○三沢市民の森条例

昭和55年2月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、三沢市民の森(以下「市民の森」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平31条例9・一部改正)

(設置)

第2条 自然環境を生かした観光、保健体育施設及び教育施設の充実を図り公共の福祉を増進するため、市民の森を設置する。

(平31条例9・一部改正)

(名称、位置及び構成施設)

第3条 市民の森の名称、主な事務所の位置及び構成施設は、次のとおりとする。

名称

三沢市民の森

主な事務所の位置

三沢市大字三沢字淋代平116番地2945号

構成施設

別表第1に定める施設

(平31条例9・全改)

(管理運営の基本)

第4条 市長は、構成施設(以下「施設」という。)を常に良好な状態において管理し、その施設の目的に応じて最も効率的に、かつ、法令その他に定めのあるものについてはその基準に適合して運営するように努めなければならない。

(平31条例9・一部改正)

(使用の許可)

第5条 施設の使用(小川原湖水浴場、駐車場、保全林(散策路)をその設置の目的に応じて使用する場合を除く。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 許可を受けた事項を変更する場合も前項と同様とする。

(平31条例9・一部改正)

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(平19条例36・平31条例9・一部改正)

(使用の条件)

第7条 市長は、施設の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生しようとしたとき。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

3 第1項の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したことによって使用者に損害を生じても市長は、その責めを負わない。

(平31条例9・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の行う特別の設備等)

第10条 使用者は、施設の使用にあたって特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。

(平31条例9・一部改正)

(損害賠償)

第12条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、管理者の定めるところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入場者の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒否し、若しくは退場させ又はこれらを使用者に命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 施設内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(昭63条例11・一部改正)

(売店等の許可)

第14条 施設の利用者の便宜を図るため、市長が指定する場所において売店等を営もうとする者については、施設の使用目的を妨げない範囲で使用の許可をすることができる。

(使用料)

第15条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭60条例9・一部改正)

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上必要があると認めたときは、別に定める基準により使用料の全部又は一部を減免することができる。

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第17条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に市民の森の管理を行わせることとした場合は、市民の森使用者(市民の森レストハウス食堂及び売店を営むための使用者を除く。)は、第15条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表第2に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて使用料金を減免することができる。

(平20条例21・追加)

(使用料の還付)

第18条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用ができなくなったとき。

(2) 使用の日前7日までに使用の取消し又は変更の申出をした場合で正常な理由があると認めたとき。

(平20条例21・旧第17条繰下)

(売店等の使用料)

第19条 第14条の規定により売店等を営むための使用料を許可した者に係る使用料については、三沢市行政財産使用料徴収条例(昭和48年三沢市条例第18号)の定めるところによるものとする。

(平20条例21・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・全改、平20条例21・旧第19条繰下・一部改正)

附則

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例を廃止する。

(1) 三沢市小川原湖畔バンガロー設置条例(昭和46年三沢市条例第14号)

(2) フィールド・アスレチック三沢市民の森コース設置条例(昭和53年三沢市条例第18号)

(3) 三沢市老人福祉センター条例(昭和50年三沢市条例第11号)

附則(昭和56年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている施設の使用の許可に係る使用利用については、なお従前の例による。

附則(平成2年条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第33号で平成2年11月1日から施行)

附則(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第12号で平成5年4月20日から施行)

附則(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている施設の使用の許可に係る使用利用については、なお従前の例による。

附則(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年6月26日から施行する。

附則(平成11年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている施設の使用の許可に係る使用については、なお従前の例による。

附則(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている施設の使用の許可に係る使用については、なお従前の例による。

附則(平成14年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている市民の森各施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

附則(平成19年条例第36号)抄

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三沢市民の森条例の一部改正に伴う経過措置)

13 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(三沢市民の森条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に三沢市民の森条例の規定によりなされた三沢市民の森屋内ゲートボール場の使用に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた三沢市屋内ゲートボール場の使用に係る処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表第6項及び第8項を削る改正規定を除く。次項において同じ。)は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2の改正規定の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和6年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和7年条例第35号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31条例9・全改)

1 市民の体力向上とレクリエーションのための便宜を図る目的の施設

名称

位置

市民の森総合運動場

三沢市大字三沢字淋代平116番地2941号

市民の森野球場

〃

市民の森テニスコート

〃

市民の森陸上ホッケー場

〃

2 市民が野外活動による自然環境に親しみ観賞と散歩により健康の増進とレクリエーションのための便宜を図る目的の施設

名称

位置

市民の森保全林

三沢市大字三沢字淋代平116番地内

三沢市小川原湖水浴場

〃      〃   116番地2857号

小川原湖畔コテージ

〃      〃   〃

小川原湖畔キャンプ場

〃      〃   116番地2962号

三沢オートキャンプ場

〃      字早稲田261番地4号

3 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、老人に対し各種相談に応ずるとともに、健康の増進及び住民の教育の向上を図る目的の施設

名称

位置

三沢市老人福祉センター

三沢市大字三沢字淋代平116番地2945号

市民の森レストハウス

〃

市民の森趣味の家

〃

4 市民の憩いの場として温泉を利用し、健康の増進及びレクリエーションのための便宜を図る目的の施設

名称

位置

市民の森温泉浴場

三沢市大字三沢字淋代平116番地3093号

市民の森やすらぎ荘

〃          116番地2960号

5 附帯施設

名称

位置

市民の森駐車場

三沢市大字三沢字淋代平116番地2941号

別表第2(第15条関係)

(昭56条例26・昭56条例30・昭60条例9・昭62条例11・平元条例24・平2条例21・平3条例6・平5条例3・平7条例6・平8条例6・平9条例16・平10条例3・平11条例11・平11条例15・平11条例22・平13条例5・平14条例17・平14条例31・平15条例7・平15条例18・平25条例32・平27条例9・平31条例9・令6条例8・令7条例35・一部改正)

1 市民の森野球場・市民の森テニスコート

施設名

区分

使用料

市民の森野球場

入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合

1時間につき660円(小学校、中学校及び高等学校の児童生徒の使用料は330円)

入場料又はこれに類する料金を徴収する場合

1日につき最高入場料の200人分に相当する額

市民の森テニスコート

1コート

1時間につき 330円

備考

1 市外の使用者の使用料は、5割増の額とする。

2 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。

2 市民の森総合運動場・市民の森陸上ホッケー場

区分

市民の森総合運動場

市民の森陸上ホッケー場

1日

9:00~17:00

5,500円

2,200円

午前

9:00~12:00

2,750円

1,100円

午後

13:00~17:00

3,300円

1,650円

延長1時間につき

880円

390円

3 小川原湖畔コテージ

使用時間

使用料

摘要

15:00~翌日10:00

11,000円

1棟当たり

4 三沢市老人福祉センターの使用料は、無料とする。

5 市民の森レストハウス

区分

大広間

小和室

1日

9:30~16:30

5,500円

2,200円

午前

9:30~12:00

2,200円

1,100円

午後

13:00~16:30

3,300円

1,100円

備考

1 市長が特に必要と認めるときは、利用時間の延長をすることができる。(午前の時間区分の延長利用は認めない。)ただし、次に定める追加料金を前納しなければならない。

(1) 大広間 1時間 770円

(2) 小和室 1時間 330円

2 市民の森レストハウスの食堂を営む経営者は、第19条の規定を準用し、算定した月額の使用料を市長に支払わなければならない。

6 歩くスキー

区分

使用料

市内居住者

大人

3時間330円

小人(18歳未満)

3時間220円

市外居住者

大人

3時間440円

小人(18歳未満)

3時間330円

備考

1 追加料金は、1時間につき110円とする。

2 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。

3 「市内居住者」とは市内に住所を有する者をいい、「市外居住者」とはそれ以外の者をいう。

7 市民の森趣味の家の使用料は、1人当たり100円とする。

8 市民の森温泉浴場

区分

入浴料

摘要

市内居住者

200円

満65歳以上の者及び小学生以下の者は、無料

市外居住者

400円

小学生以下の者は、無料

備考 「市内居住者」とは市内に住所を有する者をいい、「市外居住者」とはそれ以外の者をいう。

9 小川原湖畔キャンプ場

区分

使用時間等

使用料

テントキャンプ

13:00~翌日11:00

テント1張 2,200円

追加テント1張 550円

デイキャンプ

10:00~16:00

テント1張 1,100円

コインシャワー

5分間

100円

備考 自動二輪車及び軽車両の場合におけるテントキャンプ及びデイキャンプの使用料は、1台につき550円とする。

10 三沢オートキャンプ場

区分

使用時間等

使用料

テントサイト

10:00~16:00

1区画 1,100円

13:00~翌日11:00

1区画 2,200円

電源付テントサイト

10:00~16:00

1区画 1,300円

13:00~翌日11:00

1区画 2,750円

キャラバンサイト

10:00~16:00

1区画 1,900円

13:00~翌日11:00

1区画 3,850円

コインシャワー

5分間

100円

コイン洗濯機

1回

100円

コイン乾燥機

1回

100円

レンタル自転車

8:00~19:00

220円

備考 自動二輪車及び軽車両の場合におけるテントサイト、電源付テントサイト及びキャラバンサイトの使用料は、1台につき550円とする。

11 市民の森やすらぎ荘

区分

宿泊する場合の使用料

(1人1泊につき)

休憩する場合の使用料

(1人1回につき)

一般

3,300円

440円

小学生・中学生・高校生

1,650円

220円

備考

1 宿泊する場合において、暖房設備を使用する時は、1人1泊につき220円を加算する。

2 宿泊する場合、入浴料は無料とする。

三沢市民の森条例

昭和55年2月29日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和55年2月29日 条例第7号
◇ 昭和56年6月24日 条例第26号
◇ 昭和56年10月2日 条例第30号
◇ 昭和60年3月22日 条例第9号
◇ 昭和62年6月25日 条例第11号
◇ 昭和63年6月22日 条例第11号
◇ 平成元年3月23日 条例第24号
◇ 平成2年9月21日 条例第21号
◇ 平成3年3月28日 条例第6号
◇ 平成5年3月22日 条例第3号
◇ 平成7年3月22日 条例第6号
◇ 平成8年6月25日 条例第6号
◇ 平成9年3月21日 条例第16号
◇ 平成10年3月20日 条例第3号
◇ 平成11年6月22日 条例第11号
◇ 平成11年9月21日 条例第15号
◇ 平成11年12月21日 条例第22号
◇ 平成13年3月21日 条例第5号
◇ 平成14年3月20日 条例第17号
◇ 平成14年6月19日 条例第31号
◇ 平成15年3月20日 条例第7号
◇ 平成15年4月1日 条例第18号
◇ 平成17年6月22日 条例第17号
◇ 平成19年12月21日 条例第36号
◇ 平成20年6月24日 条例第21号
◇ 平成25年12月24日 条例第32号
◇ 平成27年3月13日 条例第9号
◇ 平成31年3月15日 条例第9号
◇ 令和6年2月20日 条例第8号
◇ 令和7年12月17日 条例第35号