○三沢市公民館条例施行規則

昭和51年7月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市公民館条例(昭和51年三沢市条例第15号。以下「条例」という。)第21条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市公民館(以下「公民館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則12・全改、平21教委規則13・一部改正)

(運営計画)

第2条 公民館の運営計画は、毎年度当初において三沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の施策及び方針に基づき、館長が立案し、教育長の承認を受けなければならない。

2 館長は、年度終了後すみやかに公民館活動状況及び利用状況を教育長に報告しなければならない。

(平21教委規則13・一部改正)

第3条 削除

(昭57教委規則1)

(運営審議会)

第4条 条例第6条の規定による公民館運営審議会(以下「審議会」という。)委員の選任区分毎の定数は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の関係者 3人

(2) 社会教育の関係者 3人

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 3人

(4) 学識経験者 3人

2 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会議の議長となり会務を統括する。

4 副委員長は、委員長に事故あるときは、これを代理する。

(昭55教委規則3・昭59教委規則5・平12教委規則2・平13教委規則13・平17教委規則8・平20教委規則12・一部改正)

(会議)

第5条 会議は、委員長が教育委員会と協議の上招集する。

2 会議に付議すべき事項は、あらかじめ委員、館長に通知しなければならない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(昭55教委規則3・平20教委規則12・一部改正)

第6条 削除

(昭55教委規則3)

(施設の整備保全)

第7条 館長は、公民館施設、設備の管理を総括し、その整備保全につとめ、効果的な運用をはからなければならない。

(開館時間)

第8条 公民館は午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを適宜変更することができる。

(昭55教委規則3・全改、平20教委規則12・一部改正)

(休館日)

第9条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(3) 毎週月曜日

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日の翌日。ただし、この日が月曜日にあたるときは、その翌日

2 前項の規定にかかわらず公民館の管理上特に必要がある場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(昭55教委規則3・平20教委規則12・一部改正)

第10条 削除

(昭55教委規則3)

(使用の申込み等)

第11条 条例第9条の規定により公民館の使用許可を受けようとするものは、公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の公民館使用許可申請書の提出は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) ホール 使用する日の12月前から14日前までの期間

(2) ホール以外 使用する日の6月前から3日前までの期間

(昭55教委規則3・全改、平20教委規則12・一部改正)

(使用の許可)

第11条の2 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、条例第10条各号の制限規定に該当しないと認められたものに、公民館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(昭55教委規則3・追加、平20教委規則12・一部改正)

(使用時間)

第11条の3 公民館の使用時間は教育委員会が使用の許可をした時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(昭55教委規則3・追加、平20教委規則12・一部改正)

(使用許可事項変更申請等)

第11条の4 公民館の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)がその使用の取消し、又は変更しようとするときは、公民館使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に公民館使用許可書を添えてすみやかに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は前項の申請があった場合において公民館の運営上支障がないと認めたときは、公民館使用変更(取消)承認通知書(様式第4号)を交付する。

(昭55教委規則3・追加、平20教委規則12・一部改正)

(使用者の行う特別の設備等)

第11条の5 使用者が公民館を使用する場合、特別の設備を設けようとするときは、その設置内容を記載した書面を公民館使用許可申請書に添えて提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(昭55教委規則3・追加、平20教委規則12・一部改正)

(プログラム等の提出)

第11条の6 映画、演劇、音楽、舞踊、その他これに類する催物をするため公民館を使用するときは、使用者はあらかじめプログラムその他必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(昭55教委規則3・追加、平20教委規則12・一部改正)

(附属施設器具使用料)

第12条 条例第13条第1項第2号に規定する附属施設器具使用料は、別表に定めるとおりとする。

(平元教委規則1・全改、平20教委規則12・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 条例第14条の規定に基づく使用料の減免は次の各号に定めるところによる。

(1) 社会教育団体が社会教育に関する事業を主たる目的として使用するとき 全額免除

(2) 市内保育所(園)、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が教育及び芸術・文化活動に関する事業を主たる目的として使用するとき 全額免除

(3) 教育委員会が主催する行事及び会合 全額免除

(4) 教育委員会が共催する行事及び会合 5割減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める使用のとき 教育委員会が適当と認める割合を減額

2 前項第1号に規定する「社会教育団体」とは、社会教育法第10条に規定する社会教育団体をいう。

3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとするものは公民館使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

4 前項の規定により減免する場合は、公民館使用料減免承認通知書(様式第6号)を交付する。

(昭55教委規則3・全改、平20教委規則12・平31教委規則1・令2教委規則4・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 条例第13条第2項の規定による使用料の還付の額は、次の各号に定める区分に応じ当該各号に定める額とする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、公民館使用料還付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(昭55教委規則3・全改、平20教委規則12・一部改正)

(使用等の打合せ)

第14条の2 使用者は公民館の設備器具の使用について使用日前7日までに館長と使用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(昭55教委規則3・追加)

(販売行為の禁止)

第15条 使用者は、公民館内で販売行為をしてはならない。ただし、特別の事由があると館長が認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第16条 使用者は次の各号に掲げる事項を遵守し、またこれを入場者に周知させなければならない。

(1) 建物、その他の物件を汚損又はき損のおそれある行為をしないこと。

(2) 許可されたもの以外の施設及び附属設備器具等を使用しないこと。

(3) 使用者は公民館内外の秩序を保持するため必要な整理員をおくこと。

(4) 公民館に収容する人員は定員を超えないこと。

(5) 定められた場所以外において喫煙、飲食及び火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで公民館内外での物品の展示販売、寄附金の募集などの行為を行わないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯し或いは連行しないこと。

(8) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(昭55教委規則3・全改)

(広告類の掲示禁止)

第17条 公民館及びその敷地内においては館長が許可したもの以外に、広告その他これに類するものを掲示してはならない。

(昭55教委規則3・全改)

(使用後の点検)

第18条 使用者は公民館の使用後、その旨を館長に告げ点検を受けなければならない。

(昭55教委規則3・全改)

(職員の立入り)

第19条 使用者は、職員が管理上の必要により入室しようとするときは、これを拒むことができない。

(昭55教委規則3・全改)

第20条 削除

(昭60教委規則5)

第21条 削除

(昭55教委規則3)

(協議)

第22条 館長は、第9条の休館日の変更及び第11条第14条の承認について重要かつ異例に属すると認められる場合は、この規則の規定にかかわらずあらかじめ教育長と協議し、その指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第23条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第9条に規定する使用の許可に関すること。

(2) 条例第10条に規定する使用の制限に関すること。

(3) 条例第11条に規定する使用の条件に関すること。

(4) 条例第12条に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(5) 条例第14条に規定する使用料の減免に関すること。

(6) 条例第18条に規定する特別の設備等の承認に関すること。

(7) 公民館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(8) その他公民館の管理に関し必要な業務に関すること。

(平20教委規則12・追加、平21教委規則13・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)

第24条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に公民館の管理を行わせることとした場合の公民館の休館日及び開館時間は、第8条及び第9条第1項の規定にかかわらず、第8条及び第9条第1項の規定を基準として、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平20教委規則12・追加、平21教委規則13・一部改正)

(指定管理者に関する読替規定)

第25条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に公会堂の管理を行わせようとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、様式第1号から第7号までの規定中「三沢市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、委員会の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21教委規則13・追加)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、公民館に関して必要な事項は、別に定める。

(平20教委規則12・旧第23条繰下、平21教委規則13・旧第25条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 三沢市公民館規則(昭和28年三沢市教育委員会規則第1号)、三沢市公民館備品貸出規則(昭和32年三沢市教育委員会規則第1号)、三沢市公民館図書閲覧規則(昭和29年三沢市教育委員会規則第1号)は、これを廃止する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている附属施設器具の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前日までになされた三沢市公民館の使用に関する申請、許可その他の行為は、この規則相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三沢市公民館条例施行規則の規定によりなされた三沢市公民館の使用に関する申請、許可その他の行為は、それぞれ改正後の三沢市公民館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市公民館条例施行規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市公民館条例施行規則の様式によるものとみなす。

別表(第12条関係)

(令元教委規則1・全改、令3教委規則3・一部改正)

附属設備器具使用料

(単位:円)

区分

品名

単位

使用料金

舞台設備

反響板(大ホール)

1式

6,600

〃 (小ホール)

1式

3,300

所作台

1式

6,600

花道所作台

1式

2,200

平台

1枚

110

箱足

1台

55

開き足

1台

55

大太鼓

1式

550

金屏風

1双

1,650

鳥の子屏風

1双

1,650

浅黄幕

1枚

550

紅白幕

1枚

550

松羽目

1枚

1,650

緋毛せん

1枚

55

迫り上げ装置(大)

1式

4,400

〃 (小)

1式

2,200

オーケストラピット

1式

3,300

演台(大ホール)

1式

550

〃 (小ホール)

1式

550

司会者用台

1台

330

指揮者台・指揮者譜面台

1式

220

譜面台

1本

55

コントラバス用椅子

1脚

110

ピアノフルコン(外)(調律含まず)

1台

6,600

〃 (国)(〃)

1台

3,300

ピアノセミコン(国)(〃)

1台

2,200

スクリーン(大ホール)

1式

2,200

大ホール照明設備

フットライト

1列

550

花道フットライト

1列

220

ボーダーライト

1列

1,650

サスペンションライト1KW

1台

165

アッパーホリゾントライト

1列

2,200

ロアホリゾントライト

1列

2,200

シーリングスポットライト1KW

1台

165

フロントサイドスポットライト1KW

1台

165

昇降タワーライト

1式

1,980

移動タワーライト

1式

1,980

トーメンタルスポットライト1KW

1台

165

センターピンスポットクセノンライト2KW

1台

2,200

ハロゲンピンスポットライト2KW

1台

330

スポットライト500W

1台

110

〃 1KW

1台

165

パーライト500W

1台

220

カッタースポットライト750W

1台

330

ミラーボール

1台

330

効果器具

1台

550

持込み使用器具

1KW

165

カラーフィルター

1枚

実費

大ホール音響設備

拡声装置プロセニアムスピーカー(マイク1本付)

1式

3,300

サイドスピーカー

1式

1,100

ソロスピーカー

1台

220

CDプレーヤー

1台

550

メディアレコーダー(CD・SD・USB)

1台

550

カセットテープレコーダー(テープ別)

1台

550

マイクエレベーター装置(マイク別)

1式

550

3点吊りマイク装置(マイク別)

1式

550

ワイヤレスマイクロホン(電池別)

1本

550

ワイヤレスピンマイクロホン(電池別)

1本

550

ダイナミックマイクロホン

1本

550

コンデンサーマイクロホン

1本

550

エアーモニターマイクロホン

1式

1,100

ダイレクトボックス

1台

550

マイクロホンスタンド(ストレート型)

1本

55

〃 (ブーム型)

1本

55

〃 (ミニブーム型)

1本

55

〃 (卓上型)

1本

55

マルチエフェクトプロセッサー

1台

550

客席マイクコンセント盤

1式

3,300

持込み使用器具

1KW

165

小ホール照明設備

フットライト

1列

440

ボーダーライト

1列

550

サスペンションライト500W

1台

110

アッパーホリゾントライト

1列

1,320

ロアホリゾントライト

1列

1,320

シーリングスポットライト1KW

1台

165

フロントサイドスポットライト1KW

1台

165

センターピンスポットライトクセノン650KW

1台

1,100

スポットライト500W

1台

110

〃 1KW

1台

165

効果器具

1台

550

持込み使用器具

1KW

165

プラステート

1枚

実費

小ホール音響設備

拡声装置プロセニアムスピーカー(マイク1本付)

1式

2,200

サイドスピーカー

1式

1,100

ソロスピーカー

1台

220

カセットテープレコーダー(テープ別)

1台

550

CDプレーヤー

1台

550

メディアレコーダー(CD・SD・USB)

1台

550

ワイヤレスマイクロホン(電池別)

1本

550

ワイヤレスピンマイクロホン(〃)

1本

550

コンデンサーマイクロホン

1本

550

ダイナミックマイクロホン

1本

550

エアーモニターマイクロホン(録音用)

1式

1,100

ダイレクトボックス

1台

550

マイクロホンスタンド(ストレート型)

1本

55

〃 (ブーム型)

1本

55

〃 (ミニブーム型)

1本

55

〃 (卓上型)

1本

55

マルチエフェクトプロセッサー

1台

550

客席マイクコンセント盤

1式

3,300

持込み使用器具

1KW

165

その他

視聴覚音響装置

1式

1,100

テレビ・BDプレーヤー

1式

1,100

液晶プロジェクター

1台

2,200

移動式スクリーン

1台

550

固定式スクリーン

1台

550

ピアノアップライト

1台

1,100

第8集会室・音響装置

1式

1,100

ホワイトボード

1台

110

展示パネル(全日)

1枚

110

(令3教委規則3・全改)

画像

(令3教委規則3・全改)

画像

(令3教委規則3・全改)

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(令3教委規則3・全改)

画像

(令3教委規則3・全改)

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(令3教委規則3・全改)

画像

(令3教委規則3・全改)

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三沢市公民館条例施行規則

昭和51年7月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第3号
昭和57年2月10日 教育委員会規則第1号
昭和59年6月28日 教育委員会規則第5号
昭和60年2月22日 教育委員会規則第5号
平成元年3月27日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第5号
平成12年3月10日 教育委員会規則第2号
平成13年3月21日 教育委員会規則第6号
平成13年12月20日 教育委員会規則第13号
平成16年2月19日 教育委員会規則第1号
平成17年2月18日 教育委員会規則第1号
平成17年10月28日 教育委員会規則第8号
平成20年11月25日 教育委員会規則第12号
平成21年4月1日 教育委員会規則第13号
平成26年1月29日 教育委員会規則第1号
平成31年2月18日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第4号
令和3年10月25日 教育委員会規則第3号