○三沢市基地対策審議会部会規程

昭和36年10月2日

訓令第10号

第1条 三沢市基地対策審議会の運営を円滑に行うため、三沢市基地対策審議会条例第5条の規定により部会を設置する。

(昭55訓令8・全改)

第2条 部会の名称は、次のとおりとする。

(1) 農業部会

(2) 水産部会

(3) 一般部会

(昭55訓令8・昭56訓令1・一部改正)

第3条 各部会の委員の定数は、会長が審議会に諮って定める。

(昭55訓令8・一部改正)

第4条 各部会には、主査を置く。

第5条 主査は、その部会の委員の中から互選する。

第6条 部会は、会長の承認を得て主査が招集する。ただし、会長が必要と認めるとき、又は主査より申出あるときは、2以上の部会による合同部会を開く事ができる。

(昭55訓令8・一部改正)

第7条 各部会は、その部門に属する基地対策上の事項を審議し、その結果について主査は、会長に報告書を提出しなければならない。

(昭55訓令8・昭56訓令1・一部改正)

第8条 前条の審議に要する費用等については、予め会長を経て、市長の承認を得なければならない。

(昭55訓令8・昭56訓令1・一部改正)

第9条 会長及び副会長は、部会に出席し発言することができる。

(昭55訓令8・一部改正)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

(昭55訓令8・一部改正、昭56訓令1・旧第11条繰上・一部改正)

この規程は、昭和36年10月2日から施行する。

(昭和55年訓令第8号)

この規程は、昭和55年6月17日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

三沢市基地対策審議会部会規程

昭和36年10月2日 訓令第10号

(昭和56年1月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和36年10月2日 訓令第10号
昭和55年6月17日 訓令第8号
昭和56年1月16日 訓令第1号