○三沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和63年1月13日

選管告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年三沢市条例第14号。以下「条例」という。)第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置等)

第2条 三沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式第1号及び別記様式第2号に準じて掲示場を設置するものとする。

2 委員会は、前項の規定による掲示場を設置したときは、その設置場所を別記様式第3号に準じて告示するものとする。

(掲示の方法)

第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補届出順位と同番号の区画番号(表示されている区画をいう。以下同じ。)に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、候補者のポスターが前条の規定により指定された区画番号以外に掲示されていることを知ったときは、掲示責任者に通知し、これを撤去させるものとする。

2 委員会は、選挙長から候補者の辞退、死亡、届出の却下等の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去し、又は撤去させるものとする。

3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、新たにポスターを掲示する必要があるときは、直ちに当該掲示責任者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 三沢市の議会の議員の選挙ポスター掲示場に関する条例施行規程(昭和58年三沢市選挙管理委員会告示第38号)は、廃止する。

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三沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和63年1月13日 選挙管理委員会告示第3号

(昭和63年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年1月13日 選挙管理委員会告示第3号