○三沢市駅前広場条例

昭和63年9月30日

条例第16号

(設置)

第1条 三沢駅の利用者の利便に供し、かつ、交通、観光及び人的交流の拠点として三沢駅周辺の健全な発達を図り、もって三沢市民の福祉を増進することを目的として、三沢市駅前広場を設置する。

(令元条例4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駅前広場 市が管理する広場及び付帯施設をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(平18条例12・全改、平27条例12・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三沢駅西口広場

三沢市大字犬落瀬字古間木地内

三沢駅東口広場

三沢市大字犬落瀬字古間木地内

(平2条例20・令元条例4・一部改正)

(施設)

第4条 三沢駅西口広場は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 交通ターミナル

(2) 三沢駅前交流プラザみーくる(以下「交流プラザ」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、三沢駅西口広場としての機能を維持するために必要な施設

2 三沢駅東口広場は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 三沢駅東口広場駐車場(以下「有料駐車場」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、三沢駅東口広場としての機能を維持するために必要な施設

(令元条例4・全改・一部改正)

(使用の許可)

第5条 次に掲げる者は、あらかじめ市長に申請し、その許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(1) 駅前広場(交通ターミナル及び交流プラザを除く。以下この号において同じ。)において、次に掲げる行為をしようとする者

 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

 業として写真又は映画を撮影すること。

 興業その他これに類する行為をすること。

 展示会その他これに類する行為をするために駅前広場の一部を独占して使用すること。

 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(2) 交通ターミナル等を自動車運送事業の目的で使用しようとする者

(3) 交流プラザをイベント等で使用しようとする者

(4) 交流プラザを業務等で使用しようとする者

2 市長は、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益とならないで、かつ、駅前広場の利用者に支障を及ぼさないと認める場合に限り、その許可を与えることができる。

(平19条例36・一部改正、平20条例23・旧第4条繰下・一部改正、令元条例4・令4条例20・一部改正)

(使用の条件)

第6条 市長は、前条の使用許可をするときは、駅前広場の管理上必要な条件を付すことができる。

(平20条例23・旧第5条繰下、令元条例4・一部改正)

(使用許可の変更)

第7条 第5条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可に係る事項を変更しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平20条例23・旧第6条繰下・一部改正)

(行為の禁止)

第8条 駅前広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駅前広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) デモ、集会その他これらに類する行為をすること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) みだりに火気を使うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の通行に支障となる行為をすること。

(平20条例23・旧第7条繰下、平25条例40・一部改正)

(放置自動車等の整理及び措置)

第9条 市長は、駅前広場において、相当の期間にわたって置かれている自動車及び自転車等(以下「放置自動車等」という。)があることにより、駅前広場の適正な使用に支障が生じていると認めるときは、当該放置自動車等の所有者及び使用者(以下「所有者等」という。)に対し、当該放置自動車等を適切な場所に移動するよう広報、警告等の必要な措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の警告を行ったにもかかわらず、放置自動車等が継続して置かれているときは、当該放置自動車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管することができる。

3 市長は、前項の規定により放置自動車等を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該放置自動車等を返還するため必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、前項の告示の日から起算して3月を経過してもなお放置自動車等を返還することができない場合は、当該放置自動車等を処分することができる。

(平18条例12・追加、平20条例23・旧第7条の2繰下・一部改正、平27条例12・一部改正)

(占用の許可)

第10条 次に掲げる工作物又は物件を設置するため、駅前広場を占用しようとする者は、市長に申請し、その許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、公衆電話所、郵便差出箱その他これらに類する工作物

(2) 水道管、下水道管その他これらに類する物件

(3) その他市長が特に必要があると認める工作物又は物件

(平20条例23・旧第8条繰下)

(占用の条件)

第11条 市長は、前条の占用許可をするときは、駅前広場の管理上必要な条件を付すことができる。

2 前項の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、駅前広場を掘削する場合は、市長の指示に従わなければならない。

(平20条例23・旧第9条繰下、令元条例4・一部改正)

(占用許可の変更)

第12条 占用者は、その占用許可に係る事項を変更しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平20条例23・旧第10条繰下)

(占用許可期間)

第13条 駅前広場の占用許可の期間は、次のとおりとする。

(1) 第10条第1号に掲げる工作物については、5年以内

(2) 第10条第2号に掲げる物件については、10年以内

(3) 第10条第3号に掲げる工作物又は物件については、1年以内

2 前項の占用許可期間満了後、引き続き同一の目的及び内容で駅前広場を占用しようとする者は、当該占用許可の期間満了30日前までに市長の許可を受けなければならない。

(平20条例23・旧第11条繰下・一部改正)

(使用料)

第14条 第5条第1項第1号及び第2号の規定により使用許可を受けた者は別表第1に定める使用料を、同項第3号の規定により使用許可を受けた者は別表第2に定める使用料をそれぞれ前納しなければならない。

2 第5条第1項第4号の規定により使用許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料を納入しなければならない。

3 有料駐車場を使用した者は、当該駐車場から自動車を出場させる際、別表第4に定める使用料を納入しなければならない。

4 市長は、必要に応じて光熱水費の実費額を徴収することができる。

5 その他附属設備器具使用料については、市長が別に定める。

(令元条例4・全改・一部改正)

(占用料)

第15条 第10条の規定により占用許可を受けた者は、三沢市道路占用料徴収条例(昭和35年三沢市条例第5号)の例により、占用料を納めなければならない。

2 前項の占用料は、次に掲げるところにより納めなければならない。

(1) 占用許可の期間が1年未満の場合は、前納とする。

(2) 占用許可の期間が1年以上の場合は、占用を開始する年度分を前納とし、翌年度以降は、毎年度、当該年度分を6月末までに納入する。

(平20条例23・追加)

(使用料等の還付)

第16条 既に納入した使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により駅前広場の使用許可又は占用許可を取り消し、又は停止したとき。

(2) 災害その他使用者又は占用者の責めに帰さない理由により、駅前広場を使用又は占用できなくなったとき。

(平20条例23・旧第14条繰下・一部改正)

(使用料等の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が、公用又は公共用に供するため、使用又は占用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平20条例23・追加)

(割増料金)

第18条 不法に第14条第3項の規定による料金を免れた者からは、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増料金として徴収する。

(平20条例23・追加、令4条例20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第19条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駅前広場の管理を行わせることとした場合は、交流プラザ使用者は、第14条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表第2及び別表第3に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて使用料金を減免することができる。

(令4条例20・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第20条 占用者は、駅前広場の占用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平20条例23・旧第16条繰下、令4条例20・旧第19条繰下)

(許可の取消し等)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駅前広場の使用許可又は占用許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 使用者が偽りその他不正な手段により第5条第1項又は第7条の許可を受けたとき。

(2) 使用者が第6条の規定による許可に付した条件に従わなかったとき。

(3) 占用者が偽りその他不正な手段により第10条又は第12条の許可を受けたとき。

(4) 占用者が第11条第1項の規定による許可に付した条件又は同条第2項の規定による指示に従わなかったとき。

(5) 駅前広場の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(6) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

(平20条例23・旧第17条繰下・一部改正、平27条例12・一部改正、令4条例20・旧第20条繰下)

(駐車することができる自動車)

第22条 有料駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(平成10年運輸省令第67号)に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪自動車は除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する自動車は、有料駐車場に駐車することができない。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車

(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物及び動物を積載している自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる自動車

(平20条例23・追加、平27条例12・一部改正、令4条例20・旧第21条繰下)

(駐車時間の制限)

第23条 有料駐車場を除く駅前広場内には、1時間以上駐車することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(令元条例4・追加、令4条例20・旧第22条繰下)

(損害賠償)

第24条 駅前広場を損傷した者は、市長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平20条例23・旧第18条繰下、令元条例4・旧第22条繰下、令4条例20・旧第23条繰下)

(費用の請求)

第25条 市長は、第9条の規定により放置自動車等を移動し、保管し、又は処分したときは、それらに要した費用を、当該放置自動車等の所有者等に対し請求することができる。

(平27条例12・追加、令元条例4・旧第23条繰下、令4条例20・旧第24条繰下)

(駅前広場内における損害についての責任)

第26条 駅前広場内において、車両等の接触又は衝突によって生じた損害、その他天災地変又は不可抗力による損害については、市はその責任を負わない。

(平20条例23・追加、平27条例12・旧第23条繰下、令元条例4・旧第24条繰下・一部改正、令4条例20・旧第25条繰下)

(委任)

第27条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例23・追加、平27条例12・旧第24条繰下、令元条例4・旧第25条繰下、令4条例20・旧第26条繰下・一部改正)

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで使用をした者

(2) 第7条の規定による許可を受けないで駅前広場を使用した者

(3) 第8条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第10条又は第12条の規定による許可を受けないで駅前広場を占用した者

(平18条例12・旧第21条繰上、平20条例23・旧第20条繰下・一部改正、平27条例12・旧第25条繰下、令元条例4・旧第26条繰下、令4条例20・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に権原に基づいて駅前広場において占用の行為ができるとされている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて、第8条の占用許可を受けたものとみなす。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第24条を加える規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に三沢駅東口広場駐車場に入場した自動車であって施行日以後に出場する自動車に係る改正後の第14条の規定は、当該自動車が入場したときから適用する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平20条例23・追加、平24条例29・旧別表・一部改正、平25条例40・一部改正、令元条例4・旧別表第2繰上)

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これに類する行為

1平方メートル

日額 100円

業として行う写真又は映画の撮影

1件

日額10,000円以内で市長が定める額

興行その他これに類する行為

1平方メートル

日額 20円

展示会その他これに類する行為

1平方メートル

日額 10円

その他の行為

市長が別に定める額

別表第2(第14条関係)

(令元条例4・追加)

区分

単位

金額

物品の販売、募金その他これに類する行為

1平方メートル

日額40円

業として行う写真又は映画の撮影

1件

日額10,000円以内で市長が定める額

興行その他これに類する行為

1平方メートル

日額30円

展示会その他これに類する行為

1平方メートル

日額20円

その他の行為 

市長が別に定める額

別表第3(第14条関係)

(令元条例4・追加)

区分

使用料

テナントスペース

月額115,000円以内で市長が別に定める額

鉄道管理スペース

市長が別に定める額

別表第4(第14条関係)

(令元条例4・追加)

駐車時間

使用料(1台当たり)

1時間未満

無料

1時間以上5時間未満

1時間までごとに100円

5時間以上24時間未満

500円

24時間以上

500円に24時間までごとに500円を加えた額

三沢市駅前広場条例

昭和63年9月30日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年9月30日 条例第16号
平成2年9月21日 条例第20号
平成18年3月22日 条例第12号
平成19年12月21日 条例第36号
平成20年6月24日 条例第23号
平成24年6月28日 条例第29号
平成25年12月24日 条例第40号
平成27年3月13日 条例第12号
令和元年9月24日 条例第4号
令和4年6月21日 条例第20号