○三沢市都市公園条例

昭和61年3月26日

条例第12号

三沢市公園条例(昭和37年三沢市条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平21条例13・一部改正)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平24条例55・追加)

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例55・追加)

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の4 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平24条例55・追加、平30条例16・一部改正)

(公園の名称及び位置)

第2条 市の設置する公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 公園に設置する集会施設は、別表第2のとおりとする。

(平25条例8・一部改正)

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益とならないで、かつ、公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(平19条例39・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) みだりに火気を使うこと。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(10) 前項のほか市長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(平17条例6・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため止むを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平17条例6・一部改正)

(法第6条第3項ただし書きの条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書きの条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件にたいする物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(権利の譲渡禁止)

第9条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の使用若しくは占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため止むを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例6・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該都市公園の区域内に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を三沢市公告式条例(昭和25年三沢市条例第19号)に規定する掲示場に掲示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例6・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例6・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却することができる。

(平17条例6・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例6・追加)

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項目に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平17条例6・一部改正)

(使用料等の徴収)

第12条 公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は第3条第1項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等の納期は、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める納期のとおりとする。

(1) 日額をもって定めるもの 前納

(2) 月額をもって定めるもの 1箇月毎

(3) 年額をもって定めるもの 4月毎

(平25条例8・令元条例7・一部改正)

(使用料等の減免)

第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料等の全部又は一部を減免することができる。

(令元条例7・一部改正)

(使用料等の還付)

第14条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者又は占用者の責めに帰することのできない理由により、その使用又は占用が不能となった場合においては、この限りでない。

(令元条例7・一部改正)

(損害賠償)

第15条 市長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(平17条例6・一部改正)

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条(前条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平17条例6・一部改正)

第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例27・全改、令元条例7・一部改正)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人若しくは人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(公園施設の管理)

第20条 三沢市民の森に設置される公園施設の管理については、三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号)の定めるところによる。

2 三沢市大空ひろばに設置される施設の管理について、三沢市大空ひろば条例(平成15年三沢市条例第21号)の定めるところによる。

3 三沢駅東口広場に設置される施設の管理については、三沢市駅前広場条例(昭和63年三沢市条例第16号)の定めるところによる。

4 三沢市アメリカ広場に設置される施設の管理については、三沢市アメリカ広場条例(平成20年三沢市条例第24号)の定めるところによる。

(平15条例21・平19条例39・平20条例38・令元条例7・一部改正)

(委任)

第21条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例8・全改)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて公園において第3条第1項各号に規定する行為ができるとされている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中「

 

 

 

 

 

農村公園

塩釜農村公園

三沢市塩釜三丁目地内

 

 

 

 

」を「

 

 

 

 

 

農村公園

塩釜農村公園

三沢市塩釜三丁目地内

 

砂森農村公園

三沢市砂森一丁目地内

 

 

 

」に改める改正規定及び別表第2の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の別表第2の改正規定の施行の際現に受けている公園の使用又は占用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市都市公園条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている公園の使用又は占用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、平成12年2月10日から施行する。

(平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年条例第35号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、別表第1第2項農村公園の部の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条に1項を加える改正規定及び別表第1第1項の表の改正規定は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2第2項の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第55号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)

2 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている公園の使用又は占用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平21条例13・全改、平22条例20・平22条例25・平24条例18・平25条例8・平25条例42・平27条例23・令元条例7・一部改正)

区分

名称

位置

総合公園

三沢市民の森

三沢市大字三沢字淋代平地内

三沢市大字三沢字早稲田地内

地区公園

三沢公園

三沢市新町四丁目地内

三沢市大空ひろば

三沢市大字三沢字北山地内

ふるさとはまなす公園

三沢市大字三沢字庭構地内

くらしを守る森公園

三沢市大字三沢字浜通地内

四川目ふるさと広場

三沢市四川目三丁目地内

近隣公園

中央公園

三沢市桜町一丁目地内

松園公園

三沢市松園町一丁目地内

滝ノ沢公園

三沢市大町一丁目地内

こがね公園

三沢市堀口二丁目地内

春日台せせらぎ公園

三沢市春日台二丁目地内

ホスピタル・パーク

三沢市大字三沢字堀口地内

三沢駅東口広場

三沢市大字犬落瀬字古間木地内

街区公園

なかよし公園

三沢市中央町二丁目地内

三沢市アメリカ広場

三沢市中央町二丁目地内

南公園

三沢市松園町二丁目地内

深谷公園

三沢市松園町二丁目地内

栄公園

三沢市松園町三丁目地内

上久保公園

三沢市大町三丁目地内

緑町公園

三沢市緑町一丁目地内

岡三沢公園

三沢市岡三沢三丁目地内

下久保公園

三沢市下久保二丁目地内

まきば公園

三沢市下久保三丁目地内

美野原公園

三沢市美野原二丁目地内

日の出公園

三沢市日の出四丁目地内

泉公園

三沢市泉町一丁目地内

南町公園

三沢市南町三丁目地内

駅東公園

三沢市南町四丁目地内

千代田町ふれあい公園

三沢市千代田町三丁目地内

平畑公園

三沢市平畑二丁目地内

せせらぎ親水公園

三沢市東町二丁目地内

三沢市東町三丁目地内

木崎野公園

三沢市東町三丁目地内

南山公園

三沢市南山二丁目地内

南山いこいの広場

三沢市南山四丁目地内

大津南公園

三沢市大津一丁目地内

大津西公園

三沢市大津三丁目地内

大津北公園

三沢市大津四丁目地内

大津東公園

三沢市大津四丁目地内

前平中央公園

三沢市前平一丁目地内

前平西公園

三沢市前平一丁目地内

前平南公園

三沢市前平一丁目地内

前平東公園

三沢市前平二丁目地内

前平北公園

三沢市前平二丁目地内

前平ひろば

三沢市前平二丁目地内

新森南公園

三沢市新森一丁目地内

新森中央公園

三沢市新森二丁目地内

さつきヶ丘公園

三沢市さつきヶ丘一丁目地内

園沢北公園

三沢市大字三沢字園沢地内

園沢南公園

三沢市大字三沢字園沢地内

あじさい広場

三沢市大字三沢字山ノ神地内

招和台

三沢市大字三沢字山ノ神地内

下夕沢公園

三沢市大字三沢字下夕沢地内

ふるまぎ希望の丘公園

三沢市大字犬落瀬字古間木地内

新町まちかど広場

三沢市新町二丁目地内

松園町ポケットパーク

三沢市松園町二丁目地内

幸町ポケットパーク

三沢市幸町三丁目地内

中央町ポケットパーク

三沢市中央町三丁目地内

南山ミニパーク

三沢市大字三沢字南山地内

五川目ふるさと広場

三沢市五川目三丁目地内

越下農村公園

三沢市越下一丁目地内

塩釜農村公園

三沢市塩釜三丁目地内

鹿中農村公園

三沢市鹿中二丁目地内

淋代農村公園

三沢市淋代三丁目地内

織笠農村公園

三沢市織笠一丁目地内

大津農村公園

三沢市大津一丁目地内

三沢市大津三丁目地内

三沢市大字三沢字園沢地内

細谷農村公園

三沢市大字三沢字戸崎地内

特殊公園

三沢市墓地公園

三沢市大字三沢字淋代平地内

別表第2(第2条関係)

(平25条例8・追加)

公園名

施設名

こがね公園

こがね公園集会施設

松園公園

松園公園集会施設

滝ノ沢公園

滝ノ沢公園集会施設

あじさい広場

あじさい広場集会施設

別表第3(第12条関係)

(平元条例27・平9条例19・平23条例7・一部改正、平25条例8・旧別表第2繰下、平25条例42・令元条例7・一部改正)

1 条例第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

公園の使用の種類

単位

金額

行商、募金その他これに類する行為

1平方メートル

日額 100円

業として行う写真又は映画の撮影

1件

日額10,000円以内で市長が定める額

興行

1平方メートル

日額 20円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル

日額 10円

その他の行為

市長が別に定める

備考 使用面積が1平方メートルに満たない場合は、1平方メートルとみなす。

2 公園施設以外の工作物その他の工作物を設ける場合の占用料

占用物件

金額

電柱類

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

管類、変圧塔、郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

三沢市道路占用料徴収条例(昭和35年三沢市条例第5号)別表に定める額

その他の工作物、物件又は施設

1平方メートルにつき

月額360円

日額12円

備考

1 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数は、1月とする。

2 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 占用面積が1平方メートルに満たない場合は、1平方メートルとみなす。

三沢市都市公園条例

昭和61年3月26日 条例第12号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第12号
昭和63年2月25日 条例第4号
昭和63年6月22日 条例第10号
昭和63年9月30日 条例第17号
平成元年3月23日 条例第27号
平成2年3月29日 条例第5号
平成2年6月22日 条例第18号
平成3年3月28日 条例第8号
平成3年6月24日 条例第24号
平成4年2月24日 条例第6号
平成4年6月26日 条例第16号
平成5年3月22日 条例第7号
平成5年6月25日 条例第19号
平成6年3月25日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第21号
平成6年12月21日 条例第29号
平成7年3月22日 条例第9号
平成7年6月21日 条例第19号
平成8年6月25日 条例第8号
平成9年3月21日 条例第19号
平成9年6月20日 条例第42号
平成11年3月24日 条例第4号
平成11年9月21日 条例第17号
平成11年12月21日 条例第24号
平成12年3月24日 条例第27号
平成12年6月20日 条例第35号
平成13年12月17日 条例第24号
平成14年12月13日 条例第46号
平成15年3月20日 条例第11号
平成15年6月16日 条例第21号
平成15年12月22日 条例第35号
平成16年2月23日 条例第5号
平成17年3月23日 条例第6号
平成17年9月22日 条例第25号
平成18年3月22日 条例第18号
平成19年3月19日 条例第16号
平成19年12月21日 条例第39号
平成20年12月25日 条例第38号
平成21年3月25日 条例第13号
平成22年9月24日 条例第20号
平成22年12月13日 条例第25号
平成23年3月24日 条例第7号
平成24年2月17日 条例第18号
平成24年12月18日 条例第55号
平成25年3月22日 条例第8号
平成25年12月24日 条例第42号
平成27年3月13日 条例第23号
平成30年3月16日 条例第16号
令和元年9月24日 条例第7号