○三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

平成2年6月30日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則12・一部改正)

(指定地域の指定)

第2条 条例第2条第4項の三沢市以外で市長が定める地域は、六戸町、東北町及びおいらせ町とする。

(平18規則20・追加、令2規則24・旧第1条の2繰下)

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、条例第41条第2項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(令2規則24・追加)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(令2規則12・一部改正、令2規則24・旧第2条繰下)

(旅行命令等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第1項及び第40条第4項の規定による旅行命令等の記載事項及び様式は、別記様式による。ただし、旅費の支給を伴わない市内旅行の場合は、口頭による命令をもって代えることができる。

2 旅行命令等を変更し、又は取り消す場合は、別記様式に、その理由及び変更事項を記載しなければならない。

(平27規則12・令2規則12・一部改正、令2規則24・旧第3条繰下)

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3項の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発個所又は目的個所に最も近いところを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は、飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元票その他該当陸路の路程計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

(平15規則15・平19規則30・令2規則12・一部改正、令2規則24・旧第4条繰下)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(令2規則24・旧第5条繰下)

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、別に定める。

(平27規則12・一部改正、令2規則24・旧第6条繰下)

(旅費の請求手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了の日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第4項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して1週間とする。

(令2規則24・旧第7条繰下)

(日額旅費)

第10条 条例第27条に規定する日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行とする。

(1) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的(以下「研修等」という。)のための旅行のうち、当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発する日の前日までの期間中の旅行が3日以上となるもの(指定地域内旅行及び次号に掲げる旅行を除く。)

(2) 自治大学校、消防大学校、東北自治研修所、市町村職員中央研修所、青森県自治研修所、青森県消防学校その他公用の宿泊施設に宿泊して行う研修等及びこれらに類する研修等のための旅行

2 前項に規定する旅行の日額旅費の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 前項第1号に規定する旅行 別表第1に定める額

(2) 前項第2号に規定する旅行 別表第2に定める日当に相当する額に当該宿泊施設における宿泊料及び食費の実費額(当該宿泊施設において食事が提供されない場合は、1食につき条例別表第1に定める日当定額の2分の1に相当する額を食費の実費額とみなす。)を加算して得た額。ただし、県内の宿泊施設で行う研修等のための旅行については、別表第2に定める日当に相当する額は、支給しない。

(3) 交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する条例で定める鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額に相当する額

3 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合は、前2項の規定にかかわらず、条例第6条第1項の旅費を支給する。ただし、帰着の日の日当は支給せず日額旅費を支給する。

(平15規則15・平24規則15・平28規則7・一部改正、令2規則24・旧第8条繰下)

(指定地域内旅行の旅費)

第11条 条例第28条に規定する指定地域内旅行の宿泊料の額は、条例で定める宿泊料定額の範囲内で当該宿泊施設の宿泊料の実費額とし、交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃又は車賃を併せて支給する。

(平15規則15・全改、令2規則24・旧第9条繰下)

(旅費の調整)

第12条 条例第41条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の級がさかのぼって変更された場合において当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 交通機関を無料で利用し、又は公用車を利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は、支給しない。

(3) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客業を行っているバス等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(4) 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設を利用して療養したため、市町村職員共済組合等から療養の給付又はこれらに準ずるものを受ける場合は、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(5) 赴任に伴う旅行が次に掲げる旅行に該当する場合は、当該旅行に定める基準による着後手当(扶養親族移転料のうち、着後手当相当分を含む。)を支給する。

 旅行者が新勤務地に到着後直ちに職員のための宿舎又は自宅に入る場合には、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(6) 特別急行列車を運行する線路による旅行において条例第16条第2項第2号に規定する距離未満の場合で、公務上の必要があり、又は公務上支障があると旅行命令権者が認めるときは、特別急行料金を支給する。

(7) 市長又は市議会議員(以下「市長等」という。)に随行する職員の旅行の場合で、市長等と同一の鉄道等の交通機関を利用しなければ公務上支障をきたすときは、市長等と同一の運賃及び急行料金並びに特別車両料金を支給する。

(8) 前号に定める場合で、市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障をきたすときは、市長等の宿泊料定額の範囲内で当該宿泊施設の宿泊料の実費額を支給する。

(平6規則2・平15規則15・令2規則12・一部改正、令2規則24・旧第10条繰下)

(指定地域内旅行の旅費の支給)

第13条 指定地域内旅行の旅費は、月の1日から末日までの期間に係る分を翌月に支給する。ただし、宿泊する場合は、この限りでない。

(令2規則24・旧第11条繰下)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した施行については、なお従前の例による。

(平成2年規則第26号)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年10月分の指定地域内旅行から適用する。

(平成3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第15号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例施行規則は、平成15年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平15規則15・平18規則20・平27規則12・令2規則24・一部改正)

区分

日額

滞在期間29日まで

滞在期間30日以上

県外

県内

県外

県内

3級以上

13,010円

10,030円

12,240円

9,440円

2級以下

10,880円

8,330円

10,240円

7,840円

備考 当該用務地を出発する日の額は、条例第20条に定める額とする。

別表第2(第10条関係)

(平18規則20・平27規則12・令2規則24・一部改正)

区分

旅行日数9日まで

旅行日数10日以上19日まで

旅行日数20日以上

3級以上

1,870円

1,760円

1,540円

2級以下

1,620円

1,520円

1,330円

(平27規則12・追加、令2規則24・令3規則5・一部改正)

画像

三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

平成2年6月30日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成2年6月30日 規則第23号
平成2年9月6日 規則第26号
平成3年9月20日 規則第30号
平成6年2月24日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第15号
平成18年3月30日 規則第20号
平成19年3月23日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年8月3日 規則第24号
令和3年3月11日 規則第5号