○三沢市認可地縁団体印鑑登録証明規則

平成5年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市認可地縁団体印鑑登録証明条例(平成5年三沢市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定により、認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請の際認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年三沢市条例第32号)により登録している代表者等の個人の印鑑とする。

(登録申請の審査)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請書の記載事項の審査は、住民基本台帳及び地縁団体認可申請書を基に行うものとする。

(登録の廃止等)

第4条 条例第6条の規定による申請の際認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に押す印鑑は、現に登録されている認可地縁団体印鑑とする。

2 条例第7条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人の印鑑を添付して行うものとする。

(抹消した認可地縁団体印鑑登録原票)

第5条 条例第9条の規定により、認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を除票として保存する。

(証明)

第6条 条例第10条第1項の規定による市長の証明は、認可地縁団体印鑑登録証明書の末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明方法の特例)

第7条 条例第10条第2項の規定により、複写機による認可地縁団体印鑑登録証明の作成が困難なときは、登録してある認可地縁団体印鑑の提出を求めて認可地縁団体印鑑登録証明書を作成して交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第8条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、当該被登録者に対し、その旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。

(代理人の確認)

第9条 条例第12条の規定による代理人の確認は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第10項の規定による告示により行うものとする。

(文書の保存)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く文書 2年

(文書の様式)

第11条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則32・一部改正)

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(平19規則32・全改)

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(平19規則32・一部改正)

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(平19規則32・一部改正)

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(平19規則32・一部改正)

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三沢市認可地縁団体印鑑登録証明規則

平成5年3月26日 規則第6号

(平成19年10月17日施行)