○三沢市駅前広場条例施行規則
平成元年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市駅前広場条例(昭和63年三沢市条例第16号。以下「条例」という。)第26条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市駅前広場(以下「駅前広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平21規則9・全改、平21規則20・平27規則8・令元規則9・一部改正)
(供用時間)
第2条 三沢駅前交流プラザみーくる(以下「交流プラザ」という。)及び三沢駅東口広場駐車場(以下「有料駐車場」という。)の供用時間は、次のとおりとする。
区分 | 供用時間 |
交流プラザ | 午前7時から午後8時まで。ただし、通路等となる部分は、午前零時から午後12時までとする。 |
有料駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
(令元規則9・全改)
条例第5条の駅前広場の使用許可 | 駅前広場使用許可申請書(様式第1号) |
条例第5条の交通ターミナル等の使用許可 | 駅前広場交通ターミナル等使用許可申請書(様式第2号) |
条例第5条の交流プラザの使用許可 | 駅前交流プラザ使用許可申請書(様式第3号) |
条例第10条の駅前広場の占用許可 | 駅前広場占用許可申請書(様式第4号) |
条例第10条の交流プラザの占用許可 | 駅前交流プラザ占用許可申請書(様式第5号) |
駅前広場の使用又は占用の許可内容の変更許可 | 駅前広場(使用・占用)許可内容変更申請書(様式第6号) |
交通ターミナル等の使用又は占用の許可内容の変更許可 | 駅前広場交通ターミナル等(使用・占用)許可内容変更申請書(様式第7号) |
交流プラザの使用又は占用の許可内容の変更許可 | 駅前交流プラザ(使用・占用)許可内容変更申請書(様式第8号) |
(平27規則8・全改、令元規則9・一部改正)
条例第5条の駅前広場の使用許可 | 駅前広場使用許可書(様式第9号) |
条例第5条の交通ターミナル等の使用許可 | 駅前広場交通ターミナル等使用許可書(様式第10号) |
条例第5条の交流プラザの使用許可 | 駅前交流プラザ使用許可書(様式第11号) |
条例第10条の駅前広場の占用許可 | 駅前広場占用許可書(様式第12号) |
条例第10条の交流プラザの占用許可 | 駅前交流プラザ占用許可書(様式第13号) |
駅前広場の使用又は占用の許可内容の変更許可 | 駅前広場(使用・占用)許可内容変更許可書(様式第14号) |
交通ターミナル等の使用の許可内容の変更許可 | 駅前広場交通ターミナル等使用許可内容変更許可書(様式第15号) |
交流プラザの使用又は占用の許可内容の変更許可 | 駅前交流プラザ(使用・占用)許可内容変更許可書(様式第16号) |
(平27規則8・追加、令元規則9・一部改正)
2 条例第9条第3項に規定する告示事項は、次に掲げるものとする。
(1) 移動し、保管した自動車及び自転車等(以下「整理自動車等」という。)が放置されていた場所
(2) 整理自動車等の台数
(3) 移動し、保管した年月日
(4) 整理自動車等の返還を行う期間及び場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、整理自動車等の返還に関し、必要と認められる事項
3 条例第9条第3項に規定する整理自動車等を返還するための措置は、次に掲げるものとする。
(1) 整理自動車等の自動車登録番号及び自転車防犯登録等による所有者等の調査に関すること。
4 市長は、整理自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に保管している旨を通知する。
5 整理自動車等の返還を受けようとする者は、当該整理自動車等の所有者等であることを証明するものを提示し、返還を受けた際には受領書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則21・追加、平21規則9・旧第3条繰下・一部改正、平27規則8・旧第4条繰下・一部改正、令元規則9・一部改正)
(使用料等の還付)
第6条 条例第16条ただし書の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、駅前広場使用料等還付申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則21・旧第4条繰下・一部改正、平21規則9・旧第5条繰下・一部改正、平27規則8・令元規則9・一部改正)
(1) 市主催又は共催による使用又は占用のとき 全額免除
(2) 市後援による使用又は占用のとき 3割減額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が適当と認める割合を減額
(平27規則8・追加、令元規則9・一部改正)
(許可の取消し、停止の通知)
第8条 市長は、条例第20条の規定により、駅前広場の使用許可又は占用許可を取り消し、又は停止しようとするときは、書面により当該許可を受けていた者に通知するものとする。
(平18規則21・旧第5条繰下、平21規則9・旧第6条繰下・一部改正、平27規則8・旧第7条繰下)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駅前広場の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 駅前広場の維持管理に関すること。
(2) その他駅前広場の管理に関すること。
(平21規則9・追加、平21規則20・一部改正、平27規則8・旧第8条繰下・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の供用時間等)
第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に駅前広場の管理を行わせることとした場合の有料駐車場の供用時間は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた供用時間を変更することができる。
(平21規則9・追加、平21規則20・一部改正、平27規則8・旧第9条繰下・一部改正)
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平21規則20・追加、平27規則8・旧第10条繰下・一部改正、令元規則9・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成21年3月1日から適用する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに三沢市駅前広場設置条例施行規則の規定によりなされた申請、処分その他の行為は、改正後の三沢市駅前広場設置条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式に所要の修正を加えたものについて、令和2年3月31日までの間、なお使用することができる。
(平27規則8・追加、令元規則9・一部改正)
(令元規則9・追加)
(令元規則9・追加)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第2号繰下・一部改正)
(令元規則9・追加)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第3号繰下)
(令元規則9・追加)
(令元規則9・追加)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第4号繰下)
(令元規則9・追加)
(令元規則9・追加)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令元規則9・追加)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第6号繰下・一部改正)
(令元規則9・追加)
(令元規則9・追加)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第9号繰下)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第10号繰下)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第11号繰下)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第13号繰下・一部改正)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第14号繰下・一部改正)
(平27規則8・追加、令元規則9・旧様式第15号繰下・一部改正)