○三沢市監査委員条例
昭和50年10月9日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、法に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平19条例1・一部改正)
(監査等の期日の通知)
第2条 監査委員は、監査又は検査を行うときは、あらかじめその期日を市長若しくは関係のある市の執行機関の長又は法第199条第7項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(平3条例18・一部改正、平19条例1・旧第3条繰上)
(公表の方法)
第3条 監査委員の行う公表は、三沢市公告式条例(昭和25年三沢市条例第19号)に定める告示の例による。
(平19条例1・旧第4条繰上)
(事務局の設置)
第4条 監査委員に事務局を置く。
(平19条例1・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、事務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平19条例1・旧第6条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三沢市監査委員設置条例(昭和31年三沢市条例第21号)、三沢市監査事務局設置条例(昭和41年三沢市条例第13号)及び三沢市監査事務執行条例(昭和31年三沢市条例第25号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市監査委員条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の規定は、平成3年4月2日から適用する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。