○三沢市子ども医療費給付条例施行規則

平成5年9月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市子ども医療費給付条例(平成29年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則2・平29規則9・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(令3規則1・一部改正)

(条例第2条第2号の規則で定めるもの)

第2条の2 条例第2条第2号の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による世帯主若しくは組合員又は医療保険各法の被保険者(健康保険法(大正11年法律第70号)の日雇特例被保険者を含む。)、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)である者

(2) 婚姻をしている者(国民健康保険法の被保険者又は被保険者等若しくは被保険者等の被扶養者に限る。)

(3) その他市長が認める者

(令5規則13・追加、令6規則27・一部改正)

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、三沢市子ども医療費受給資格認定申請書(兼同意書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 前項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。

(平24規則2・平29規則9・令3規則1・令6規則27・一部改正)

(受給資格証の交付)

第4条 市長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく給付の要件を審査し、要件に該当するときは、三沢市子ども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

(令3規則1・全改)

(受給資格証の更新)

第5条 市長は、受給資格証を有する子どもが6歳及び15歳に達する日以後の最初の3月31日までに、新たな有効期限の受給資格証を交付するものとする。

(令3規則1・全改、令5規則13・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、三沢市子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請の際には、再交付を受けようとする給付対象者の医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は汚損したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、第1項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

5 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において、紛失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を市長に返還しなければならない。

(平24規則2・一部改正、平29規則9・旧第7条繰上、令3規則1・令6規則27・一部改正)

(子ども医療費の給付申請)

第7条 受給資格者は、条例第6条第2項の規定による子ども医療費の給付を受けようとするときは、療養の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6月以内に、三沢市子ども医療費給付申請書(様式第4号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する書類を提示しなければならない。

(平19規則33・平20規則38・平24規則2・一部改正、平29規則9・旧第8条繰上・一部改正、令3規則1・令6規則27・一部改正)

(子ども医療費の給付決定等)

第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく給付の要件を審査し、子ども医療費を給付することが適当と認めたときは三沢市子ども医療費給付決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めたときは三沢市子ども医療費給付申請却下通知書(様式第6号)により受給資格者に通知するものとする。

(平19規則33・平24規則2・一部改正、平29規則9・旧第9条繰上、令3規則1・一部改正)

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第9条 市長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、子ども医療費が高額療養費の給付の対象となる場合においては、給付対象者の保護者(当該給付対象者が独立している子どもである場合は、当該独立している子ども)に高額療養費給付申請書(様式第7号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第8号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 保護者又は独立している子どもは、前項の高額療養費の給付申請を行う場合にあっては、市長に対して高額療養費を受領する権限について委任するものとする。

3 保険者は、保護者又は独立している子どもから第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により市長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。

4 高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主は、保険者に対して高額介護合算療養費の支給申請を行う場合にあっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領する権限について、市長に対して委任状(様式第9号)により委任し、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。

(平6規則25・追加、平19規則33・平20規則38・平21規則27・平24規則2・一部改正、平29規則9・旧第10条繰上・一部改正、令3規則1・令5規則13・令6規則27・一部改正)

(受給資格の変更等の届出)

第10条 条例第7条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、三沢市子ども医療費受給資格変更(消滅)(様式第10号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(平6規則25・旧第10条繰下・一部改正、平19規則33・平24規則2・一部改正、平29規則9・旧第11条繰上・一部改正、令3規則1・一部改正)

(損害賠償の届出)

第11条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第11号)により行わなければならない。

(平6規則25・旧第11条繰下・一部改正、平19規則33・平24規則2・一部改正、平29規則9・旧第12条繰上・一部改正、令3規則1・一部改正)

(子ども医療費の返還)

第12条 市長は、条例第8条又は第9条の規定により子ども医療費を返還させようとするときは、三沢市子ども医療費返還通知書(様式第12号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けた者に対し、その旨を通知するものとする。

(平6規則25・旧第12条繰下・一部改正、平19規則33・平24規則2・一部改正、平29規則9・旧第13条繰上・一部改正、令3規則1・一部改正)

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(平6規則25・旧第13条繰下、平29規則9・旧第14条繰上)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調整された受給資格証とみなす。

(平成11年規則第22号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、改正後の三沢市乳幼児医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成17年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市乳幼児医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の施行の際、現に交付されている受給資格者証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格者証とみなす。

(平成19年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後の三沢市乳幼児医療給付条例施行規則第4条第2項の受給資格証とみなす。

(平成20年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療の給付から適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。

(平成21年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 三沢市乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例(平成5年三沢市条例第22号)の施行に伴い、同条例の施行の日から新たに医療費給付の対象となる者に係る受給資格認定申請の手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の三沢市乳幼児医療費給付条例施行規則の規定に基づいてされている申請は、改正後の三沢市子ども医療費給付条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定に基づいてされたものとみなす。

4 この規則の施行前に交付された乳児十割受給資格証及び三沢市乳幼児医療費受給資格証は、改正後の規則の規定に基づく三沢市子ども医療費受給資格証とみなす。

(平成27年規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市子ども医療費給付条例施行規則の規定は、平成29年7月1日以降の診療分の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の子ども医療費給付条例施行規則の規定によりなされている申請等は、改正後の子ども医療費給付条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 三沢市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例(令和5年三沢市条例第9号)の施行に伴い、同条例の施行の日から新たに医療費給付の対象となる者に係る受給資格の認定申請手続その他受給資格証の交付に必要な準備行為は、令和5年7月1日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市子ども医療費給付条例施行規則の規定によりなされている申請等は、改正後の三沢市子ども医療費給付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行前に交付された三沢市子ども医療費受給資格証は、改正後の規則の規定に基づく三沢市子ども医療費受給資格証とみなす。

5 改正後の規則の規定は、令和5年7月1日以後の一部負担金について適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。

(令和6年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された三沢市子ども医療費受給資格証は、改正後の三沢市子ども医療費給付条例施行規則の規定に基づく三沢市子ども医療費受給資格証とみなす。

(平29規則9・全改、令3規則1・令5規則13・令6規則27・一部改正)

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(令6規則27・全改)

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(令6規則27・全改)

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(平29規則9・全改、令3規則1・旧様式第6号繰上・一部改正、令5規則13・令6規則27・一部改正)

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(平29規則9・全改、令3規則1・旧様式第7号繰上)

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(平29規則9・全改、令3規則1・旧様式第8号繰上)

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(平24規則2・全改、平29規則9・一部改正、令3規則1・旧様式第9号繰上、令5規則13・一部改正)

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(平24規則2・全改、平29規則9・一部改正、令3規則1・旧様式第10号繰上)

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(平24規則2・全改、平29規則9・一部改正、令3規則1・旧様式第11号繰上)

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(令6規則27・全改)

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(平24規則2・全改、平29規則9・一部改正、令3規則1・旧様式第13号繰上・一部改正、令5規則13・一部改正)

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(平29規則9・全改、令3規則1・旧様式第14号繰上)

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三沢市子ども医療費給付条例施行規則

平成5年9月28日 規則第28号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童、母子・父子福祉
沿革情報
平成5年9月28日 規則第28号
平成6年12月21日 規則第25号
平成7年9月29日 規則第27号
平成11年6月29日 規則第22号
平成17年9月15日 規則第41号
平成19年11月26日 規則第33号
平成20年9月24日 規則第38号
平成21年9月25日 規則第27号
平成24年1月17日 規則第2号
平成27年12月18日 規則第38号
平成29年5月1日 規則第9号
令和3年1月14日 規則第1号
令和5年3月30日 規則第13号
令和6年11月27日 規則第27号