○三沢市社会教育委員設置条例施行規則
昭和34年11月27日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市社会教育委員設置条例(昭和24年三沢市条例第26号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の構成)
第2条 条例第3条の規定による選任区分毎の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の関係者 3人以内
(2) 社会教育の関係者 4人以内
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 2人以内
(4) 学識経験者 3人以内
(平12教委規則8・全改、平13教委規則14・平18教委規則4・一部改正)
(議長及び副議長)
第3条 会議には委員の互選により議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
3 議長は会議を主宰する。議長事故あるときは、副議長がその職務を代行する。
(昭59教委規則4・旧第2条繰下)
(招集)
第4条 会議の招集は、教育長が行う。
2 会議に付議すべき事項は、あらかじめ委員に通知しなければならない。
(昭59教委規則4・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 会議は隔月とする。ただし、教育長が必要と認めた場合にこれを開くことができる。
(昭59教委規則4・旧第4条繰下)
(議決)
第6条 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(昭59教委規則4・旧第5条繰下)
(職員の出席)
第7条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(昭59教委規則4・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(昭59教委規則4・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。