○管理職員特別勤務手当支給規則
平成4年3月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)第15条の3第2項及び第3項並びに第21条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第15条の3第2項第1号の規則で定める額は、次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める額とする。
給料表 | 職員 | 額 |
行政職給料表 | 職務の級7級の職員 | 8,000円 |
職務の級6級の職員 | 8,000円 | |
職務の級5級の職員 | 6,000円 | |
職務の級4級の職員 | 4,000円 | |
公安職給料表 | 職務の級7級の職員 | 8,000円 |
職務の級6級の職員 | 8,000円 | |
職務の級5級の職員 | 6,000円 | |
職務の級4級の職員 | 4,000円 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級の職員 | 12,000円 |
職務の級3級の職員 | 10,000円 | |
職務の級2級の職員 | 8,000円 | |
職務の級1級の職員 | 6,000円 | |
医療職給料表(二) | 職務の級6級の職員 | 8,000円 |
職務の級5級の職員のうち、技師長 | 6,000円 | |
職務の級5級の職員のうち、技師長以外の職員 | 4,000円 | |
医療職給料表(三) | 職務の級6級の職員 | 6,000円 |
職務の級5級の職員のうち、看護師長及び課長補佐 | 4,000円 |
2 職員の給与の支給に関する規則第6条第2項の規定により、代理、心得等として発令されている職に係る管理職手当の額の適用を受けている職員(以下「管理職員」という。)の管理職員特別勤務手当の額は、前項の表の当該職に係る職員の区分に応じ、同表に定める額とする。
3 条例第15条の3第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平17規則5・平19規則11・平25規則8・平27規則16・一部改正)
第3条 条例第15条の3第2項第2号の規則で定める額は、次の表に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める額とする。
給料表 | 職員 | 額 |
行政職給料表 | 職務の級7級の職員 | 4,000円 |
職務の級6級の職員 | 4,000円 | |
職務の級5級の職員 | 3,000円 | |
職務の級4級の職員 | 2,000円 | |
公安職給料表 | 職務の級7級の職員 | 4,000円 |
職務の級6級の職員 | 4,000円 | |
職務の級5級の職員 | 3,000円 | |
職務の級4級の職員 | 2,000円 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級の職員 | 6,000円 |
職務の級3級の職員 | 5,000円 | |
職務の級2級の職員 | 4,000円 | |
職務の級1級の職員 | 3,000円 | |
医療職給料表(二) | 職務の級6級の職員 | 4,000円 |
職務の級5級の職員のうち、技師長 | 3,000円 | |
職務の級5級の職員のうち、技師長以外の職員 | 2,000円 | |
医療職給料表(三) | 職務の級6級の職員 | 3,000円 |
職務の級5級の職員のうち、看護師長及び課長補佐 | 2,000円 |
2 条例第15条の3第2項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平27規則16・追加)
(平24規則15・一部改正、平27規則16・旧第3条繰下)
(委任)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平27規則16・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年3月1日から適用する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の給与の支給に関する規則(昭和38年三沢市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平24規則15・全改、平27規則16・一部改正)
(平24規則15・全改、平27規則16・一部改正)