○三沢市コミュニティマーケット条例
平成8年9月26日
条例第17号
(設置)
第1条 三沢市の産業振興及び文化の向上に寄与するため、コミュニティマーケット(以下「マーケット」という。)を設置する。
(名称、位置及び構成施設)
第2条 マーケットの名称、位置及び構成施設は、次のとおりとする。
名称 | 三沢市コミュニティマーケット |
位置 | 三沢市大町三丁目12番地 |
構成施設 | 常設市場 |
多目的広場 |
(使用の許可)
第3条 構成施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(平19条例36・一部改正)
(使用の条件)
第5条 市長は、施設の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設が使用できなくなったときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
3 前2項の規定により、施設の使用を停止し、又は使用許可を取り消したことにより使用者に損害が生じても市長は、その責めを負わない。
(使用者の行う特別の設備等)
第7条 使用者は、施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 施設又は設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失した者はこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減免することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)
第11条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることとした場合は、施設使用者は、第9条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。
2 使用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて使用料金を減免することができる。
(平20条例21・追加)
(使用料の還付)
第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、施設を使用できなくなったとき。
(2) 使用日の7日前までに使用の取下げ又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認めるとき。
(平20条例21・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・旧第13条繰上・一部改正、平20条例21・旧第12条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けているコミュニティマーケットの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けているコミュニティマーケットの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(三沢市コミュニティマーケット条例の一部改正に伴う経過措置)
17 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平9条例25・平14条例20・平26条例8・平31条例5・一部改正)
1 常設市場
区分 | 使用料 |
1店舗 | 日額 1,100円 |
備考 開場の時間は、午前7時から午後8時までとする。
2 多目的広場
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 左記区分以外1時間につき |
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||
全面 | 5,200円 | 5,200円 | 10,400円 | 1,000円 |
半面 | 2,600円 | 2,600円 | 5,200円 | 500円 |