○地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例
昭和31年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定その他の法律の規定により、出頭した当事者、関係人及び参考人並びに公聴会に参加した者の実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(平2条例13・全改、平3条例18・一部改正)
(実費弁償の種目及び額)
第2条 実費弁償の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、行政職7級の職務にある者と同額とする。
(令8条例4・全改)
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際にこれを支給し、その支給方法については、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)の規定による旅費支給の例による。
(令8条例4・全改)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令8条例4・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月17日から適用する。
附則(昭和44年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和44年5月10日から出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第29号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市監査委員条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の規定は、平成3年4月2日から適用する。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正後の地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例及び第3条の規定による改正後の三沢市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。