○三沢市寺山修司記念館条例
平成9年3月21日
条例第12号
(設置)
第1条 三沢市にゆかりのある芸術家寺山修司の業績を永く後世に伝え、文化と教養の向上に寄与し、観光の振興を図るため、寺山修司記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市寺山修司記念館 | 三沢市大字三沢字淋代平116番2955 |
(入館料)
第3条 記念館の入館者は、別表第1に定める入館料を前納しなければならない。
2 特別な展示その他特別の催物を行うときは、2,000円の範囲内で入館料を徴収することができる。
(平20条例20・旧第4条繰上)
(入館料の還付)
第4条 既納の入館料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により観覧できなくなったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平20条例20・旧第5条繰上・一部改正、平25条例7・一部改正)
(入館料の減免)
第5条 市長は、公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することができる。
(平20条例20・旧第6条繰上、平25条例7・一部改正)
(施設使用の許可)
第6条 記念館を使用して催物を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。なお、使用許可の変更をするときも同様とする。
(平20条例20・旧第7条繰上、平25条例7・一部改正)
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、記念館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他記念館の管理上支障があると認めるとき。
(平19条例36・一部改正、平20条例20・旧第8条繰上、平25条例7・一部改正)
(使用の条件)
第8条 市長は、記念館の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付すことができる。
(平20条例20・旧第9条繰上、平25条例7・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、記念館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 第7条の各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により記念館の使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
3 第1項の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したことによって使用者に損害が生じても市長はその責めを負わない。
(平20条例20・旧第10条繰上・一部改正、平25条例7・一部改正)
(使用料)
第10条 使用者は、別表第2に定める施設使用料を前納しなければならない。
2 既納した施設使用料は、還付しない。ただし、市長が使用者の責めによらない理由により記念館を使用することができなくなったと認めるときは、その一部又はその全部を還付することができる。
(平20条例20・旧第11条繰上、平25条例7・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(平20条例20・旧第12条繰上、平25条例7・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)
第12条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に記念館の管理を行わせることとした場合は、記念館に入館しようとする者は、第3条の規定にかかわらず、その入館に係る料金(以下「入館料金」という。)及び記念館使用者は、第10条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に納入された入館料金及び使用料金は、当該指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて使用料金及び入館料金を減免することができる。
(平20条例20・追加、平25条例7・一部改正)
(権利の譲渡)
第13条 使用者は、使用の権利を他に譲渡又は転貸してはならない。
(使用者の行う特別の設備等)
第14条 使用者は、記念館の使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平25条例7・一部改正)
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、記念館の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平20条例20・一部改正)
(損害賠償)
第16条 使用者は、その使用にあたって施設又は設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平25条例7・一部改正)
(委任)
第17条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例20・全改、平25条例7・一部改正)
附則
この条例は、平成9年7月27日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第7項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三沢市寺山修司記念館条例の一部改正に伴う経過措置)
19 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(三沢市寺山修司記念館条例の一部改正に伴う経過措置)
20 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(平14条例9・全改、平25条例32・平31条例5・一部改正)
区分 | 入館料 |
小学生・中学生 | 60円 |
高校生・大学生 | 110円 |
一般(個人) | 330円 |
一般(団体) | 20人以上の団体の場合 1人につき220円 |
備考
(1) 未就学児童は、無料とする。
(2) 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。
別表第2(第10条関係)
(平25条例32・平31条例5・一部改正)
区分 | 単位使用時間 | |||
施設 | 使用日 | 午前 | 午後 | 全日 |
屋外多目的スペース | 祝日・日曜日及び土曜日 | 5,060円 | 7,920円 | 12,980円 |
その他の日 | 4,400円 | 6,600円 | 11,000円 | |
ホワイエ | 祝日・日曜日及び土曜日 | 2,530円 | 3,960円 | 6,490円 |
その他の日 | 2,200円 | 3,300円 | 5,500円 | |
ガイダンスルーム | ― | 770円 | 1,320円 | 2,090円 |
備考
1 単位使用時間(以下「使用時間」という。)の午前は、午前9時から午後零時まで、午後は、午後1時から午後5時までとする。
2 使用時間には、準備時間及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 使用時間の延長は、管理上支障なく、かつ、1時間未満の延長に限り許可し、使用の許可をした使用時間に関わる使用料の100分の30を加算する。
4 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合における使用料は、使用を許可した使用時間に関わる使用料に次に掲げる率で算定した額を加算する。
ア 入場料の最高額が1人当り 500円未満であるときは、100分の30
イ 入場料の最高額が1人当り 500円以上1,000円未満であるときは、100分の50
ウ 入場料の最高額が1人当り1,000円以上2,000円未満であるときは、100分の80
エ 入場料の最高額が1人当り2,000円以上3,000円未満であるときは、100分の100
オ 入場料の最高額が1人当り3,000円以上4,000円未満であるときは、100分の120
カ 入場料の最高額が1人当り4,000円以上5,000円未満であるときは、100分の150
キ 入場料の最高額が1人当り5,000円以上であるときは、100分の200
5 入場料を徴収しないが、商品の宣伝・展示即売会等営利を目的として使用する場合の使用料は、100分の100を加算した額とする。