○三沢市選挙管理委員会規程

昭和55年1月4日

選管規程第1号

第1章 総則

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により三沢市選挙管理委員会について必要な事項を定めることを目的とする。

(平28選管規程1・一部改正)

第2条 この規程において「委員会」とは、三沢市選挙管理委員会をいう。

第2章 組織

第3条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の互選による無記名投票でこれを行い最多数を得た者を当選者とする。最多得票同数の者があるときは、「くじ」で当選者を定める。

2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができるものとする。ただし、委員の全員の同意があった場合のみ被指名人をもって当選人とする。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所氏名を告示するものとする。

(平28選管規程1・一部改正)

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(平28選管規程1・旧第5条繰上)

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行うものとする。

(平28選管規程1・旧第6条繰上)

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定して置かなければならない。

(平28選管規程1・旧第7条繰上)

(委員長の臨時職務代理)

第7条 委員の全員改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

2 委員長及び委員長の職務代理者ともに委員を辞職し、又は職を辞し、若しくは事故等があり欠けるに至ったときは、残った委員の年長者が委員長の職務を行うものとする。

(平28選管規程1・追加)

(委員等の退職の手続)

第8条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で提出しなければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で提出しなければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第9条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第10条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第11条 第8条の届出があったとき又は前条の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

第3章 会議

(会議の種類)

第12条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集するを例とする。

3 臨時会は、必要がある場合その都度招集するものとする。

(委員会の招集)

第13条 委員会の招集は、委員長が各委員に対し、招集の日時、場所及び議題を通知してこれを行う。

2 全委員の改選後、最初の委員会は、事務局長が招集する。

(平28選管規程1・一部改正)

(欠席の手続)

第14条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第15条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め説明を聴取するものとする。

(平19選管告示37・一部改正)

(会議録の調製)

第16条 委員長は、書記をして会議録を調製せしめ、会議の顛末、出席議員の氏名及び会議に付した事件の名称を記載せしめなければならない。

2 会議に出席した委員は、全員会議録に署名しなければならない。

(議事の手続)

第17条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、三沢市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)の例による。

(平28選管規程1・一部改正)

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第18条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(専決事項)

第19条 委員長は、委員会が成立しないとき又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合若しくは軽易な事件であって、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分した事項については、次回の会議においてこれを報告しその承認を求めなければならない。

3 緊急事項について委員会を招集することができないと認めたときは、委員個個につき持廻り会議とすることができる。

4 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第20条 委員会に関する事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局に庶務係を置き事務を処理する。ただし、臨時又は特に必要ある事務については、その都度定めてこれを処理させることができる。

(平2選管告示17・一部改正)

第21条 削除

(平2選管告示17)

(係の事務分掌)

第22条 庶務係の処理する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 物品の購入、保管に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 規程等の規定、改廃に関すること。

(8) 各種選挙人名簿に関すること。

(9) 各種選挙の執行に関すること。

(10) 投票区、開票区の設定、改廃に関すること。

(11) 検察審査員候補予定者名簿の調製に関すること。

(12) 裁判員候補予定者名簿の調製に関すること。

(13) 日本国憲法改正国民投票に関すること。

(14) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(15) 選挙に係る訴訟等に関すること。

(16)及び(17) 削除

(18) 削除

(19) 直接請求に関すること。

(20) 選挙人の資格調査に関すること。

(21) 選挙の啓発に関すること。

(22) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(23) その他選挙事務に関すること。

(平2選管告示17・全改、平21選管告示7・平28選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

(職員)

第23条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 係長

2 事務局に、前項に掲げる職員のほか、主任主査、主査及び主事を置くことができる。

3 事務局に、前2項に掲げる職員のほか、理事、参事及び副参事を置くことができる。

4 第1項第1号の職員には、法第191条に規定する書記長を、同項第2号及び第3号並びに第2項の職員には、同条に規定する書記をそれぞれ充てる。

5 理事、参事、事務局長、副参事及び次長の職は、委員長が委員会に諮り、全委員の同意を得て任命する。

6 係長、主任主査、主査及び主事の職は、委員長が任命する。

(平30選管規程1・全改)

(執務)

第24条 理事及び参事は、委員長の命を受け、事務局の特に重要な事務を掌理する。

2 事務局長は、委員長の命令を受け、事務局の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、上司の命令を受け事務局の事務を処理し、事務局長不在のときはその事務を代決する。

4 係長は、上司の命令を受け係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

5 係員は、上司の命令を受け事務に従事する。

(平元選管告示5・平5選管告示6・平30選管規程1・一部改正)

(服務)

第25条 本章に定めるものの外、職員の任免、勤務条件、服務及び事務の処理に関しては三沢市条例による。

(事務局長の専決事項)

第26条 事務局長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、委員長の指揮を受けなければならない。

(1) 委員会の議決に係る関係書類の報告及び告示に関すること。

(2) 軽易な文書の照合及び回答に関すること。

(3) 文書の編纂及び保管に関すること。

(4) 事務局長、係長以外の所属職員の配置に関すること。

(5) 職員の県内出張、時間外勤務、有給休暇その他服務に関すること。

(6) 職員記章の貸与及び身分証明書の交付に関すること。

(7) 諸手当の決定に関すること。

(8) 選挙人名簿登録証明書、郵便投票証明書その他諸証明書の発行に関すること。

(9) 前各号のほか軽易な事務処理に関すること。

(平30選管規程1・一部改正)

第6章 文書の収受、処理、編纂及び保存

(文書処理)

第27条 文書は、あらかじめ事務局長の承認を受けたものの外は、すべて即日処理するように努めなければならない。

2 特別の事由により即日処理することができないときは、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。

(平30選管規程1・一部改正)

(文書決裁)

第28条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、専決処理された文書は除く。

(平30選管規程1・一部改正)

(交付)

第29条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本等を交付することができない。

(平30選管規程1・一部改正)

第30条 本章に定めるものの外、委員会の文書の処理に関しては、三沢市の文書処理の例による。

第7章 告示の方法 

第31条 委員会及び委員長の告示は、三沢市公告式条例(昭和25年条例第19号)を準用する。

2 選挙長、開票管理者並びに投票管理者等の告示についても前項の例による。

(平28選管規程1・旧第38条繰上・一部改正)

第8章 公印

第32条 委員会、委員長及び事務局長の公印を次のとおり定める。

委員会公印

委員長公印

事務局長公印

画像

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(平28選管規程1・旧第39条繰上)

第9章 補則

(準用)

第33条 この規程に定めるものの外必要な事項は、三沢市の諸規程の例を準用する。

(平28選管規程1・旧第40条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(平成元年選管告示第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年選管告示第17号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年選管告示第6号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年選管告示第4号)

この規程は、平成6年3月1日から施行する。

(平成15年選管告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管告示第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年選管告示第37号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年選管規程第1号)

この規定は、公表の日から施行する。ただし、第22条第18号の改正規定は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年選管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

三沢市選挙管理委員会規程

昭和55年1月4日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和55年1月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成元年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
平成2年3月31日 選挙管理委員会告示第17号
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成6年2月28日 選挙管理委員会告示第4号
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第45号
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第37号
平成21年5月8日 選挙管理委員会告示第7号
平成28年12月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年4月20日 選挙管理委員会規程第1号