部門の責任者若干名をもって構成し、委員長がこれを委嘱する。
(昭54訓令11・一部改正)
(委員会の任務)
第5条 委員会の任務は、次の各号のとおりとする。
(1) 防火計画並びにこれらの実践についての審議
(2) 防火に関する諸規程審議
(3) 消防用設備の改善強化
(4) 防火上の調査、研究、企画等
(5) 防火思想の普及及び高揚
(6) その他防火に関する基本的対策
(委員会の開催)
第6条 委員会の開催は、定例会と緊急会とする。
2 定例会は、年1回とする。
3 緊急会は、防火上緊急重要事態が生じたとき、その都度委員長がこれを招集する。
(専門部会)
第7条 委員会には、必要に応じて専門部会を設け特定事項を調査研究することができる。
(委員会の運営)
第8条 委員会の運営について必要な事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。
(予防管理組織)
第9条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者の下に防火担当責任者、火気取締責任者その他責任者をおく。
2 消防用設備、避難設備、火気使用施設等について適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し、点検検査を行わせるものとする。
3 前各項による責任者及び点検検査員の任務は、別に定めるところによる。
(令4訓令8・一部改正)
(自衛消防組織)
第10条 火災その他事故発生時、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊長を最高の責任者とし、自衛消防副隊長、その下に各階ごとに班長及び係員をおく。
第3章 火災予防
(点検検査基準)
第11条 火災予防上の自主検査、消防設備等の検査基準は、別に定める。
(改善措置並びに記録の保存)
第12条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合、すみやかに防火管理者に報告しなければならない。
2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳に記録し、保存しなければならない。
(臨時火気使用)
第13条 庁舎内外において臨時に火気を使用する場合は、火気取締責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は、消化器等の配置をし、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 庁舎内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を順守しなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第14条 庁舎内外において建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬入、あるいは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設移転改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。
(警報の伝達及び火気規制)
第15条 庁舎内の諸設備について、火災警報発令下、又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨庁舎全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。
第4章 災害防禦
(防禦)
第16条 庁舎内に火災が発生し、又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第10条に定める自衛消防組織の編成により、別に定める通報、消火、避難誘導計画により担当任務の遂行に当るものとする。
(令4訓令8・一部改正)
(防火教育)
第17条 防火管理者は、職員全般に防火に関する教育を受けさせ、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。
(消防訓練)
第18条 有事に際し被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。
実施基準は次による。
(1) 部分訓練…通報、消火、避難…月1回以上
(2) 総合訓練…年間2回以上、火災予防運動期間中
(防火管理者の責任)
第19条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(事務引継)
第20条 第9条に規定する各責任者並びに第10条に規定する班長は、退職又は勤務替等にさいしては、三沢市職員服務規程(昭和54年三沢市訓令第6号)の例に準じて、事務引継をし、これを防火管理者に報告しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、市庁舎に出入する請負業者、運搬業者にも適用する。
附則(昭和54年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第16号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。