○三沢市斗南藩記念観光村条例

平成7年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 日本最初の近代洋式牧場開牧地としての歴史的意義を永く後世に伝え、観光の振興を図り、文化と教養の向上に寄与するため、斗南藩記念観光村(以下「観光村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斗南藩記念観光村

三沢市谷地頭四丁目298番652

(施設)

第3条 観光村の施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 先人記念館

(2) 六十九種草堂苑

(3) 総合案内施設

(4) その他観光村の設置目的を達成するために必要な施設

(平19条例18・一部改正)

(行為の制限)

第4条 観光村において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容に変更を加えるときも同様とする。

(1) 業として写真、映画又はビデオテープの撮影をすること。

(2) 興行その他これに類するものを行うこと。

(3) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために観光村の一部又は全部を独占して使用すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益とならないで、かつ、入村者の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、その許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例17・旧第5条繰上・一部改正、平19条例36・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 観光村において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備等を汚損し、又は損傷すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) 指定された場所以外で火気を使うこと。

(6) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、観光村の管理上必要があると認めて禁止すること。

(平17条例17・旧第6条繰上)

(使用の許可)

第6条 総合案内施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容に変更を加えるときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(平19条例18・追加)

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命じ、若しくは観光村からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又は規則に違反している者

(2) 第4条第3項又は前条第2項の規定による許可の条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(平17条例17・旧第7条繰上・一部改正、平19条例18・旧第6条繰下・一部改正)

(入館料)

第8条 記念館の展示物等を観覧しようとする者は、別表1に定める入館料を前納しなければならない。

2 特別な展示その他特別の催しを行うときは、2,000円の範囲内で市長が別に定める入館料を徴収することができる。

(平17条例17・旧第8条繰上・一部改正、平19条例18・旧第7条繰下)

(入館料の還付)

第9条 既納の入館料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により観覧できなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例17・旧第9条繰上、平19条例18・旧第8条繰下)

(入館料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。

(平17条例17・旧第10条繰上、平19条例18・旧第9条繰下)

(使用料)

第11条 第4条の許可を受けた者は、別表2に定める使用料を前納しなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、別表3に定める使用料を納めなければならない。

3 光熱水費は、別に実費を徴収することができる。

4 前2条の規定は、前項に規定する使用料の還付及び減免に準用する。この場合において、「入館料」とあるのは、「使用料」と、「観覧」とあるのは、「使用」と読み替えるものとする。

(平17条例17・旧第11条繰上・一部改正、平19条例18・旧第10条繰下・一部改正)

第12条 遊具の使用料は、別表4に定めるとおりとする。

(平17条例17・旧第12条繰上、平19条例18・旧第11条繰下・一部改正)

(共通半日利用料)

第13条 別表5に定める共通半日利用料を納付した者は、第8条第1項及び前条の規定にかかわらず、市長が別に定める利用時間において、記念館の展示物等(第8条第2項に規定する入館料を徴収する特別な展示その他特別の催しを除く。)を観覧し、及び別表4に掲げる遊具(バッテリーカー及びゴーカートの使用については、市長が別に定める回数を上限とする。)を使用することができる。

(平24条例16・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第14条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に観光村の管理を行わせることとした場合は、記念館入館者は、第8条の規定にかかわらず、その入館に係る料金(以下「入館料金」という。)を、遊具使用者は、第12条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を、共通半日利用料の納付者は、第13条の規定にかかわらず、その共通半日利用に係る料金(以下「共通半日利用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 入館料金、使用料金及び共通半日利用料金(以下「入館料金等」という。)の額は、それぞれ別表1に定める入館料、別表4に定める使用料及び別表5に定める共通半日利用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。入館料金等の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納入された入館料金等は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて入館料金等を減免することができる。

(平20条例21・追加、平24条例16・旧第13条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第15条 施設又は設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失した者は、市長が定めるところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例17・旧第13条繰上・一部改正、平19条例18・旧第12条繰下、平20条例21・旧第13条繰下、平24条例16・旧第14条繰下)

(売店等の許可)

第16条 入村者の便宜を図るため、市長が指定する場所において、売店等を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

3 前項の使用料の額、徴収方法、減免及び還付については、三沢市行政財産使用料徴収条例(昭和48年三沢市条例第18号)の規定の例による。

(平17条例17・旧第14条繰上、平19条例18・旧第13条繰下、平20条例21・旧第14条繰下、平24条例16・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・旧第16条繰上・一部改正、平19条例18・旧第14条繰下、平20条例21・旧第15条繰下・一部改正、平24条例16・旧第16条繰下)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている観光村の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三沢市斗南藩記念観光村条例の一部改正に伴う経過措置)

18 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三沢市斗南藩記念観光村条例の一部改正に伴う経過措置)

19 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表1(第8条関係)

(平14条例21・全改、平17条例17・平24条例16・平31条例5・一部改正)

区分

入館料

小学生・中学生

60円

一般

110円

備考

1 未就学児童は、無料とする。

2 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の入館料は、無料とする。

別表2(第11条関係)

(平9条例24・平17条例17・平19条例18・平25条例32・平31条例5・一部改正)

行為の種類

単位

金額

業として行う写真、映画又はビデオテープの撮影

1件

日額 10,000円

興行その他これに類するもの

1平方メートル当たり

日額 20円

競技会、展示会、博覧会その他これに類する催し

1平方メートル当たり

日額 10円

備考 使用料の額は、使用期間の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

別表3(第11条関係)

(平19条例18・追加、平25条例32・平31条例5・一部改正)

区分

使用料

レストラン関係部分

月額 224,000円以下で規則で定める額

物産販売コーナー

月額 77,600円以下で規則で定める額

産地直売及び物産PRコーナー

月額 332,900円以下で規則で定める額

別表4(第12条関係)

(平8条例9・平8条例18・平14条例21・平17条例17・一部改正、平19条例18・旧別表3繰下・一部改正、平25条例32・平31条例5・一部改正)

区分

金額

バッテリーカー

100円

ゴーカート

1人乗り

220円

2人乗り

330円

ポニー遊覧馬車

110円

ポニー乗馬(小学生に限る。)

110円

パターゴルフ

中学生以下

110円

一般

220円

(1人1回)

別表5(第13条関係)

(平24条例16・追加、平25条例32・平31条例5・一部改正)

区分

金額

共通半日利用料

550円

三沢市斗南藩記念観光村条例

平成7年3月22日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第2節
沿革情報
平成7年3月22日 条例第8号
平成8年6月25日 条例第9号
平成8年9月26日 条例第18号
平成9年3月21日 条例第24号
平成14年3月20日 条例第21号
平成17年6月22日 条例第17号
平成19年3月19日 条例第18号
平成19年12月21日 条例第36号
平成20年6月24日 条例第21号
平成24年2月17日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第5号