○市民の森温泉浴場管理規則

平成5年4月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号。以下「条例」という。)第20条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、市民の森温泉浴場(以下「温泉浴場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則34・平20規則42・令元規則19・一部改正)

(使用時間)

第2条 温泉浴場の使用時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、市長が管理上特に必要と認める場合は、使用時間の延長をし、又は短縮することができる。

(令元規則19・一部改正)

(休場日)

第3条 温泉浴場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 毎月第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(令元規則19・一部改正)

(使用)

第4条 温泉浴場を使用しようとする者は、温泉入浴券を購入しなければならない。

2 三沢市民で満65歳以上の者にあっては、前項の規定にかかわらず、三沢市が発行する入浴無料券を係員に提示することにより使用できるものとする。

(令元規則19・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 温泉浴場を使用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 浴槽内を不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、設備又は物品を損傷し、又は滅失する行為をしないこと。

(4) 物品の販売、宣伝その他営利を目的とする行為及び募金行為をしないこと。

(令元規則19・一部改正)

(使用の拒否)

第6条 市長は、伝染性の疾患にかかっていると認められる者に対して、温泉浴場の使用を拒否することができる。

(令元規則19・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に温泉浴場の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第5条に規定する使用の許可に関すること。

(2) 条例第6条に規定する使用の制限に関すること。

(3) 条例第7条に規定する使用の条件に関すること。

(4) 条例第8条に規定する使用の停止、使用許可の取消し及び使用条件の変更に関すること。

(5) 条例第10条に規定する特別の設備の設置及び特殊な物件の搬入又は使用の許可に関すること。

(6) 条例第13条に規定する入場者の制限に関すること。

(7) 温泉浴場の施設、設備等の維持管理に関すること。

(8) その他温泉浴場の管理に関し必要な業務に関すること。

(平20規則42・追加、令元規則19・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)

第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に温泉浴場の管理を行わせることとした場合の温泉浴場の使用時間及び休場日は、第2条及び第3条の規定に関わらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更し、及び同項の規定により定めた休場日に開館し、又は当該休場日以外に休館することができる。

(平20規則42・追加、令元規則19・一部改正)

1 この規則は、平成5年4月20日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

市民の森温泉浴場管理規則

平成5年4月19日 規則第13号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年4月19日 規則第13号
平成17年8月15日 規則第34号
平成20年11月12日 規則第42号
令和元年12月27日 規則第19号