○三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和55年4月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年三沢市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平30規則23・一部改正)

(登録の確認)

第2条 条例第5条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の確認は、住民基本台帳と照合することによって行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定により、市長が印鑑登録申請者について行う文書による照会に対する回答期限は、照会書を発送した日から20日以内とする。

3 条例第5条第3項第1号に規定する免許証等は、本人の写真を貼付したもので、かつ、写真に割印、浮出プレス又はせん孔による契印のあるもの若しくは特殊加工してあるものとする。

4 条例第5条第3項第2号に規定する保証は、本人確認保証書に記入し、登録印を押印するものとする。

5 条例第5条第3項第3号の規定する本市の職員とは、常勤の職員とし、印鑑登録申請者が本人であることの保証は、その保証する職員が市民生活部市民課まで同行して前項の書面に署名捺印することによって行うものとする。

(平24規則20・平30規則23・令元規則7・一部改正)

(印鑑登録証の不交付)

第3条 前条第2項の回答期限までに回答書の持参がないとき又は当該申請者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意志に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑登録証は交付しない。

(平30規則23・一部改正)

(抹消した印鑑登録票)

第4条 条例第13条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。

2 前項の印鑑登録原票の除票に付された登録番号は、当該除票となった日から1年間これを用いることができない。

(印鑑登録証明方法の特例)

第5条 条例第15条第2項の規定により印鑑登録証明書の作成ができない場合は、登録してある印鑑の提出を求めて印鑑登録証明書を作成して交付するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったときその他必要と認めるときは、印鑑登録者に対しその旨通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。

(平30規則23・一部改正)

(文書の保存)

第7条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く文書 2年

(文書の様式)

第8条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条に規定する印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条第2項に規定する本人確認照会書及び回答書 様式第2号

(3) 条例第5条第3項第2号及び第3号に規定する印鑑登録申請者が本人であることを保証した書面(本人確認保証書) 様式第3号

(4) 条例第6条に規定する印鑑登録原票 様式第4号

(5) 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証 様式第5号

(6) 条例第7条第3項に規定する印鑑登録証受領書 様式第6号

(7) 条例第9条及び第10条に規定する印鑑登録証(登録印鑑)亡失届書 様式第7号

(8) 条例第12条に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第8号

(9) 条例第14条に規定する代理人選任届書 様式第9号

(10) 条例第15条第1項に規定する印鑑登録証明書 様式第10号

(11) 条例第15条第2項に規定する印鑑登録証明書 様式第11号

(12) 条例第16条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第12号

(平10規則3・平30規則23・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則23・追加)

1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

2 三沢市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和42年三沢市規則第1号)は、廃止する。

(昭和61年規則第29号)

この規則は、昭和61年7月21日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年2月23日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年3月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている印鑑登録証は、この規則による改正後の三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第8条第5号の印鑑登録証とみなす。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている印鑑登録証は、この規則による改正後の三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第8条第5号の印鑑登録証とみなす。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(平10規則3・全改、平24規則20・令元規則7・一部改正)

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(平10規則3・全改、平16規則19・平24規則20・一部改正)

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(平10規則3・全改、平24規則20・一部改正)

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(平18規則47・全改、平24規則20・一部改正)

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(平30規則23・全改)

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(平10規則3・全改、平24規則20・一部改正)

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(平10規則3・全改、平24規則20・一部改正、平30規則23・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(平10規則3・全改、平24規則20・一部改正、平30規則23・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平10規則3・全改、平16規則19・平24規則20・一部改正、平30規則23・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(平10規則3・全改、平24規則20・一部改正、平30規則23・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(平10規則3・全改、平24規則20・一部改正、平30規則23・旧様式第13号繰上・一部改正)

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(平30規則23・全改)

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三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和55年4月30日 規則第11号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
昭和55年4月30日 規則第11号
昭和61年7月15日 規則第29号
平成10年1月29日 規則第3号
平成16年6月22日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第47号
平成20年1月22日 規則第1号
平成24年7月3日 規則第20号
平成30年12月25日 規則第23号
令和元年10月17日 規則第7号