○三沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和45年6月18日
条例第24号
(目的)
第1条 三沢市議会の議長、副議長及び議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(平20条例27・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。
議長 月額 432,000円
副議長 月額 392,000円
議員 月額 357,000円
2 議員報酬は、議長、副議長にはそれぞれ選任された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了又はその他の事由によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
4 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は支給しない。
(昭48条例2・昭49条例25の2・昭52条例1・昭53条例1・昭55条例28・昭58条例14・昭60条例31・平元条例4・平3条例22・平5条例16・平7条例16・平8条例4・平9条例40・平20条例27・一部改正)
(費用弁償)
第3条 議員が招集に応じ、又は常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会、広報広聴委員会若しくは議会改革推進会議に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、市長の職務にある者の例による。ただし、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)第20条ただし書の規定は、これを適用しない。
3 前項の規定にかかわらず、議員が市内で行われる広報広聴委員会又は議会改革推進会議へ出席したときの日当は、支給しない。
(昭61条例3・平2条例13・平15条例5・平25条例28・令元条例3・令2条例11・令3条例11・一部改正)
(期末手当)
第4条 議員として6月1日及び12月1日に在職するものに期末手当を支給する。
2 期末手当の額及び支給方法は、三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(昭和28年三沢市条例第1号。以下「特別職給料等条例」という。)の適用を受ける特別職の職員の例による。ただし、特別職給料等条例第7条第2項中「給料月額」とあるのは「議員報酬の月額」とする。
3 基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会等の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。
(昭52条例20・全改、平3条例22・平8条例4・平14条例53・平20条例27・一部改正)
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
3 昭和45年6月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの間において改正前の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
4 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する議長、副議長及び議員は、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの期間につき期末手当を受ける。
(昭49条例13・追加)
(昭49条例13・追加)
6 議員に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(平9条例57・追加)
附則(昭和48年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に三沢市議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号の2)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、三沢市議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に三沢市議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に三沢市議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に三沢市議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第14号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、適用は、昭和58年4月1日からとする。
(昭59条例4・一部改正)
(昭和58年規則第24号で昭和58年12月20日から施行)
2 昭和58年4月1日から前項の規則で定める日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
(昭59条例4・一部改正)
附則(昭和59年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和58年4月1日から昭和58年12月19日まで支払われた報酬及び期末手当は、この条例に基づいて支払われたものとみなす。
附則(昭和60年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第3号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
2 改正前の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第53号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年3月20日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。