○三沢オートキャンプ場管理規則
平成10年6月22日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号。以下「条例」という。)第20条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢オートキャンプ場施設(以下「オートキャンプ場」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平17規則34・平21規則20・一部改正)
(使用時間)
第2条 オートキャンプ場の使用時間は、午後1時から翌日の午前11時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(平17規則34・追加)
(使用期間)
第3条 オートキャンプ場の使用期間は、5月から10月までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(平17規則34・旧第2条繰下・一部改正、令2規則14・一部改正)
(平17規則34・旧第3条繰下・一部改正、令2規則14・一部改正)
(平17規則34・旧第4条繰下、令2規則14・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第6条 オートキャンプ場の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び樹木等を汚損し、又は破損しないこと。
(2) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(3) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 粗暴な言動等により、他人に迷惑を及ぼさないこと。
(5) その他係員の管理上の指示に従うこと。
(平17規則34・旧第5条繰下・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にオートキャンプ場の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第5条に規定するオートキャンプ場の使用の許可に関すること。
(2) 条例第6条に規定するオートキャンプ場の使用の制限に関すること。
(3) 条例第7条に規定するオートキャンプ場の使用の条件に関すること。
(4) 条例第8条に規定する使用の停止、使用許可の取消し及び使用条件の変更に関すること。
(5) 条例第10条に規定する特別の設備の設置及び特殊な物件の搬入又は使用の許可に関すること。
(6) 条例第13条に規定する入場者の制限に関すること。
(7) オートキャンプ場の施設、設備等の維持管理に関すること。
(8) その他オートキャンプ場の管理に関し必要な業務に関すること。
(平17規則34・追加、平21規則20・令2規則14・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)
第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にオートキャンプ場の管理を行わせることとした場合のオートキャンプ場の使用時間及び使用期間は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間及び使用期間を変更することができる。
(平17規則34・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)
第9条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にオートキャンプ場の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平21規則20・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平17規則34・旧第6条繰下、平21規則20・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成10年6月26日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の三沢オートキャンプ場管理規則の規定によりなされた申請、その他行為は、改正後の三沢オートキャンプ場管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17規則34・令2規則14・一部改正)
(平17規則34・令2規則14・一部改正)
(令2規則14・全改)