○職員の給与の支給に関する規則

昭和38年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料支給日)

第2条 給料支給日が、日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日とする。

(平7規則20・全改)

(給料の支給)

第3条 給与期間中給料支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料支給日前において退職した職員にはその際日割計算(給与期間の現日数から三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算。以下同じ。)により給料を支給する。

2 給与期間中給料支給日前において、職員が死亡したとき、その月まで給料を支給する。

(昭49規則19・平7規則20・一部改正)

第4条 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。

第5条 職員としての身分を保有しているが、一定期間職務に従事しないことによって給与の支給を受けない職員の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 前項の職員の復帰が給料支給日以後の場合は、その給与期間中の給料は、その際支給する。

(初任給調整手当)

第5条の2 職員の給与に関する条例(昭和39年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)第7条の2第1項の規定により、初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)卒業の日から35年内に行われたものとする。

(昭52規則4・追加、平22規則4・一部改正、平25規則8・旧第5条の3繰上、平26規則15・一部改正)

第5条の3 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、15年以内とする。

(昭52規則4・追加、平25規則8・旧第5条の4繰上)

第5条の4 初任給調整手当の月額は、別表第1に掲げる期間の区分に応じた額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。)を支給する。

(昭52規則4・追加、昭60規則42・平2規則39・平20規則17・平22規則4・一部改正、平25規則8・旧第5条の5繰上・一部改正、平26規則15・一部改正)

第5条の5 第5条の2から前条まで定めるもののほか、初任給調整手当については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の初任給調整手当の適用を受ける職員に準ずる。

(昭52規則4・追加、昭60規則42・平7規則20・一部改正、平25規則8・旧第5条の6繰上・一部改正)

(管理職手当)

第6条 条例第7条の3第1項及び第2項に規定する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び職に応じ、別表第2に掲げるとおりとする。

2 別表第2に規定する職員に欠員がある場合又はその職にある職員が休職等にされている場合において、その職について代理、心得等として発令され、その職を行う職員には、その職の職務の級に応じた管理職手当を支給する。

3 前2項に規定する職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(ただし、条例第19条第1項に該当するときを除く。)は、管理職手当は支給しない。

4 前3項の規定にかかわらず、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、第1項の額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平19規則9・全改、平20規則17・平22規則4・平25規則8・一部改正)

(扶養親族の範囲)

第7条 条例第8条第2項に規定する「他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているもの」には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(昭61規則1・全改、平元規則26・平2規則27・平3規則34・平5規則5・一部改正)

(届出)

第8条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(昭61規則1・全改、平30規則10・一部改正)

(認定)

第9条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(昭61規則1・全改、平30規則10・一部改正)

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が、条例第8条第2項の扶養親族の要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合において、前条第3項の規定を準用する。

(昭61規則1・全改)

(支給方法)

第11条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(支給除外)

第11条の2 手当期間内において次の各号のいずれかに該当するものについては、その手当は支給しない。

(1) 休職又は停職中の者。ただし、法律又は条例に別段の定めがあり、給料の全額を受けて休職している者を除く。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可を受け職員団体の業務にもっぱら従事している者

(昭61規則9・旧第11条の5繰上)

(手当の支給)

第11条の3 手当期間の初日以外に新たに職員となった者又は手当期間の末日以外に退職した者その他これに準ずる者の手当の額は、次の計算方式(以下「日割計算」という。)により算定した額とする。

(給料の月額+暫定手当+扶養手当の月額)×手当期間の現日数-勤務を要しない日数/手当期間の日数-勤務を要しない日数×支給率

2 職員が死亡したときは、その月まで手当を支給する。

(昭49規則19・一部改正、昭61規則9・旧第11条の6繰上)

第11条の4 手当期間の初日以外に給料の月額又は扶養手当の月額に異動を生じた場合、その者の受けるべき手当の額は、手当の期間の初日から異動が生じた日の前日までの期間につき日割計算により算定した額と、給料の月額又は扶養手当の月額の異動に応じて、これに対応する期間ごとに日割計算により算定して得た額との合計額とする。

(昭61規則9・旧第11条の7繰上)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間につき支給する。ただし、職務若しくは事務の性質上定額で支給することが適当であると認められる職員については協議して実際に勤務した時間について支給される額を超えない範囲内において定額とすることができる。

2 前項の場合においては、市長が別に定める時間外・夜間・休日勤務命令簿により整理しなければならない。

(平6規則第7・平27規則16・一部改正)

第13条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上の時間は1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第14条 時間外勤務手当等は、前月の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給しなければならない。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第14条の2 条例第12条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第3項に規定する規則で定める時間は、勤務時間条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られている職員について、勤務時間条例第2条の規定による1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときのあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により、割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第12条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(平6規則7・追加、平7規則23・平13規則11・平26規則15・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第14条の3 条例第13条の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第11条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日にすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(平7規則20・追加)

(休日勤務手当の支給割合)

第14条の4 条例第13条第1項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則7・追加、平7規則20・旧第14条の3繰下)

第15条 削除

(平7規則20)

(宿日直手当の額)

第16条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(2) 勤務時間規則第6条第1項第3号アの当直勤務のうち三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第3条第1項に規定する週休日及び第9条に規定する休日の午前8時15分から午後5時までの勤務 30,000円

(3) 勤務時間規則第6条第1項第3号アの当直勤務で午後5時から翌日の午前8時15分までの勤務 45,000円

(4) 勤務時間規則第6条第1項第3号イの当直勤務 7,400円

(5) 勤務時間規則第6条第1項第3号ウ及びの当直勤務 6,100円

2 条例第15条の2第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時15分から午後12時15分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条に規定する勤務のうち規則で定める日に退庁時から引き続き行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号第4号及び第5号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 勤務時間規則第6条第1項第2号の勤務の宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万1,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万500円とする。

(平5規則3・全改、平6規則20・平7規則20・平7規則31・平8規則25・平9規則28・平10規則18・平11規則34・平20規則17・平30規則20・一部改正)

第17条 前条の場合においては、その職員の勤務した回数及び支給額を宿直手当及び日直手当整理簿(様式第3号)により整理しなければならない。

(平5規則3・平27規則16・平30規則10・一部改正)

第18条 第14条の規定は、宿日直手当の支給にこれを準用する。

第18条の2から第26条まで 削除

(平2規則39)

第27条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(昭55規則34・旧第30条繰上、平5規則3・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第15条から第18条までの規定は、昭和38年10月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、この規則施行の日をもって廃止する。

三沢市職員管理職手当支給規則(昭和36年三沢市規則第4号)

扶養手当支給規則(昭和36年三沢市規則第6号)

職員の勤勉手当の支給に関する規則(昭和35年三沢市規則第14号)

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則に基づいてした手続き等は、この規則中に相当する規定によってした手続き等とみなす。

4 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第8条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(昭57規則17・追加)

5 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、第6条第1項の規定により支給される管理職手当は、別表第4の表額の欄の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。

(平22規則4・全改、平27規則16・一部改正)

(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条中の改正規定及び第16条の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

(昭和40年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条各号、第11条及び第16条の2の改正規定は、昭和40年4月1日から、第15条及び第16条の改正規定は昭和40年1月1日から、第23条第3項の改正規定は昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び第6条の2を追加する改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年1月1日からこの規則施行の間に、改正前の規則第6条の規定に基づいて支払われた管理職手当は、この規則第6条の規定に基づく管理職手当の内払いとみなす。

3 昭和41年6月1日における第20条第1項及び第23条第2項の規定の適用については、第20条第1項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、第23条第2項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

4 昭和42年3月1日における第23条第2項及び第24条第2項の適用については、第23条第2項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、第24条第2項中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第16条の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日からこの規則施行までの間に、改正前の職員の給与の支給に関する規則第16条の規定に基づき既に支払われた宿日直手当は、この規則に基づく同手当の内払いとみなす。

(昭和43年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条第1項の規定は、昭和43年11月1日から、同条第2項の規定は、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。

(昭和44年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の2から第11条の7の規定は、昭和44年4月1日から、改正後の規則第16条及び第16条の2の規定は、昭和42年8月1日から、同規則第18条の2第4号の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

3 昭和42年8月1日からこの規則施行までの間に、改正前の職員の給与の支給に関する規則第16条及び第16条の2の規定に基づき既に支払われた宿日直手当は、改正後の規則第16条の規定に基づく手当の内払いとみなす。

(昭和44年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。

(昭和45年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月15日から適用する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則第16条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第16条の2の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。ただし、第5条の2の規定及び第6条第1項の表中市長事務局の項の総看護婦長、市立病院次長及び副総看護婦長の管理職手当の支給割合の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(調整)

2 改正後の規則第6条第1項の表中市長事務局の項の看護婦長及び市立病院技師長の管理職手当の支給割合の規定は、昭和50年7月1日から適用し、昭和50年4月1日から昭和50年6月30日の3月間管理職手当100分の8を支給する。

(経過措置)

3 昭和50年4月1日からこの規則の施行の日まで前2項に規定されている職員に支払われた管理職手当は、改正後の規則の規定を適用して支払われたものとみなす。

(昭和50年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第2項の規定は、昭和51年12月1日から、第8条第2項第2号の規定は、昭和51年11月5日から、別表第1の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(内払)

2 昭和51年12月1日からこの規則の施行日前までに、改正前の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条第2項の規定に基づき支払われた手当は、改正後の規則第6条第2項の規定に基づく手当の内払とみなす。

3 昭和51年4月1日からこの規則の施行日前までに、改正前の規則第16条及び第16条の2の規定に基づき支払われた手当は、改正後の規則第16条及び第16条の2の規定に基づく手当の内払とみなす。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第20号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第16条の規定は、昭和53年1月1日から施行し、別表第3の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(内払)

2 昭和52年4月1日からこの規則の施行日前までに、改正前の職員の給与の支給に関する規則別表第3の規定に基づき支払われた初任給調整手当は、改正後の規則別表第3の規定に基づく初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和53年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日からこの規則の施行日前までに、改正前の規則別表第3の規定に基づき支払われた初任給調整手当は、改正後の規則別表第3の規定に基づく初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和54年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月16日から適用する。

(昭和54年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(内払)

2 昭和54年4月1日からこの規則の施行日前までに、改正前の職員の給与の支給に関する規則別表第3の規定に基づいて支払われた初任給調整手当は、改正後の職員の給与の支給に関する規則別表第3の規定に基づいて支払われた内払いとみなす。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年11月1日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項表中「市立中央保育所長」に関する規定は、昭和55年8月1日から適用し、「教育長」に関する規定は、昭和55年10月1日から適用し、「消防次長」に関する規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 切替日(改正後の規則第6条第1項表中「市立中央保育所長」の規定に関する切替日は、昭和55年8月1日、「消防次長」の規定に関する切替日は、昭和55年4月1日)からこの規則の施行の間に、改正前の職員の給与の支給に関する規則第6条第1項表の規定に基づいて支払われた管理職手当は、改正後の規則第6条第1項表の規定に基づいて支払われた管理職手当とみなす。

(昭和55年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和55年8月10日から適用する。ただし、改正後の規則別表第3及び別表第4の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(内払)

2 昭和56年4月1日からこの規則の施行日前までに、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定による内払とみなす。

(昭和57年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項表中「清掃センター所長」及び第11条の3第2項表中「

三沢市清掃センター

三沢市大字三沢字戸崎101番地1016号

1

」の規定は、昭和56年9月1日から適用し、第6条第1項表中「勤労青少年ホーム館長」の規定は、昭和54年4月16日から適用し、第11条の3第2項表中「

市民の森管理事務所

三沢市大字三沢字淋代年116番地2945号

1

」の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則第6条第1項の規定に基づいて勤労青少年ホーム館長に支給する管理職手当は、支給割合「100分の10」の規定にかかわらず昭和54年4月16日から昭和55年3月31日までの期間は、「100分の8」の支給割合をもって支給する。

4 この規則の施行日前までに清掃センター所長及び勤労青少年ホーム館長に支払われた管理職手当は、改正後の規則第6条第1項の規定(勤労青少年ホーム館長については、前項の規定をも含む。)に基づいて支払われた管理職手当とみなす。

5 この規則の施行日前までに市民の森管理事務所及び三沢市清掃センターに勤務する職員に支払われた特地勤務手当は、改正後の規則第11条の3第2項の規定に基づいて支払われた特地勤務手当とみなす。

(昭和57年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前までに保健相談センター所長に支払われた管理職手当は、改正後の職員の給与の支給に関する規則第6条第1項の規定に基づいて支払われた管理職手当とみなす。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(内払)

2 昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに、改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員の給与に関する規則の規定による内払いとみなす。

(昭和59年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項表中「衛生センター準備室長」の規定は、昭和59年1月1日から適用し、同表教育委員会の事務部局項中「参事」及び「副参事」の規定は、昭和58年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前までに衛生センター準備室長並びに教育委員会参事及び同副参事に支払われた管理職手当は、改正後の規則第6条第1項の規定に基づいて支払われた管理職手当とみなす。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(内払)

2 昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第30号)

この規則は、昭和60年7月14日から施行する。

(昭和60年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の6の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書の規定は除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までに改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第16条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(内払)

3 昭和61年4月1日からこの規則の施行日の前日までに改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支払われた初任給調整手当は、改正後の規則の規定に基づいて支払われた初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(内払)

2 昭和62年4月1日からこの規則の施行日の前日までに改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支払われた初任給調整手当は、改正後の規則の規定に基づいて支払われた初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(内払)

2 昭和63年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支払われた初任給調整手当は、改正後の規則の規定に基づいて支払われた初任給調整手当の内払とみなす。

(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第35号)

この規則は、平成元年10月29日から施行する。

(平成元年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(内払)

2 平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定に基づいて支払われた給与の内払とみなす。

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第25号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成2年三沢市条例第11号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和34年三沢市条例第35号)附則第2項から第5項までの規定により、1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない日として指定された日は、改正後の職員の給与の支給に関する規則第24条第1項第4号に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

(平成2年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支払われた初任給調整手当は、改正後の規則の規定に基づいて支払われた初任給調整手当とみなす。

(平成3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定、第15条の改正規定及び第16条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)は、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年3月1日から適用する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第16条の2の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年2月14日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成7年規則第5号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第2項並びに第16条第1項及び第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、改正前の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2第2項の規定により算出した額(以下「改正前の調整額」という。)が改正前の規則附則第4項の規定による額(以下「経過措置による調整額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の職員の給与の支給に関する規則第5条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職を占める間、同項の規定により算出した額に、経過措置による調整額と改正前の調整額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平15規則35・全改)

5 現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える職員の給料の調整額に関する経過措置は、市長が定める。

6 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第4項関係)

(平15規則35・追加)

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第3項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第3の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び調整額は、改正後の規則の規定による初任給調整手当及び調整額の内払とみなす。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第3の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び調整額は、改正後の規則の規定による初任給調整手当及び調整額の内払とみなす。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第3項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第3の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び調整額は、改正後の規則の規定による初任給調整手当及び調整額の内払とみなす。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支払われた管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(平成11年規則第134号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第3項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則別表第3の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成17年三沢市規則第56号)

(2) 平成17年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年三沢市規則第57号)

(3) 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則(平成17年三沢市規則第58号)

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第7条の3第1項の規定により管理職手当が支給されている職員のうち、医療職給料表(一)の適用を受け、この規則の施行日前から管理職手当が支給されている職員については、当分の間、この規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成27年三沢市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から、第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成28年三沢市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則の規定による給料の特例)

5 平成29年4月1日から職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年三沢市条例第24号)の施行の日の前日までの間において平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則(平成27年三沢市規則第15号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第5号)附則第4項又は第5項の規定による給料については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則の規定による給料の特例)

5 平成30年4月1日から職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年三沢市条例第35号)の施行の日の前日までの間において平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則(平成27年三沢市規則第15号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第5号)附則第4項又は第5項の規定による給料については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の4関係)

(平30規則20・全改)

期間の区分

月額

1年未満

368,800円

1年以上2年未満

368,800円

2年以上3年未満

368,800円

3年以上4年未満

368,800円

4年以上5年未満

368,800円

5年以上6年未満

368,800円

6年以上7年未満

368,800円

7年以上8年未満

368,800円

8年以上9年未満

368,800円

9年以上10年未満

368,800円

10年以上11年未満

368,800円

11年以上12年未満

368,800円

12年以上13年未満

368,800円

13年以上14年未満

368,800円

14年以上15年未満

368,800円

15年以上16年未満

368,800円

16年以上17年未満

364,800円

17年以上18年未満

360,800円

18年以上19年未満

356,800円

19年以上20年未満

352,800円

20年以上21年未満

348,800円

21年以上22年未満

331,900円

22年以上23年未満

314,700円

23年以上24年未満

298,000円

24年以上25年未満

281,100円

25年以上26年未満

264,200円

26年以上27年未満

243,400円

27年以上28年未満

223,000円

28年以上29年未満

202,600円

29年以上30年未満

181,800円

30年以上31年未満

159,900円

31年以上32年未満

138,000円

32年以上33年未満

116,300円

33年以上34年未満

84,400円

34年以上35年未満

54,600円

別表第2(第6条関係)

(平22規則4・追加、平23規則7・平23規則17・平24規則15・一部改正、平25規則8・旧別表第4繰上・一部改正、平26規則15・平27規則16・平28規則24・平29規則7・平30規則10・平31規則3・令3規則14・令4規則11・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の級

7級

部長、教育部長及び議会事務局長並びに理事のうち市長が特に認める者

75,000円

上記以外の理事

70,000円

6級

会計管理者、監査委員事務局長及び参事

60,000円

5級

課長、清掃センター所長、学校給食センター所長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長

55,000円

副参事

50,000円

4級

課長補佐、所長補佐、情報システム管理室長、CATV情報室長、契約検査室長、専門検査員及び次長

40,000円

イ 公安職給料表

職務の級

7級

消防長

75,000円

6級

次長、署長

60,000円

5級

課長、副署長、主幹

55,000円

副参事

50,000円

4級

課長補佐、分署長、出張所長、副主幹

40,000円

ウ 医療職給料表(一)

職務の級

2級

医長のうち市長が特に認める者

100,000円

上記以外の医長

75,000円

1級

医員

50,000円

エ 医療職給料表(二)

職務の級

5級

技師長

55,000円

4級

技師長補佐

40,000円

オ 医療職給料表(三)

職務の級

6級

課長

60,000円

副参事

55,000円

5級

看護師長、課長補佐

47,500円

(平30規則10・全改)

画像

(昭61規則1・全改、平30規則10・一部改正)

画像

(平27規則16・旧第4号様式繰上、平30規則10・一部改正)

画像

職員の給与の支給に関する規則

昭和38年10月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第4号
昭和39年3月9日 規則第1号
昭和39年11月7日 規則第16号
昭和40年5月19日 規則第7号
昭和41年5月1日 規則第6号
昭和42年3月24日 規則第3号
昭和43年12月18日 規則第10号
昭和44年2月10日 規則第6号
昭和44年4月1日 規則第7号
昭和44年5月20日 規則第9号
昭和44年11月10日 規則第16号
昭和45年1月13日 規則第5号
昭和45年3月7日 規則第11号
昭和45年4月24日 規則第21号
昭和45年7月2日 規則第28号
昭和45年11月13日 規則第40号
昭和45年11月30日 規則第44号
昭和45年12月25日 規則第45号
昭和46年2月5日 規則第4号
昭和46年2月18日 規則第5号
昭和46年4月10日 規則第8号
昭和47年1月4日 規則第1号
昭和47年4月13日 規則第6号
昭和48年1月17日 規則第2号
昭和48年4月23日 規則第12号
昭和48年10月12日 規則第26号
昭和49年7月12日 規則第10号
昭和49年12月25日 規則第19号
昭和50年7月9日 規則第14号
昭和50年12月24日 規則第27号
昭和51年12月23日 規則第18号
昭和52年3月26日 規則第4号
昭和52年12月23日 規則第20号
昭和53年12月19日 規則第18号
昭和54年5月11日 規則第16号
昭和54年12月20日 規則第45号
昭和55年1月18日 規則第1号
昭和55年4月26日 規則第9号
昭和55年10月31日 規則第30号
昭和55年12月23日 規則第34号
昭和56年4月18日 規則第9号
昭和56年5月11日 規則第19号
昭和56年12月25日 規則第34号
昭和57年5月31日 規則第17号
昭和57年10月13日 規則第24号
昭和58年4月2日 規則第12号
昭和58年12月20日 規則第30号
昭和59年1月30日 規則第1号
昭和59年3月24日 規則第29号
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和59年4月27日 規則第13号
昭和59年9月8日 規則第23号
昭和60年2月25日 規則第10号
昭和60年4月15日 規則第18号
昭和60年7月4日 規則第30号
昭和60年9月3日 規則第36号
昭和60年12月26日 規則第42号
昭和61年3月13日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第9号
昭和61年12月22日 規則第36号
昭和62年1月19日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第12号
昭和62年12月22日 規則第33号
昭和63年3月31日 規則第5号
昭和63年12月24日 規則第19号
平成元年3月31日 規則第12号
平成元年9月12日 規則第26号
平成元年10月17日 規則第35号
平成元年12月22日 規則第39号
平成2年3月31日 規則第13号
平成2年8月27日 規則第25号
平成2年9月6日 規則第27号
平成2年9月27日 規則第30号
平成2年12月27日 規則第39号
平成3年4月19日 規則第15号
平成3年12月24日 規則第34号
平成4年3月2日 規則第8号
平成4年3月5日 規則第9号
平成4年4月6日 規則第17号
平成4年12月22日 規則第32号
平成5年2月12日 規則第3号
平成5年3月17日 規則第5号
平成5年3月30日 規則第10号
平成5年12月20日 規則第31号
平成6年3月17日 規則第7号
平成6年12月21日 規則第20号
平成7年3月15日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第20号
平成7年6月30日 規則第23号
平成7年12月22日 規則第31号
平成8年3月29日 規則第9号
平成8年12月24日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第12号
平成9年12月18日 規則第28号
平成10年1月30日 規則第4号
平成10年12月18日 規則第18号
平成11年3月30日 規則第5号
平成11年6月29日 規則第19号
平成11年12月21日 規則第34号
平成12年3月30日 規則第13号
平成12年11月22日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月20日 規則第11号
平成14年12月26日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第14号
平成15年11月21日 規則第30号
平成15年12月1日 規則第35号
平成17年3月23日 規則第4号
平成17年12月1日 規則第59号
平成18年3月30日 規則第15号
平成19年3月23日 規則第9号
平成19年11月29日 規則第34号
平成20年3月28日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年3月30日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年9月20日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年12月19日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年2月29日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年12月22日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年12月15日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第10号
平成30年12月14日 規則第20号
平成31年3月15日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第11号