○三沢市立図書館規則

昭和33年2月25日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市立図書館設置条例(昭和33年三沢市条例第57号)第4条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市立図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則4・全改、平21教委規則13・一部改正)

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、三沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に時間を変更することができる。

(1) 毎月の第2月曜日及び第4月曜日並びに火曜日から土曜日まで(次号に掲げる日を除く。) 午前9時から午後8時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。) 午前9時から午後5時まで

(平3教委規則4・全改、平7教委規則6・平12教委規則14・平20教委規則4・一部改正)

(休館日)

第3条 図書館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(1) 毎月第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 毎月末日。ただし、その日が前号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い前号に掲げる日でない日とする。

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 館長が特別蔵書点検のため、必要と認めたときは、蔵書点検期(年間約10日間)を設けることができる。

(昭48教委規則4・昭57教委規則5・平3教委規則4・平7教委規則6・平20教委規則4・一部改正)

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる者

(令2教委規則1・全改)

(利用料)

第5条 入館料及びその他図書館資料(以下「資料」という。)の利用は、無料とする。

2 複写機の利用、テキスト代及び材料費に関して、館長が別に定める実費額を徴収することができる。

(昭57教委規則5・一部改正)

(弁償)

第6条 入館者又は資料の利用者が建物(設備を含む。)若しくは資料を汚損又は亡失したときは、現状に復し、若しくは現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の弁償が完了するまでは、資料及び建物の利用を禁ずることができる。

(昭57教委規則5・平20教委規則4・一部改正)

(特定利用)

第7条 館長が特に指定した資料は、館長の許可した者でなければ利用することができない。

(昭57教委規則5・一部改正)

第2章 館内利用

(資料の館内利用)

第8条 館内で資料を利用しようとする者は、館長の定める図書館資料館内利用細則によらなければならない。

(昭57教委規則5・一部改正)

(図書の借受)

第9条 館内において同時に借受けることのできる図書は、3冊以内とする。ただし、特別の事由により館長の許可を受けた者は、この限りでない。

(昭57教委規則5・一部改正)

第3章 館外利用

(資料の館外利用)

第10条 本市内に居住し、館長の許可を受けた者には、資料を館外に携出利用させることができる。

(昭57教委規則5・一部改正)

第11条 資料の貸出を受け館外において利用したい者は、館長の定める図書館資料館外利用細則によらなければならない。

(利用の制限)

第12条 貴重図書、辞書類、郷土資料、地方行政資料、新聞、雑誌その他館長が必要と認めたものは、館外利用を許さない。ただし、特別の事由により館長の許可を得た者は、この限りでない。

(昭57教委規則5・一部改正)

(個人貸出)

第13条 同時に携出できる冊数は、10冊以内とする。ただし、特別の事由により館長の許可を受けた者は、この限りでない。

(昭51教委規則1・昭57教委規則5・令2教委規則1・一部改正)

(貸出期間)

第14条 図書の館外携出期間は、14日以内とする。ただし、館長において必要があると認めるときは、この期間を変更することができる。

(昭51教委規則1・昭57教委規則5・一部改正)

(利用の禁止)

第15条 資料は、返納期間内に必ず返納しなければならない。

2 期間内に返納することを怠り、その他不都合の行為があった者は、一定期間利用を禁ずることがある。

(昭57教委規則5・一部改正)

第4章 貸出文庫

(団体貸出)

第16条 図書館に貸出文庫を設け市内の各種団体に図書を貸出する。

(昭57教委規則5・一部改正)

第17条 貸出文庫を利用しようとする団体は、館長の定める貸出文庫利用細則によらなければならない。

(昭57教委規則5・一部改正)

(貸出利用料)

第18条 貸出文庫の貸出は、無料とする。ただし、貸出に要する往復運賃は、原則として利用者の負担とする。

(昭57教委規則5・一部改正)

(貸出冊数)

第19条 同時に貸出のできる図書は、30冊以内とする。ただし、特別の事由により館長の許可を得た者は、この限りでない。

(昭57教委規則5・一部改正)

(貸出期間)

第20条 貸出文庫の利用期間は、1ケ月以内とする。ただし、館長において必要と認めたときは、この期間を変更することができる。

(昭57教委規則5・一部改正)

(団体責任者)

第21条 貸出文庫を利用する団体の責任者は、第5条の規定に基づき貸出文庫の利用者からいかなる対価をも徴収してはならない。ただし、弁償及び第18条の運賃に関しては、この限りでない。

(昭57教委規則5・一部改正)

(利用の禁止)

第22条 貸出した文庫の管理上不都合の点ありと認めたときは、貸出期間中でもこれの返納を命じ、又は以後貸出をしないことができる。ただし、返納を怠ったときは、第15条第2項を準用する。

(昭57教委規則5・一部改正)

第5章 視聴覚資料利用

(視聴覚資料の利用)

第23条 図書館に視聴覚資料室を設け、視聴覚資料(以下「資料」という。)の利用に供する。

(昭57教委規則5・一部改正)

第24条 資料を利用したい者は、館長の定める視聴覚資料利用細則によらなければならない。

(目的外使用禁止)

第25条 資料は、図書館奉仕の目的以外に使用してはならない。

(昭57教委規則5・一部改正)

(資料の公開)

第26条 資料の利用による公開は、すべて無料としなければならない。ただし、特別の事由による有料公開は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(昭57教委規則5・一部改正)

(資料の貸出期間)

第27条 資料の貸出期間は、14日以内とする。ただし、館長において必要があると認めるときは、この期間を変更することができる。

(昭57教委規則5・全改)

第6章 寄贈

(寄贈申込)

第28条 図書館に資料及び物品を寄贈しようとする者は、その住所、氏名、種類、名題、点数及び価格を記入した寄贈申込書により現品を本館に送付するものとする。

(昭57教委規則5・一部改正)

(篤志)

第29条 寄贈を受けた資料及び物品には必ず寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入し、その篤志を伝えるものとする。

(昭57教委規則5・一部改正)

(費用の負担)

第30条 寄贈に要する費用は、原則として寄贈者の負担とする。

(昭57教委規則5・平20教委規則4・一部改正)

第7章 雑則

(分館等)

第31条 分館、閲覧所、配本所等設備並びに運営に関しては、別に定める。

(昭57教委規則5・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第32条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

(2) 他の図書館、国立国会図書館等と緊密に連絡し、協力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。

(3) 学校、公民館その他の官公署又は団体との連絡及び協力に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項

(平20教委規則4・追加、平21教委規則13・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の休館日及び開館時間)

第33条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に図書館の管理を行わせることとした場合の図書館の休館日及び開館時間は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平20教委規則4・追加、平21教委規則13・一部改正)

(委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

(昭57教委規則5・一部改正、平20教委規則4・旧第32条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年教委規則第3号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年教委規則第14号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三沢市立図書館規則

昭和33年2月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年2月25日 教育委員会規則第1号
昭和37年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和43年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和47年7月22日 教育委員会規則第4号
昭和48年6月25日 教育委員会規則第4号
昭和51年3月19日 教育委員会規則第1号
昭和57年6月8日 教育委員会規則第5号
昭和60年5月15日 教育委員会規則第9号
平成2年11月26日 教育委員会規則第7号
平成3年12月25日 教育委員会規則第4号
平成7年6月7日 教育委員会規則第6号
平成12年11月15日 教育委員会規則第14号
平成20年3月17日 教育委員会規則第4号
平成21年4月1日 教育委員会規則第13号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号