○市民の森レストハウス管理規則

昭和53年2月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号。以下「条例」という。)第20条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき市民の森レストハウス(以下「レストハウス」という。)の管理について必要な事項を定める。

(昭56規則3・平11規則31・平15規則9・平17規則34・平20規則42・平21規則20・令2規則13・一部改正)

(使用時間)

第2条 レストハウスの使用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、使用時間の延長をすることができる。

(昭60規則5・全改、昭60規則14・一部改正、平15規則9・旧第5条繰上・一部改正、令2規則13・一部改正)

(休館日)

第3条 レストハウスの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 毎月第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(昭53規則11・一部改正、昭56規則3・旧第8条繰上、昭60規則14・一部改正、平15規則9・旧第6条繰上、令2規則13・一部改正)

(使用申請等)

第4条 レストハウスの大広間及び小和室(以下「和室」という。)を使用する者は、市民の森レストハウス和室使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、市民の森レストハウス和室使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(令2規則13・全改)

(使用料の減免)

第5条 条例第16条の規定に基づく使用料の減免基準は、次に掲げるところによる。

(1) 市の主催による使用のとき 全額免除

(2) 市の共催による使用のとき 5割減額

(3) 市の後援による使用のとき 3割減額

(4) その他市長が必要と認めるとき 市長が適当と認める割合を減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、市民の森レストハウス和室使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請が適当と認めるときは、市民の森レストハウス和室使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(令2規則13・全改)

(使用料の還付)

第6条 使用料の還付を受けようとする者は、市民の森レストハウス和室使用料還付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(令2規則13・全改)

(食堂経営の委託)

第7条 三沢市は、レストハウスの食堂及び売店を専門的な知識又は経験を有する食堂業者に委託することができる。

(昭56規則3・旧第12条繰上、平11規則31・一部改正、平15規則9・旧第10条繰上・一部改正)

(業者の選任)

第8条 前条の食堂経営を受託しようとする食堂業者は、従業員を5人以上擁しており、その中に調理師の資格を有している者がいることを条件とする。

(昭56規則3・旧第13条繰上・一部改正、平15規則9・旧第11条繰上、令2規則13・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にレストハウス(食堂、厨房、食品庫、休憩室及び売店を除く。以下同じ。)の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、レストハウスに係る次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第5条に規定する使用の許可に関すること。

(2) 条例第6条に規定する使用の制限に関すること。

(3) 条例第7条に規定する使用の条件に関すること。

(4) 条例第8条に規定する使用の停止、使用許可の取消し及び使用条件の変更に関すること。

(5) 条例第10条に規定する特別の設備の設置及び特殊の物件の搬入又は使用の許可に関すること。

(6) 条例第13条に規定する入場者の制限に関すること。

(7) レストハウスの施設、設備等の維持管理に関すること。

(8) その他レストハウスの管理に関し必要な業務に関すること。

(平20規則42・追加、平21規則20・令2規則13・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)

第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にレストハウスの管理を行わせることとした場合のレストハウスの使用時間及び休館日は、第2条及び第3条の規定に関わらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平20規則42・追加、平21規則20・令2規則13・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第11条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にレストハウスの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条及び第5条第1項各号列記以外の部分中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加、令2規則13・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭56規則3・旧第16条繰上、平15規則9・旧第12条繰上、平20規則42・旧第9条繰下、平21規則20・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年3月1日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の三沢市民の森レストハウス管理規則の規定によりなされた申請、その他行為は、改正後の三沢市民の森レストハウス管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令2規則13・全改)

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(令2規則13・全改)

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(令2規則13・追加)

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(令2規則13・追加)

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(令2規則13・追加)

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市民の森レストハウス管理規則

昭和53年2月10日 規則第2号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和53年2月10日 規則第2号
昭和53年9月29日 規則第11号
昭和56年2月23日 規則第3号
昭和60年2月25日 規則第5号
昭和60年3月30日 規則第14号
平成11年12月21日 規則第31号
平成14年3月20日 規則第6号
平成15年3月24日 規則第9号
平成17年8月15日 規則第34号
平成20年11月12日 規則第42号
平成21年4月1日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第13号