○職員の特殊勤務手当支給規則
昭和36年4月1日
規則第3号
(総則)
第1条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年三沢市条例第31号。以下「条例」という。)に規定する職員の特殊勤務手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(感染症等防疫作業手当)
第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める作業は、家畜伝染病(高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他市長が認める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の作業とする。
(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる職員 300円
(2) 条例第3条第1項第3号に掲げる職員で、前項の作業に従事した場合 600円
(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる職員で、前項の作業以外の作業に従事した場合 300円
(令6規則8・全改)
(危険作業手当)
第3条 条例第6条の規則で定める職員は、次のとおりとする。
(1) はしご付消防ポンプ自動車のはしごにのぼり、火災の消火作業に従事した者
(2) 特殊救助作業により人命救助及び火災の消火作業に従事した者又は命令により高度の技術を要する訓練に従事した者
(昭57規則22・追加、昭61規則11・旧第15条繰上・一部改正、平3規則37・平10規則21・一部改正、平18規則18・旧第11条繰上・一部改正、平25規則8・旧第5条繰上、令2規則2・一部改正)
(特殊勤務手当支給日)
第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。
(昭47規則23・旧第8条繰下・全改、昭48規則32・旧第9条繰下、昭49規則12・旧第11条繰下、昭49規則17・旧第13条繰下、昭56規則23・旧第14条繰下、昭57規則22・旧第15条繰下、昭61規則11・旧第17条繰上、平18規則18・旧第13条繰上、平25規則8・旧第7条繰上、令2規則2・旧第5条繰上)
(昭52規則21・全改、昭56規則23・旧第15条繰下、昭57規則22・旧第16条繰下、昭61規則11・旧第18条繰上・一部改正、平3規則37・平10規則21・一部改正、平18規則18・旧第14条繰上・一部改正、平25規則8・旧第8条繰上、令2規則2・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(令2規則28・旧附則・一部改正、令5規則20・旧第1項・一部改正)
附則(昭和37年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 昭和40年4月1日からこの規則施行前に改正前の規定に基づいて支払われた現業手当は改正後の規定に基づく内払いとみなす。
附則(昭和45年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の職員の特殊勤務手当支給規則の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規則の施行日の前日までに職員に支払われた手当は、改正後の職員の特殊勤務手当支給規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の特殊勤務手当支給規則第3条第2項第1号及び同項第2号、第7条、第12条の2の規定は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の特殊勤務手当支給規則第13条の規定は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第22号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正前の職員の特殊勤務手当支給規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた夜間特殊業務手当及び夜間看護手当は、改正後の職員の特殊勤務手当支給規則の規定による夜間特殊業務手当及び夜間看護手当の内払とみなす。
附則(平成3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の職員の特殊勤務手当支給規則の規定に基づいて支払われた夜間看護手当は、改正後の規則の規定による夜間看護手当の内払とみなす。
附則(平成3年規則第37号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(感染症等防疫作業手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当支給規則の規定に基づいて支給された感染症等防疫作業手当は、改正後の規則の規定による感染症等防疫作業手当の内払とみなす。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和3年2月13日から適用する。
(感染症等防疫作業手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当支給規則の規定に基づいて支給された感染症等防疫作業手当は、改正後の規則の規定による感染症等防疫作業手当の内払とみなす。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。