○三沢市大空ひろば条例

平成15年6月16日

条例第21号

(設置)

第1条 三沢市が目指している「大空のまちづくり」の中核となす文化・科学・観光の多機能を有する「航空」をテーマとした公園として、市民の教育・文化の向上に寄与するため、三沢市大空ひろば(以下「大空ひろば」という。)を設置する。

(平31条例6・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 大空ひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

三沢市大空ひろば

位置

三沢市大字三沢字北山地内

(行為の禁止)

第3条 大空ひろばにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は器具類を汚損し、又は損傷すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は停めておくこと。

(5) 指定された場所以外で火気を使うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、大空ひろばの管理上支障があると認められること。

(平31条例6・一部改正)

(行為の制限)

第4条 大空ひろばにおいて、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた内容に変更を加えるときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はビデオテープの撮影をすること。

(3) 興行その他これに類する行為をすること。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために大空ひろばの一部又は全部を独占して使用すること。

2 委員会は、前項各号に掲げる行為が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益とならないで、かつ、大空ひろばの利用者に支障を及ぼさないと認める場合に限り、その許可を与えることができる。

3 委員会は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(平19条例36・平31条例6・一部改正)

(許可の取消し等)

第5条 委員会は、大空ひろばの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命じ、若しくは大空ひろばからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。

2 委員会は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき又は災害その他の事故により大空ひろばが使用できなくなったときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

3 第1項又は前項の規定により、大空ひろばの使用を停止し、又は使用許可を取り消したことにより使用者に損害が生じても委員会は、その責めを負わない。

(平31条例6・一部改正)

(使用者の行う特別の設備等)

第6条 使用者は、大空ひろばの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 第4条に規定する許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平31条例6・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平31条例6・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、施設を使用できなくなったとき。

(2) 使用日の7日前までに使用の取下げ又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認めるとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、大空ひろばの使用を終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。

(平31条例6・一部改正)

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(売店等の許可)

第12条 利用者等の便宜を図るため、委員会が指定する場所において売店等を営もうとする者については、大空ひろばの使用目的を妨げない範囲内で使用の許可をすることができる。

(売店等の使用料)

第13条 前条の規定により、売店等の許可を受けた者は、使用料については、三沢市行政財産使用料徴収条例(昭和48年三沢市条例第18号)の定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

(委任)

第14条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(平17条例17・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(三沢市都市公園条例の一部改正)

2 三沢市都市公園条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平31条例6・追加)

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これに類する行為

1平方メートル

日額 100円

業として行う写真又は映画の撮影

1件

日額 1万円以内で市長が定める額

興行その他これに類する行為

1平方メートル

日額 20円

競技会、展示会、博覧会その他これに類する催し

1平方メートル

日額 10円

その他の行為

市長が別に定める額

備考 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は、1平方メートルとし、使用日数に1日未満の端数があるときは、その端数は、1日とする。

三沢市大空ひろば条例

平成15年6月16日 条例第21号

(平成31年3月15日施行)