○三沢市社会福祉センター管理規則

昭和43年10月15日

規則第9号

(目的)

第1条 三沢市社会福祉センター設置条例(昭和43年三沢市条例第17号。以下「条例」という。)第6条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市社会福祉センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則64・平21規則20・一部改正)

(使用者)

第2条 センターを使用できるものは、次の各号の区分により当該各号に掲げるものとする。

(1) 保育室 小学校入学前及び小学校低学年の児童で休息を目的とする者

(2) 学習室 学習を目的とする者

(3) 休養室 おおむね60歳以上のもので休養を目的とする者

(4) 集会室 教育、文化、福祉その他一般公共的活動のための会議、講習会及び研修会等の目的で集会する者

2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものについて使用させることができる。

(平21規則20・一部改正)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、午後9時までとすることができる。

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで

(4) その他特に休日と定められた日

(平17規則64・一部改正)

(使用の手続)

第5条 条例第3条の規定によりセンターの使用の承認を受けようとする者は、次の手続によらなければならない。

(1) 集会室及び休養室

使用する日の3日以前までに(休養室を使用する場合は、使用の当日までに)三沢市社会福祉センター使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、使用承諾書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(2) 学習室及び保育室

センターに申し出て随時使用することができる。

2 施設のうち、休養室に関しては、同一人が引続き2日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平17規則64・一部改正)

(使用者の守るべき事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外の施設又は設備を無断使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、不潔な物品を持ち込まないこと。

(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。

(4) 許可なく物品を販売すること。

(5) 騒音、ど声を発し又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 係員の指示に違反した行為をしないこと。

(7) 使用終了後は係員に報告し、点検を受けること。

(平17規則64・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3条に規定する使用の承認に関すること。

(2) 条例第4条に規定する使用の承認の取消及び制限等に関すること。

(3) センターの施設、設備等の維持管理に関すること。

(4) その他センターの管理に関し必要な業務に関すること。

(平17規則64・全改、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)

第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの使用時間及び休館日は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、第3条及び第4条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平17規則64・追加、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第2条第2項及び第5条第2項ただし書中「市長が特に必要と認める」とあるのは「指定管理者が特に必要と認める場合において市長の承認を得た」と、第5条第1項第1号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加)

(その他必要な事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(昭47規則16・旧第9条繰上、平17規則64・旧第8条繰下、平21規則20・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月11日から適用する。

(昭和47年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第64号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則の一部改正)

2 市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(昭和54年三沢市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平17規則64・一部改正)

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(平17規則64・一部改正)

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三沢市社会福祉センター管理規則

昭和43年10月15日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)