○三沢市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成5年8月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、市長が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平20規則45・一部改正)

(許可対象自動車)

第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。

(申請手続)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車1両ごとに自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が自ら申請することができないときは、使者に申請書を提出させることができる。

2 前項の申請書を提出するときは、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償共済証明書(以下「保険証明書等」という。)及びその他市長が必要と認める書類を提示しなければならない。

3 申請者は、三沢市手数料条例(平成12年三沢市条例第25号)に定める手数料を納付しなければならない。

(平20規則45・令2規則3・一部改正)

(受理)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これに受付印を押して受理する。

(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。

(2) 申請者又はその使者が出頭しないとき。

(3) 申請者の記名がないとき。

(4) 三沢市手数料条例に定める手数料を納付しないとき。

(5) 保険証明書等を提示しないとき、又は提示した保険証明書等が有効なものと認められないとき。

(6) 道路運送車両法施行規則第21条各号に規定する事項の記載がないとき、又はその記載事項が不適当と認められるとき。

(7) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、法の適用除外となった自動車について申請があったとき。

(8) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。

(9) 前条第1項の申請書が郵便等で送付されたとき。

(平20規則45・令2規則3・一部改正)

(許可証の交付等)

第5条 市長は、第3条第1項の申請書を受理した場合において、これを許可したときは、当該申請者に臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(平20規則45・一部改正)

(許可の取消し)

第6条 市長は、不正な手段により許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことが判明したときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

(許可証等の返納)

第7条 許可を受けた者が前条の処分を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、許可証及び番号標を市長に直ちに返納しなければならない。

(有効期間)

第8条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

(平20規則45・追加)

(番号標の貸与)

第9条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(平20規則45・追加)

(臨時運行許可管理簿及び番号標台帳)

第10条 市長は、臨時運行許可管理簿(様式第3号)及び番号標台帳(様式第4号)を備え付け、許可状況及び番号標の備付け状況を明らかにしておくものとする。

(平20規則45・追加)

(番号標及び許可証の返納回収)

第11条 市長は、許可を受けた者が、法第35条第6項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう自動車臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証の返納について書面で督促するものとする。

(平20規則45・追加)

(紛失届)

第12条 許可を受けた者は、許可証又は番号標を紛失したときは、直ちに紛失届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、番号標に係る紛失届を受理したとき、又は許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効について公告する。

(平18規則41・一部改正、平20規則45・旧第8条繰下・一部改正)

(賠償)

第13条 許可を受けた者は、番号標をき損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平20規則45・旧第9条繰下)

(番号標の製作等)

第14条 番号標の製作は、青森運輸支局を経由して発注するものとする。

2 識別困難及びき損の番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないよう処分するものとする。

3 番号標を新たに備え付けたとき又は番号標の使用をやめたときは、青森運輸支局に通知するものとする。

(平26規則16・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則3・全改)

画像画像

(平20規則45・全改)

画像

(平20規則45・追加)

画像

(平20規則45・追加)

画像

(平20規則45・追加)

画像

三沢市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成5年8月24日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)