○三沢市民プール条例

昭和44年7月28日

条例第28号

(設置)

第1条 三沢市民の体位の向上並びに水泳の普及振興を図るため市民プールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民プール(以下「プール」という。)の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(使用の承認)

第3条 プールを使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(平17条例17・平28条例1・一部改正)

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表2に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は還付しない。ただし、天災その他使用者の責によらない理由によりプールを使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第6条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にプールの管理を行わせることとした場合は、プール使用者は、第4条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表2に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて使用料金を減免することができる。

(平20条例22・追加、平28条例1・一部改正)

(使用の制限等)

第7条 市長は、使用の承認を受けようとする者又は使用者が当該使用につき次の各号のいずれかに該当する場合は使用の承認を拒み、又は使用の承認を取消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設をき損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(平17条例17・平19条例36・一部改正、平20条例22・旧第6条繰下、平28条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・全改、平20条例22・旧第7条繰下・一部改正、平28条例1・一部改正)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和45年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の三沢市民プール条例別表の規定に基づいて発行された回数券については、改正後の三沢市民プール条例別表の規定にかかわらず、施行日以後の使用にあっても、なお従前の例による。

(平成元年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の三沢市民プール条例別表の規定に基づいて発行された回数券については、改正後の三沢市民プール条例別表の規定にかかわらず、施行日以後の使用にあっても、なお従前の例による。

(平成14年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている市民プールの使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三沢市民プール条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された回数券については、同日以後もなお使用することができる。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三沢市民プール条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行された回数券については、同日以後もなお使用することができる。

別表1(第2条関係)

(昭45条例35・全改、昭56条例10・昭57条例5・昭59条例26・平元条例38・平8条例13・平20条例22・平28条例1・一部改正)

名称

位置

滝の沢市民プール

三沢市大町一丁目9番

三沢市屋内温水プール

三沢市大字三沢字戸崎101番1553

別表2(第4条関係)

(平8条例13・全改、平9条例9・平14条例12・平25条例32・平29条例4・平31条例5・一部改正)

1 屋外プール

区分

使用態様

貸切使用の場合

個人使用の場合

単位

午前

午後

1日

個人

(1人1回)

回数券

(1人11回)

一般

3,300円

4,400円

6,600円

110円

1,100円

中学生以下

3,300円

4,400円

6,600円

無料

備考

1 貸切使用は、20人以上の団体とする。

2 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。

2 屋内温水プール

区分

金額

貸切使用の場合

入場料を徴収しない場合

1時間当たり 22,000円

入場料を徴収する場合

1時間当たり 66,000円

教育活動を目的として使用する場合

市内の小学校・中学校

無料

市外の小学校・中学校

50人までごとに1時間当たり 3,740円

個人使用の場合

普通料金

一般

1人1回 530円

高校生

1人1回 320円

中学生以下

1人1回 110円

回数券

一般

6回券 2,100円

高校生

6回券 1,600円

中学生以下

6回券 530円

定期券

一般

1か月券 5,190円

高校生

1か月券 3,160円

中学生以下

1か月券 1,020円

備考

1 幼児プール(ウォータースライダーを含む)のみを貸切り使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。

2 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄付金その他いかなる名目にかかわらず、屋内温水プールに入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

3 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。

4 土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に、アマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の120に相当する額とする。

5 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。

三沢市民プール条例

昭和44年7月28日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年7月28日 条例第28号
昭和45年9月30日 条例第35号
昭和56年3月27日 条例第10号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和57年6月26日 条例第17号
昭和59年6月28日 条例第26号
平成元年3月23日 条例第20号
平成元年6月22日 条例第38号
平成8年9月26日 条例第13号
平成9年3月21日 条例第9号
平成14年3月20日 条例第12号
平成17年6月22日 条例第17号
平成19年12月21日 条例第36号
平成20年6月24日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第32号
平成28年2月22日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第4号
平成31年3月15日 条例第5号