○三沢市生活安全条例

平成12年12月20日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、生活に危害を及ぼす犯罪、事故等による被害を未然に防止するため、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図り、もって安全な市民生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に土地、建物、店舗、事業所等を所有する者及び管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 生活の安全に関する広報啓発活動及び情報の提供

(2) 生活の安全に関する市民の自主的な活動の促進

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項の施策を実施するときは、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する安全な市民生活の確保に関する施策に協力するものとする。

(青少年問題協議会及び交通安全防犯会議との連携)

第5条 市は、青少年問題協議会(三沢市青少年問題協議会設置条例(昭和32年三沢市条例第18号)第1条の規定により設置された三沢市青少年問題協議会をいう。)並びに交通安全防犯会議(三沢市交通安全防犯会議条例(昭和46年三沢市条例第1号)第2条の規定により設置された三沢市交通安全防犯会議をいう。)と連携して、生活安全対策を効果的に推進するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

三沢市生活安全条例

平成12年12月20日 条例第41号

(平成12年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年12月20日 条例第41号