○三沢市総合体育館条例
昭和51年3月2日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、三沢市総合体育館(以下「体育館」という。)の設置、管理及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の体育、スポーツの普及振興をはかり、健康で文化的な市民生活の向上をめざし、体育館を次のように設置する。
名称 | 位置 |
三沢市総合体育館 | 三沢市桜町一丁目4番7号 |
(使用の許可)
第3条 体育館を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可にあたって、体育館の管理上必要な条件を付することができる。
(昭55条例20・平28条例1・一部改正)
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公安、風俗、その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 設備、施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他、市長が不適当と認めるとき。
(昭55条例20・平19条例36・平28条例1・一部改正)
(使用許可の取消等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により、使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後に前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の取消等により生じた損害については、市長はその賠償の責めを負わない。
(昭55条例20・平28条例1・一部改正)
(使用料)
第6条 体育館の使用料は、別表に定めるところによる。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既に納入した使用料は、これを還付しない。ただし、市長は、使用者の責めによらない理由により体育館を使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(昭60条例6・全改、平28条例1・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(昭55条例20・平28条例1・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)
第8条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせることとした場合は、体育館使用者は、第6条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。
2 使用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて使用料金を減免することができる。
(平20条例21・追加、平28条例1・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平20条例21・旧第8条繰下)
(使用許可事項の変更等)
第10条 使用者は、使用許可事項の変更又は取り消しをするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(昭55条例20・一部改正、平20条例21・旧第9条繰下、平28条例1・一部改正)
(使用者が行う特別の設備等)
第11条 使用者は、体育館の使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊の物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(昭55条例20・一部改正、平20条例21・旧第10条繰下、平28条例1・一部改正)
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、その使用にあたって施設設備又は器具類等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(昭55条例20・一部改正、平20条例21・旧第11条繰下、平28条例1・一部改正)
(委任)
第13条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・全改、平20条例21・旧第12条繰下・一部改正、平28条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、既に委員会から体育館の使用許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている総合体育館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている総合体育館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三沢市総合体育館条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(三沢市総合体育館条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(昭60条例6・追加、平元条例18・平9条例7・平14条例10・平25条例32・平31条例5・一部改正)
(単位 円)
団体使用(貸切り使用) | |||||||||
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| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 超過使用料1時間につき | ||||
9:00~12:00 | 1:00~5:00 | 17:30~21:00 | 9:00~21:00 |
| |||||
大体育場 | 全面 | 2,200 | 2,750 | 2,750 | 8,800 | 770 | |||
半面 | 880 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 280 | ||||
卓球室 | 550 | 880 | 880 | 2,750 | 220 | ||||
トレーニング室 | 550 | 880 | 880 | 2,750 | 220 | ||||
柔道場 | 440 | 550 | 550 | 1,650 | 130 | ||||
剣道場 空手道場 | 440 | 550 | 550 | 1,650 | 130 | ||||
弓道場 | 440 | 550 | 550 | 1,650 | 130 | ||||
会議室 | 全室 | 550 | 880 | 880 | 2,750 | 220 | |||
1/2室 | 280 | 440 | 440 | 1,380 | 110 | ||||
1 アマチュアスポーツに使用する場合 ア 入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合は、上記の金額とする。 イ 入場料又はこれに類する料金を徴収する場合は、上記の2倍の金額とする。 2 スポーツ以外の催し又は集会に使用する場合は、入場料又はこれに類する料金の有無をとわず上記の4倍の金額とする。 3 諸興行等営利を目的として使用する場合は、上記の20倍の金額とする。 4 暖房料及び電灯料は、実費とする。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合の電灯料は、免除することができる。 | |||||||||
個人使用 | |||||||||
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| 一般(大学生を含む。) | 児童・生徒(小・中・高) | |||||||
大体育場 卓球室 トレーニング室 柔道室 剣道場 空手道場 弓道場 | 午前9:00~12:00 | 110 | 60 | ||||||
午後1:00~5:00 | 110 | 60 | |||||||
夜間17:30~21:00 | 110 | 60 | |||||||
1 未就学児童の使用料は、無料とする。 2 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。 3 中学生以下の者は、トレーニング室を使用できない。 |