○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成2年6月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政職の職務で規則で定めるもの)
第2条 条例別表第2に規定する行政職の職務で規則で定めるものの対応職務は、行政職3級とする。
(平18規則20・全改、令2規則11・一部改正)
附則
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。