○三沢市公民館条例

昭和51年6月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、公民館の設置、管理、公民館運営審議会及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三沢市立中央公民館

三沢市桜町一丁目6番35号

(平20条例20・全改)

(分館)

第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要に応じ分館をもうけることができる。

2 分館に関する事項は、委員会が別に定める。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定により、三沢市公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平12条例12・一部改正、平20条例20・旧第5条繰上)

(定数)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、13人以内とする。

(昭59条例23・一部改正、平20条例20・旧第6条繰上)

(委嘱)

第6条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委員会が委嘱する。

(平12条例12・全改、平13条例20・一部改正、平20条例20・旧第7条繰上)

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20条例20・旧第8条繰上)

(職員)

第8条 公民館に館長のほか、必要な職員を置く。

(平20条例20・旧第10条繰上)

(使用の許可)

第9条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(平20条例20・旧第11条繰上)

(使用の制限)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とする事業その他これに類するものと認めるとき。

(3) 特定の政党、政派又は宗教を支持し、宣伝し、若しくは反対すると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他公民館の管理上支障があると認めるとき。

(平19条例36・一部改正、平20条例20・旧第12条繰上)

(使用の条件)

第11条 委員会は、公民館の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(昭55条例9・追加、平20条例20・旧第12条の2繰上)

(使用許可の取消し等)

第12条 委員会は、公民館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく委員会規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第10条の各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生しようとしたとき。

2 委員会は、前項にかかげるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により公民館の使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。

3 第1項の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取消したことによって使用者に損害を生じても委員会はその責めを負わない。

(昭55条例9・全改、平20条例20・旧第13条繰上・一部改正)

(使用料)

第13条 使用者は、次に定める使用料を前納しなければならない。

(1) 公民館施設使用料 別表に定める額

(2) 附属施設器具使用料 委員会が別に定める額

2 すでに納入した使用料は、これを還付しない。ただし、委員会が使用者の責めによらない理由により公民館を使用することができなくなったと認めるとき、その一部又はその全部を還付することができる。

(昭55条例9・平元条例16・一部改正、平20条例20・旧第14条繰上、平25条例32・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 委員会が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(平20条例20・旧第15条繰上)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第15条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることとした場合は、公民館使用者は、第13条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ委員会の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、委員会の承認を受けて使用料金を減免することができる。

(平20条例20・追加)

(権利譲渡の禁止)

第16条 使用者は、使用の権利を他に譲渡又は転貸してはならない。

(使用許可事項の変更等)

第17条 使用者は、使用許可の変更又は取り消しをするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用者の行う特別の設備等)

第18条 使用者は、公民館の使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第19条 使用者は、公民館の使用を終了したとき、又は第11条の規定により使用の許可を取消されたときは、直ちに原状回復をしなければならない。

(昭55条例9・追加、平20条例20・旧第18条の2繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第20条 使用者は、その使用にあたって施設、設備又は器具類等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平20条例20・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平20条例20・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三沢市公民館設置条例(昭和28年三沢市条例第10号)並びに三沢市公民館使用条例(昭和28年三沢市条例第13号)は、これを廃止する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている公民館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている公民館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている公民館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第7項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三沢市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三沢市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(平元条例16・旧別表・一部改正、平6条例1・平9条例5・平14条例7・一部改正、平20条例20・旧別表第2・一部改正、平25条例32・平31条例5・一部改正)

1 三沢市立中央公民館

基本使用料

(単位 円)

区分

単位使用時間

施設

使用日

午前

午後

夜間

全日

大ホール

祝日・日曜日及び土曜日

23,100

35,200

47,300

105,600

その他の日

19,800

29,700

38,500

88,000

講堂

(小ホール)

祝日・日曜日及び土曜日

5,070

7,930

10,130

23,130

その他の日

4,400

6,600

8,800

19,800

楽屋

670

990

1,220

2,880

地階会議室(1) (第1集会室)

440

780

880

2,100

〃    (2) (第2〃)

550

780

990

2,320

1階教養室(1) (第3〃)

780

1,220

1,540

3,540

〃    (2) (第4〃)

440

550

780

1,770

1階会議室   (第5〃)

880

1,330

1,770

3,980

2階集会室(1) (第6〃)

780

1,330

1,650

3,760

〃    (2) (第7〃)

880

1,430

1,770

4,080

3階研修室(1) (第8〃)

2,750

4,080

5,280

12,110

〃    (2) (第9〃)

1,430

2,090

2,750

6,270

〃    (3) (第10〃)

1,770

2,530

3,190

7,490

〃       (第11〃)

1,100

1,650

2,090

4,840

調理実習室

1,330

1,980

2,530

5,840

美術工作室

1,220

1,880

2,320

5,420

視聴覚室兼音楽室

1,880

2,750

3,420

8,050

遊戯室

440

550

780

1,770

娯楽室

780

1,330

1,650

3,760

図書室

990

1,430

1,880

4,300

地階 シャワー室

1回につき 550

1階 〃

〃 550

備考

1 単位使用時間(以下「使用時間」という。)の午前は、午前9時から午後零時まで、午後は、午後1時から午後5時まで、夜間は、午後6時から午後10時までとする。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用時間の延長は、管理上支障なく、かつ、1時間未満の延長に限り許可し、使用の許可をした使用時間に係る使用料の100分の30を加算する。

4 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用するときは、各使用時間の間の時間については、使用料は徴収しない。

5 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴する場合における使用料は、使用を許可した使用時間に係る使用料に次に掲げる率で算定した額を加算する。

ア 入場料の最高額が1人当り500円未満であるときは、100分の30

イ 入場料の最高額が1人当り500円以上1,000円未満であるときは、100分の50

ウ 入場料の最高額が1人当り1,000円以上2,000円未満であるときは、100分の80

エ 入場料の最高額が1人当り2,000円以上3,000円未満であるときは、100分の100

オ 入場料の最高額が1人当り3,000円以上4,000円未満であるときは、100分の120

カ 入場料の最高額が1人当り4,000円以上5,000円未満であるときは、100分の150

キ 入場料の最高額が1人当り5,000円以上であるときは、100分の200

6 入場料を徴収しないが、商品の宣伝・展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の100分の100を加算した額とする。

三沢市公民館条例

昭和51年6月28日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第15号
昭和55年2月29日 条例第9号
昭和56年12月21日 条例第35号
昭和59年6月28日 条例第23号
昭和60年3月22日 条例第5号
平成元年3月23日 条例第16号
平成6年2月28日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第5号
平成12年2月29日 条例第12号
平成13年9月28日 条例第20号
平成14年3月20日 条例第7号
平成18年3月22日 条例第10号
平成19年12月21日 条例第36号
平成20年6月24日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第5号