○三沢市社会教育委員設置条例施行規則

昭和34年11月27日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市社会教育委員設置条例(昭和24年三沢市条例第26号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の構成)

第2条 条例第3条の規定による選任区分毎の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の関係者 3人以内

(2) 社会教育の関係者 4人以内

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 2人以内

(4) 学識経験者 3人以内

(平12教委規則8・全改、平13教委規則14・平18教委規則4・一部改正)

(議長及び副議長)

第3条 会議には委員の互選により議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。

3 議長は会議を主宰する。議長事故あるときは、副議長がその職務を代行する。

(昭59教委規則4・旧第2条繰下)

(招集)

第4条 会議の招集は、教育長が行う。

2 会議に付議すべき事項は、あらかじめ委員に通知しなければならない。

(昭59教委規則4・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 会議は隔月とする。ただし、教育長が必要と認めた場合にこれを開くことができる。

(昭59教委規則4・旧第4条繰下)

(議決)

第6条 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(昭59教委規則4・旧第5条繰下)

(職員の出席)

第7条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(昭59教委規則4・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(昭59教委規則4・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

三沢市社会教育委員設置条例施行規則

昭和34年11月27日 教育委員会規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和34年11月27日 教育委員会規則第6号
昭和59年6月28日 教育委員会規則第4号
平成4年7月15日 教育委員会規則第2号
平成12年3月10日 教育委員会規則第8号
平成13年12月20日 教育委員会規則第14号
平成18年3月22日 教育委員会規則第4号