○三沢市南山多目的ふれあい広場条例

平成5年6月25日

条例第18号

(設置)

第1条 市民の健康づくり及びスポーツの振興並びに教育・文化の向上に寄与するため、多目的ふれあい広場を設置する。

(名称、位置及び構成施設)

第2条 多目的ふれあい広場の名称、位置及び構成施設は、次のとおりとする。

名称

三沢市南山多目的ふれあい広場

位置

三沢市南山一丁目136番

構成施設

別表第1に定める施設

(平7条例21・一部改正)

(使用の許可)

第3条 構成施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平28条例1・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(平19条例36・平28条例1・一部改正)

(使用の条件)

第5条 市長は、施設の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(平28条例1・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設が使用できなくなったときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

3 第1項又は前項の規定により、施設の使用を停止し、又は使用許可を取り消したことにより使用者に損害が生じても市長は、その責めを負わない。

(平28条例1・一部改正)

(使用者の行う特別の設備等)

第7条 使用者は、施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平28条例1・一部改正)

(原状回復)

第8条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(平28条例1・一部改正)

(売店等の許可)

第10条 使用者等の便宜を図るため、市長が指定する場所において売店等を営もうとする者については、施設の使用目的を妨げない範囲内で使用の許可をすることができる。

(平28条例1・一部改正)

(使用料)

第11条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平7条例21・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第13条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることとした場合は、施設使用者は、第11条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表第2に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて使用料金を減免することができる。

(平20条例21・追加、平28条例1・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、施設を使用できなくなったとき。

(2) 使用日の7日前までに使用の取下げ又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認めるとき。

(平20条例21・旧第13条繰下)

(売店等の使用料)

第15条 第10条の規定により、売店等の許可を受けた者に係る使用料については、三沢市行政財産使用料徴収条例(昭和48年三沢市条例第18号)の定めるところにより、使用料を徴収する。

(平20条例21・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・全改、平20条例21・旧第15条繰下・一部改正、平28条例1・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第20号で平成5年7月20日から施行)

(平成7年条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第2号で平成8年2月4日から施行)

(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている南山多目的ふれあい広場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている南山多目的ふれあい広場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三沢市南山多目的ふれあい広場条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

10 施行日前に発行された回数券については、同日以後もなお使用することができる。

11 施行日前に発行された定期券については、同日以後も当該定期券の有効期間の残存期間内に限り、その効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三沢市南山多目的ふれあい広場条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

10 施行日前に発行された回数券については、同日以後もなお使用することができる。

11 施行日前に発行された定期券については、同日以後も当該定期券の有効期間の残存期間内に限り、その効力を有する。

別表第1(第2条関係)

(平7条例21・追加、平13条例15・平29条例5・一部改正)

構成施設

名称

位置

三沢市南山テニスコート

三沢市南山一丁目136番地

三沢アイスアリーナ

〃 三丁目116番地5号

三沢市南山屋外運動場

三沢市大字三沢字園沢219番地18

三沢市国際交流スポーツセンター

三沢市南山一丁目138番地2号

別表第2(第11条関係)

(平7条例21・旧別表・全改、平9条例11・平13条例15・平14条例14・平25条例32・平28条例1・平29条例5・平31条例5・一部改正)

1 三沢市南山テニスコート

区分

使用料

1コート

1時間につき 310円

備考

1 市外の使用者の使用料は、5割増の額とする。

2 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。

2 三沢アイスアリーナ

区分

金額

貸切使用の場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間当たり 14,950円

入場料を徴収する場合

1時間当たり 44,850円

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間当たり 10,470円

入場料を徴収する場合

1時間当たり 31,400円

興行又はこれに類するものに使用する場合

1時間当たり 74,760円

教育活動を目的として使用する場合

市内の小学校・中学校

無料

市外の小学校・中学校

50人までごとに1時間当たり 3,740円

個人使用の場合

滑走料

普通料金

一般(大学生を含む)

1人1回 590円

高校生

1人1回 370円

中学生

1人1回 270円(土曜日は無料)

小学生以下

1人1回 160円(土曜日は無料)

回数券

一般(大学生を含む)

6回券 2,300円

高校生

6回券 1,870円

中学生

6回券 1,330円

小学生以下

6回券 800円

定期券

一般(大学生を含む)

4か月券 23,500円

高校生

4か月券 14,950円

中学生

4か月券 10,680円

小学生以下

4か月券 6,410円

トレーニング室

一般(大学生を含む)

1人1回 210円

高校生以下

1人1回 110円

中学生は保護者同伴に限り使用できます。

(小学生は使用できません。)

 

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄付金その他いかなる名目にかかわらず、リンクに入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

2 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。

3 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の120に相当する額とする。

4 暖房料は、市長が定める額とする。

3 三沢市南山屋外運動場

区分

金額

入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合

1時間につき 630円

入場料又はこれに類する料金を徴収する場合

1日につき最高入場料の200人分に相当する額

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄付金その他いかなる名目にかかわらず、運動場に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

2 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。

3 市外の使用者の使用料は、5割増の額とする。

4 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。

4 三沢市国際交流スポーツセンター

(1) 貸切使用

区分

単位使用時間

超過使用料1時間につき

午前

午後

夜間

全日

メインアリーナ

全面

3,060円

4,070円

4,070円

13,240円

1,020円

半面

1,530円

2,040円

2,040円

6,110円

510円

サブアリーナ

1,530円

2,040円

2,040円

6,110円

510円

多目的運動室

810円

1,020円

1,020円

3,060円

310円

多目的室

810円

1,020円

1,020円

3,060円

310円

指導室

810円

1,020円

1,020円

3,060円

310円

講習室

810円

1,020円

1,020円

3,060円

310円

(2) 個人使用

区分

単位使用時間

午前

午後

夜間

トレーニング室

一般(大学生以上)

1回310円

中学生・高校生

1回150円

中学生は保護者同伴に限り使用できます。

(小学生は使用できません。)


メインアリーナ

サブアリーナ

多目的運動室

ランニングコース

一般(大学生以上)

110円

110円

110円

小学生・中学生・高校生

60円

60円

60円

備考

1 単位使用時間の午前は午前9時から午後零時まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時までとし、準備及び原状回復に要する時間を含む。

2 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、メインアリーナ等に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

3 団体がアマチュアスポーツに使用する場合

ア 入場料等の料金を徴収しない場合、表に規定する金額とする。

イ 入場料等の料金を徴収する場合、表に規定する金額の2倍の金額とする。

4 スポーツ以外の催し又は集会に使用する場合、入場料等の徴収の有無に関わらず表に規定する金額の4倍の金額とする。

5 諸興行等営利を目的として使用する場合、表に規定する金額の20倍の金額とする。

6 貸切使用する場合の暖房料及び電気料は、実費とする。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合の電気料は、免除することができる。

7 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の個人使用料は、無料とする。ただし、トレーニング室は除く。

三沢市南山多目的ふれあい広場条例

平成5年6月25日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月25日 条例第18号
平成7年9月26日 条例第21号
平成9年3月21日 条例第11号
平成13年6月19日 条例第15号
平成14年3月20日 条例第14号
平成17年6月22日 条例第17号
平成19年12月21日 条例第36号
平成20年6月24日 条例第21号
平成25年12月24日 条例第32号
平成28年2月22日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第5号
平成31年3月15日 条例第5号