○三沢市商工会館条例

昭和53年7月3日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三沢市商工会館(以下「会館」という。)の設置、管理及び使用料等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 三沢市は、地域の商工業に関する経営技術研修を行い、商工業の振興に寄与するため会館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三沢市商工会館

位置 三沢市幸町二丁目1番1号

(使用許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合にその管理上必要な条件を付することができる。

(使用制限)

第5条 市長は、会館の使用について次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(平19条例36・全改)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害について、市長はその賠償の責めを負わない。

(平19条例36・追加)

(使用料)

第7条 第4条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(平19条例36・旧第6条繰下)

(使用料の減免)

第8条 市長は、会館設置の趣旨に基づいて特に必要と認める場合は、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平19条例36・旧第7条繰下)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第9条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることとした場合は、会館使用者は、第7条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて使用料金を減免することができる。

(平20条例21・追加)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により使用不能となったとき。

(2) 第6条の規定により使用の許可を取り消されたとき。

(平19条例36・旧第8条繰下・一部改正、平20条例21・旧第9条繰下)

(損害賠償)

第11条 使用者又は使用のための参集者が会館の施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平19条例36・旧第9条繰下、平20条例21・旧第10条繰下)

(原状回復)

第12条 使用者は、会館の使用を終ったとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、その使用施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(平19条例36・旧第10条繰下、平20条例21・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・旧第12条繰上・一部改正、平19条例36・旧第11条繰下、平20条例21・旧第12条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている商工会館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている商工会館の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三沢市商工会館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三沢市商工会館条例の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平元条例32・全改、平9条例23・平19条例36・平26条例7・平31条例5・一部改正)

使用時間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

実習室・和室

1,100円

1,600円

1,700円

2,700円

3,300円

4,400円

講堂

4,300円

5,400円

5,700円

9,700円

11,100円

15,400円

研修室

2,000円

2,300円

2,700円

4,300円

5,000円

7,000円

三沢市商工会館条例

昭和53年7月3日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)