○三沢市歴史民俗資料館管理規則
昭和57年6月8日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市歴史民俗資料館条例(昭和57年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)第9条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15教委規則6・平20教委規則7・平21教委規則13・一部改正)
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は次のとおりとする。ただし、三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
期間 | 開館時間 |
4月から10月まで | 午前9時から午後5時まで |
11月から翌年3月まで | 午前9時から午後4時まで |
(平9教委規則2・全改、平20教委規則7・一部改正)
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(平9教委規則2・全改、平13教委規則5・平15教委規則8・平20教委規則7・一部改正)
(資料館資料の観覧)
第4条 資料館資料を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、観覧券の交付を受けなければならない。
(入館料の減免)
第5条 条例第5条に規定する入館料の減免の基準は次のとおりとする。
(1) 三沢市内の小中学校の児童生徒が学習等の目的で教職員に引率されて観覧するとき 10割
(2) 市の行政を視察し、又は市若しくは委員会が開催する会議等に出席する者で委員会が必要と認めたとき 10割
(3) その他委員会が必要と認めたとき 10割
(平9教委規則2・全改、平14教委規則10・平15教委規則6・平20教委規則7・一部改正)
(入館料の減免の申請)
第6条 入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、入館料の減免を承認したときは、入館料の減免を受けようとする者に入館料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(平20教委規則7・一部改正)
3 寄託資料は資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
(平20教委規則7・一部改正)
(入館者等の遵守事項)
第8条 入館者又は利用者は、資料館資料の観覧又は利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資料館の施設、設備、備品等を滅失し、又は破損しないこと。
(2) 資料館における清潔及び整頓を保持すること。
(3) 資料館における風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか委員会が定める行為
(平20教委規則7・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に資料館の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第4条に規定する入館料の徴収に関すること。
(2) 条例第5条に規定する入館料の減免に関すること。
(3) 条例第7条に規定する入館の拒否等に関すること。
(4) 郷土の文化財等に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(5) 収蔵資料についての説明、助言等に関すること。
(6) 収蔵資料の調査、研究に関すること。
(7) 資料館の施設、設備等の維持管理に関すること。
(8) その他資料館の管理に関し必要な業務に関すること。
(平20教委規則7・追加、平21教委規則13・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)
第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に資料館の管理を行わせることとした場合の資料館の開館時間及び休館日は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ委員会の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(平20教委規則7・追加、平21教委規則13・一部改正)
(指定管理者に関する読替規定)
第11条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に資料館の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第6条及び第8条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「三沢市教育委員会教育長」とあるのは、「指定管理者」とする。
2 指定管理者は、委員会の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平21教委規則13・追加)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、資料館の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(平20教委規則7・旧第9条繰下・一部改正、平21教委規則13・旧第11条繰下)
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に受けている使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市歴史民俗資料館管理規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市歴史民俗資料館管理規則の様式によるものとみなす。
(令3教委規則4・全改)
(令3教委規則4・全改)
(令3教委規則4・一部改正)
(令3教委規則4・一部改正)
(令3教委規則4・一部改正)
(令3教委規則4・一部改正)