○三沢市立児童館管理規則

昭和63年1月26日

規則第3号

三沢市立児童館運営規則(昭和55年三沢市規則第3号)の全部を改正する。

(平4規則8・平17規則38・平21規則20・一部改正)

(児童館の目的及び性格)

第2条 児童館は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする。

2 児童館は、小地域を対象として児童の健全育成に関し総合的な機能を有するものである。

(機能)

第3条 児童館は、次の各号に掲げる機能を有するものとする。

(1) 健全な遊びを通じて児童の集団的及び個別的指導を行うこと。

(2) 母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図ること。

(3) その他地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

2 児童センターは、前項に掲げるもののほか、遊びを通じて体力増進のための特別の指導(運動に親しむ習慣の形成、運動の仕方、技能の習得及び精神力の涵養等)を行う機能を有するものとする。

(平4規則8・一部改正)

第4条 削除

(平4規則8)

(対象児童)

第5条 対象とする児童は、すべての児童とする。ただし、主に指導の対象となる児童は、おおむね3歳以上の幼児並びに小学校3年までの学童及び留守家庭児童であって環境に次のように問題があり児童健全育成上指導を必要とするものとする。

(1) 家庭環境に問題がある場合

 共働き、自営業等のため指導を要する場合

 適正なしつけに欠け、指導を要する場合

 その他家庭環境に問題がある場合

(2) 地域環境に問題がある場合

 家屋密集地帯、交通頻繁地帯

 遊び場が不足な地域等

(3) 交友関係に問題がある場合

 遊び仲間の不足

 その他交友関係の発達上の阻害要因がある場合

2 児童センターにあっては、前項に掲げるもののほか体力増進指導が必要な児童を対象とする。

(平4規則8・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第6条 児童館の開館時間(第11条第1項の規定による会議等の利用の場合を除く。)は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前10時から午後7時までとする。

(2) 土曜日及び学校長期休業日の開館時間は、午前8時から午後7時までとする。

2 児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 市長は、児童館の管理運営上必要がある場合、前2項の規定にかかわらず開館時間及び休館日を変更することができる。

(平4規則8・平14規則22・平15規則12・平17規則38・一部改正)

(入館申請)

第7条 保護者は、児童を入館させようとするときは、児童館入館申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴し、入館を決定したときは児童館入館決定通知書(様式第2号)を交付する。

(平4規則8・一部改正)

(児童の利用の制限)

第8条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童館の利用を制限することができる。

(1) 身体虚弱のため集団的及び個別的指導に耐えないとき。

(2) 伝染性の疾病があるとき。

(3) 風紀を害するおそれがあるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(昭63規則9・一部改正)

(退館)

第9条 保護者は、児童を退館させようとするときは、児童館退館届(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(指導)

第10条 児童の指導は、幼児については主として午前中とし、学童については主として下校時からとする。

(平17規則38・一部改正)

(地域組織等の利用)

第11条 児童館は、児童の福祉を増進するため、母親クラブ等の地域組織活動の会議等に利用することができる。

(平4規則8・平14規則22・一部改正)

(利用申請等)

第12条 前条の規定により児童館を利用しようとする者は、児童館利用申請書(様式第4号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 児童館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、児童館をその許可を受けた目的以外に利用してはならない。

3 第1項に係る児童館の利用料は、無料とする。ただし、利用に係る一切の経費は、利用者の負担とする。

(衛生及び災害対策)

第13条 館長は、伝染病予防及び火災予防の周知、避難訓練等を行うとともに、定期的に消火器その他の防災設備等を点検しなければならない。

(簿冊)

第14条 児童館には、次に掲げる簿冊を備えなければならない。

(1) 指導用簿冊

 任意利用児童名簿

 登録児童出欠簿

 登録児童台帳

 指導計画表(年間・月間)

 指導日誌

 運営委員会記録

 避難訓練実施記録

(2) 一般的簿冊

 人事関係簿冊

 施設認可関係簿冊

 歳入歳出予算書・決算書

 歳入歳出簿

 現金出納簿

 利用料徴収簿

 各種規程関係簿冊

 職員出勤簿

 備品台帳

 母親クラブ関係簿冊

 図書貸出簿

 館だより綴

 児童館入館申請書・退館届綴

 児童館利用申請書・利用許可綴

(平4規則8・平17規則38・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第2条に規定する業務に関すること。

(2) 第3条に規定する機能に関すること。

(3) 第7条に規定する入館の決定に関すること。

(4) 第8条に規定する利用の制限に関すること。

(5) 第9条に規定する退館の承認に関すること。

(6) 第12条に規定する利用の許可に関すること。

(7) 第13条に規定する衛生及び災害対策に関すること。

(8) 児童館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(9) その他児童館の管理に関すること。

(平17規則38・追加、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)

第16条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に児童館の管理を行わせることとした場合の児童館の開館時間及び休館日は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平17規則38・追加、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第17条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に児童館の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(三沢市行政組織規則の一部改正)

2 三沢市行政組織規則(昭和54年三沢市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給に関する規則(昭和38年三沢市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年三沢市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平4規則8・平21規則20・一部改正)

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(平4規則8・平21規則20・一部改正)

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(平4規則8・平21規則20・一部改正)

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(平4規則8・一部改正)

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(平4規則8・一部改正)

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三沢市立児童館管理規則

昭和63年1月26日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童、母子・父子福祉
沿革情報
昭和63年1月26日 規則第3号
昭和63年6月22日 規則第9号
平成4年3月2日 規則第8号
平成14年12月13日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第12号
平成17年9月9日 規則第38号
平成21年4月1日 規則第20号