○三沢市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則16・全改)

(非常勤職員の育児休業)

第1条の2 条例第2条第3号ア(イ)の別に定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(令4規則18・追加)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(令4規則18・追加)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合に準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令4規則18・追加)

第2条 削除

(令4規則18)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平15規則23・一部改正、平20規則16・旧第2条繰下・一部改正、令4規則18・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則18・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、養育状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(平15規則23・一部改正、平20規則16・旧第4条繰下・一部改正、平22規則16・令4規則18・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14規則13・平15規則23・一部改正、平20規則16・旧第5条繰下・一部改正、平22規則16・一部改正)

(育児休業等に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平14規則13・一部改正、平20規則16・旧第6条繰下・一部改正、令4規則18・一部改正)

(育児休業に伴う任期付職員に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14規則13・追加、平20規則16・旧第6条の2繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第19条第1項及び三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号)第2条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平11条例333・追加、平14規則13・旧第6条の2繰下・一部改正、平20規則16・旧第6条の3繰下・一部改正、平28規則29・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第10条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年三沢市規則第10号)第26条に規定する昇給日とする。

(平20規則16・追加、平28規則26・一部改正)

(条例第10条第6号の子を養育するための計画)

第11条 条例第10条第6号の当該子を養育するための計画は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)により行うものとする。

(令4規則18・全改)

(条例第11条の規則で定める日数及び時間)

第12条 条例第11条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が2時間以上で16時間を超えないものとする。

(平20規則16・追加)

(条例第12条の育児短時間勤務承認請求書)

第13条 条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号のとおりとする。

(平20規則16・追加、令4規則18・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20規則16・追加、平22規則16・一部改正)

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平20規則16・追加)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平20規則16・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第17条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認について準用する。

(平15規則23・一部改正、平20規則16・旧第7条繰下・一部改正、令4規則18・一部改正)

(実施の手続き等)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な手続きその他の事項は、任命権者が別に定める。

(平20規則16・追加)

(施行期日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平7規則14・旧第1項・一部改正)

(平成7年規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第33号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の法第2条第1項ただし書の規則で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成15年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令4規則18・全改)

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(平22規則16・全改、令4規則18・旧第3号様式繰上・一部改正)

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(令4規則18・追加)

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(平22規則16・全改、令4規則18・一部改正)

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(平20規則16・追加、令4規則18・一部改正)

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三沢市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第15号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第14号
平成11年12月21日 規則第33号
平成14年3月20日 規則第13号
平成15年6月30日 規則第23号
平成20年3月28日 規則第16号
平成22年6月30日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年6月21日 規則第29号
令和4年9月30日 規則第18号