○三沢市駐車場条例施行規則
平成11年6月30日
規則第23号
三沢市駐車場条例施行規則(昭和44年三沢市規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、三沢市駐車場条例(昭和44年三沢市条例第23号。以下「条例」という。)第16条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、駐車場の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平17規則36・平21規則20・一部改正)
(普通使用料の算定)
第3条 普通使用料は、駐車券に記載された当該自動車の入場時刻に基づき算定する。ただし、駐車券を紛失し、又は破損したため、入場時刻が判定できないときは、当日の午前7時に入場したものとみなして算定する。
(月ぎめ使用)
第4条 月ぎめ使用の申込みをしようとする者は、月ぎめ使用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 月ぎめ使用券の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 月ぎめ使用券を汚損し、若しくはき損し、記載事項が不明となったとき。
(3) その他避けがたい理由により、月ぎめ使用券を滅失したとき。
4 市長は、月ぎめ使用券を不正な使用した者に対し、当該月ぎめ使用券の効力を停止することができる。
2 回数券は、再発行しない。
(事故等の届出及び応急処置)
第6条 駐車場利用者は、次の各号に該当する場合には、直ちに市長へ届け出なければならない。
(1) 車両等の接触、衝突等の事故を起こしたとき。
(2) 施設若しくは他の車両等をき損し、又は汚損したとき。
(3) 車両等に異常又は被害を発見したとき。
(4) その他事故が発生するおそれがあると認めたとき。
2 市長は、前項の届出があったときは、速やかに所要の措置をとるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 駐車場の維持管理に関すること。
(2) その他駐車場の管理に関すること。
(平17規則36・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の供用時間等)
第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせることとした場合の駐車場の供用時間は、条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた供用時間を変更することができる。
(平17規則36・追加、平21規則20・一部改正)
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平21規則20・追加)
(委任)
第10条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。
(平17規則36・旧第7条繰下、平21規則20・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年8月1日前に既に発行されている定期券については、当該定期券に表示されている有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市駐車場条例施行規則別表及び様式第5号の規定は、施行日以後に入場する自動車の種類に係る使用料から適用し、施行日前に入場し、施行日以後に退場する自動車の種類に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平14規則16・一部改正)
種別 | 金額 |
1時間券 11枚つづり | 1,000円 |
2時間券 11枚つづり | 2,000円 |
(平21規則8・一部改正)
(平14規則16・一部改正)