○三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例

平成17年6月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行わせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせることのできる施設)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に別表に掲げる公の施設の管理を行わせることができる。

(公募)

第3条 市長等は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、公の施設の概要、申請の方法その他の規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(選定基準)

第4条 市長等は、指定管理者の指定の申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らして総合的に審査し、公の施設の管理を行わせることが最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画の内容が公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に定めるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために必要であるとして市長等が定める事項

(選定の特例)

第5条 次の各号に該当するときは、前2条の規定にかかわらず、市長等が定める団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 指定管理者の指定の申請がなかったとき、又は前条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者として適当と認める団体がなかったとき。

(2) 指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長等が当該公の施設の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき。

(管理の基準及び業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲は、公の施設の適正な管理が確保されるよう、次に掲げる事項を当該公の施設の管理に関する事項を定める規則等で定める。

(1) 開館時間、休館日等市民の利用に供するための基本的事項

(2) 指定管理者が行う権限の範囲

(3) 前2号に規定するもののほか、指定管理者が行う公の施設の管理に関し必要な事項

(指定等の告示)

第7条 市長等は、指定管理者を指定したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後(法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 使用状況並びに使用拒否の件数及びその理由

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に規定するもののほか、管理の実態を把握するために必要と認める事項

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者は、その管理する公の施設の管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従業員の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(三沢市総合体育館条例の一部改正)

2 三沢市総合体育館条例(昭和51年三沢市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市武道館設置条例の一部改正)

3 三沢市武道館設置条例(昭和57年三沢市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市民プール条例の一部改正)

4 三沢市民プール条例(昭和44年三沢市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市民運動広場設置条例の一部改正)

5 三沢市民運動広場設置条例(昭和60年三沢市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市南山多目的ふれあい広場条例の一部改正)

6 三沢市南山多目的ふれあい広場条例(平成5年三沢市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市大空ひろば条例の一部改正)

7 三沢市大空ひろば条例(平成15年三沢市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市社会福祉センター設置条例の一部改正)

8 三沢市社会福祉センター設置条例(昭和43年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

9 三沢市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年三沢市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市高齢者能力活用センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 三沢市高齢者能力活用センターの設置及び管理に関する条例(平成11年三沢市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市駐車場条例の一部改正)

11 三沢市駐車場条例(昭和44年三沢市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市民の森条例の一部改正)

12 三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市交通防犯センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

13 三沢市交通防犯センターの設置及び管理に関する条例(平成5年三沢市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市ふれあい館条例の一部改正)

14 三沢市ふれあい館条例(平成5年三沢市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市立児童館設置条例の一部改正)

15 三沢市立児童館設置条例(昭和40年三沢市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市心身障害者通所授産所条例の一部改正)

16 三沢市心身障害者通所授産所条例(昭和61年三沢市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市農民研修所条例の一部改正)

17 三沢市農民研修所条例(昭和52年三沢市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市野菜集出荷所条例の一部改正)

18 三沢市野菜集出荷所条例(昭和54年三沢市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市畜産総合農場条例の一部改正)

19 三沢市畜産総合農場条例(昭和50年三沢市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市営共同牧野設置及び使用料徴収条例の一部改正)

20 三沢市営共同牧野設置及び使用料徴収条例(昭和36年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市食肉処理センター条例の一部改正)

21 三沢市食肉処理センター条例(昭和45年三沢市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市商工会館条例の一部改正)

22 三沢市商工会館条例(昭和53年三沢市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市コミュニティマーケット条例の一部改正)

23 三沢市コミュニティマーケット条例(平成8年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市斗南藩記念観光村条例の一部改正)

24 三沢市斗南藩記念観光村条例(平成7年三沢市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市職業能力開発校設置及び管理に関する条例の一部改正)

25 三沢市職業能力開発校設置及び管理に関する条例(昭和55年三沢市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市勤労青少年ホーム条例の一部改正)

26 三沢市勤労青少年ホーム条例(昭和47年三沢市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市働く婦人の家設置条例の一部改正)

27 三沢市働く婦人の家設置条例(昭和58年三沢市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市漁業者等地域住民交流施設条例の一部改正)

28 三沢市漁業者等地域住民交流施設条例(昭和54年三沢市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市漁民研修センター条例の一部改正)

29 三沢市漁民研修センター条例(昭和55年三沢市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市漁民厚生施設条例の一部改正)

30 三沢市漁民厚生施設条例(平成8年三沢市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市立図書館設置条例の一部改正)

3 三沢市立図書館設置条例(昭和33年三沢市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市立児童館設置条例の一部改正)

4 三沢市立児童館設置条例(昭和40年三沢市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第7項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。

(三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例(昭和55年三沢市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市公民館条例の一部改正)

3 三沢市公民館条例(昭和51年三沢市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市歴史民俗資料館条例の一部改正)

4 三沢市歴史民俗資料館条例(昭和57年三沢市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市寺山修司記念館条例の一部改正)

5 三沢市寺山修司記念館条例(平成9年三沢市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市農民研修センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 三沢市農民研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年三沢市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市労働福祉会館条例の一部改正)

7 三沢市労働福祉会館条例(昭和47年三沢市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(三沢市立保育所設置条例の一部改正)

2 三沢市立保育所設置条例(昭和34年三沢市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定(表に係る部分に限る。)及び次項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18条例10・平19条例25・平20条例20・平20条例32・平22条例7・平23条例16・平23条例30・平25条例8・平26条例5・平26条例31・平27条例9・平27条例21・平27条例34・平29条例22・平30条例24・一部改正)

(1) 三沢市公会堂

(2) 三沢市立公民館

(3) 三沢市立図書館

(4) 三沢市歴史民俗資料館

(5) 三沢市寺山修司記念館

(6) 三沢市総合体育館

(7) 三沢市武道館

(8) 滝の沢市民プール及び三沢市屋内温水プール

(9) 三沢市民運動広場

(10) 三沢市南山多目的ふれあい広場

(11) 三沢市屋内ゲートボール場

(12) 三沢市大空ひろば

(13) 市民活動ネットワークセンターみさわ

(14) 三沢市いきいきデイセンター

(15) 三沢市社会福祉センター(三沢市中央社会福祉センターを除く。)

(16) 三沢市コミュニティ集会施設

(17) 古間木地区高齢者能力活用センター

(18) 三沢市駅前広場

(19) 三沢市駐車場

(20) 三沢市民の森

(21) 三沢市交通防犯センター

(22) 三沢市立中央保育所

(23) 三沢市立児童館

(24) 三沢市農民研修所(平畑農民研修所を除く。)

(25) 三沢市野菜集出荷所

(26) 三沢市営牧場

(27) 三沢市食肉処理センター

(28) 三沢市商工会館

(29) 三沢市コミュニティマーケット

(30) 斗南藩記念観光村

(31) 三沢職業能力開発校

(32) 三沢市勤労青少年ホーム

(33) 三沢市働く婦人の家

(34) 三沢市漁業者等地域住民交流施設

(35) 三沢市漁民研修センター

(36) 三沢市漁民厚生施設

(37) 漁港機能施設

(38) 都市公園集会施設

三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例

平成17年6月22日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年6月22日 条例第17号
平成18年3月22日 条例第10号
平成19年7月25日 条例第25号
平成20年6月24日 条例第20号
平成20年9月24日 条例第32号
平成22年3月30日 条例第7号
平成23年7月15日 条例第16号
平成23年12月16日 条例第30号
平成25年3月22日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第5号
平成26年12月19日 条例第31号
平成27年3月13日 条例第9号
平成27年3月13日 条例第21号
平成27年7月14日 条例第34号
平成29年12月15日 条例第22号
平成30年6月15日 条例第24号