○市民の森趣味の家管理規則

平成3年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号。以下「条例」という。)第20条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、市民の森趣味の家(以下「趣味の家」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則34・平21規則20・令元規則17・一部改正)

(事業)

第2条 市民の体力の維持増進及び創造的活動の普及を図るため、趣味の家は、次の事業を行う。

(1) 陶芸の実技指導に関すること。

(2) 歩くスキーのコース設営及び用具貸出しに関すること。

(平17規則34・一部改正)

(使用時間)

第3条 趣味の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、時間を延長し、又は短縮することができる。

(令元規則17・一部改正)

(休館日)

第4条 趣味の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 毎月第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌日。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(令元規則17・一部改正)

(使用申請等)

第5条 趣味の家を使用しようとする者は、市民の森趣味の家使用申請簿(様式第1号)に記入し、使用の許可を受けるものとする。

2 10人以上の団体で趣味の家を使用しようとする場合は、市民の森趣味の家使用申請書(様式第2号)を市長に提出し、市民の森趣味の家使用許可書(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(令元規則17・全改)

(使用料の減免)

第6条 条例第16条の規定に基づく使用料の減免基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市の主催による使用のとき 全額免除

(2) 市の共催による使用のとき 5割減額

(3) 市の後援による使用のとき 3割減額

(4) その他市長が必要と認めるとき 市長が適当と認める割合を減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、市民の森趣味の家使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請が適当と認めるときは、市民の森趣味の家使用料減免許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(令元規則17・追加)

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付を受けようとする者は、市民の森趣味の家使用料還付申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(令元規則17・追加)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設又は器具類に損傷を与えないこと。

(2) 使用した設備、器具等は原状に復すること。

(3) 施設の管理上必要な指示に従うこと。

(平17規則34・一部改正、令元規則17・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に趣味の家の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、第2条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第5条に規定する趣味の家の使用の許可に関すること。

(2) 条例第6条に規定する趣味の家の使用の制限に関すること。

(3) 条例第7条に規定する趣味の家の使用の条件に関すること。

(4) 条例第8条に規定する使用の停止、使用許可の取消し及び使用条件の変更に関すること。

(5) 条例第10条に規定する特別の設備の設置及び特殊な物件の搬入又は使用の許可に関すること。

(6) 条例第13条に規定する入場者の制限に関すること。

(7) 趣味の家の施設、設備等の維持管理に関すること。

(8) その他趣味の家の管理に関し必要な業務に関すること。

(平17規則34・追加、平21規則20・一部改正、令元規則17・旧第7条繰下・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)

第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に趣味の家の管理を行わせることとした場合の趣味の家の使用時間及び休館日は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、第3条及び第4条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平17規則34・追加、平21規則20・一部改正、令元規則17・旧第8条繰下)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第11条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に趣味の家の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第5条第2項及び第3項並びに第6条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号から様式第6号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加、令元規則17・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の三沢市民の森趣味の家管理規則の規定によりなされた申請、その他行為は、改正後の市民の森趣味の家管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令元規則17・全改)

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(令元規則17・全改)

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(令元規則17・全改)

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(令元規則17・追加)

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(令元規則17・追加)

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(令元規則17・追加)

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市民の森趣味の家管理規則

平成3年4月1日 規則第12号

(令和元年12月27日施行)