○三沢市基地対策審議会部会規程
昭和36年10月2日
訓令第10号
第1条 三沢市基地対策審議会の運営を円滑に行うため、三沢市基地対策審議会条例第5条の規定により部会を設置する。
(昭55訓令8・全改)
第2条 部会の名称は、次のとおりとする。
(1) 農業部会
(2) 水産部会
(3) 一般部会
(昭55訓令8・昭56訓令1・一部改正)
第3条 各部会の委員の定数は、会長が審議会に諮って定める。
(昭55訓令8・一部改正)
第4条 各部会には、主査を置く。
第5条 主査は、その部会の委員の中から互選する。
第6条 部会は、会長の承認を得て主査が招集する。ただし、会長が必要と認めるとき、又は主査より申出あるときは、2以上の部会による合同部会を開く事ができる。
(昭55訓令8・一部改正)
第7条 各部会は、その部門に属する基地対策上の事項を審議し、その結果について主査は、会長に報告書を提出しなければならない。
(昭55訓令8・昭56訓令1・一部改正)
第8条 前条の審議に要する費用等については、予め会長を経て、市長の承認を得なければならない。
(昭55訓令8・昭56訓令1・一部改正)
第9条 会長及び副会長は、部会に出席し発言することができる。
(昭55訓令8・一部改正)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
(昭55訓令8・一部改正、昭56訓令1・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規程は、昭和36年10月2日から施行する。
附則(昭和55年訓令第8号)
この規程は、昭和55年6月17日から施行する。
附則(昭和56年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。