○三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和59年12月24日
規則第32号
三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和50年三沢市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市重度心身障害者医療費助成条例(昭和59年三沢市条例第49号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5規則29・平12規則29・一部改正)
(社会保険各法)
第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平12規則29・平17規則42・一部改正)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
(1) 65歳未満の者にあっては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者等であることを証する書類、65歳以上の者にあっては高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者であることを証する書類
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3) 前年の所得(1月から9月までの申請にあっては、前々年の所得)が明らかになる書類
3 受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。
(平12規則29・平17規則42・平20規則20・令6規則30・一部改正)
(受給者証等の有効期間)
第4条 受給者証等の有効期間は、市長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月である場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。
(平5規則29・追加)
(受給者証等の再交付)
第5条 対象者又は保護者は、受給者証等を亡失又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付申請をすることができる。
(平5規則29・旧第4条繰下・一部改正、平12規則29・一部改正)
(平5規則29・旧第5条繰下・一部改正)
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるにあたっては、市長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任させるものとする。
3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により市長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。
(平5規則29・旧第6条繰下、平21規則30・一部改正)
(平5規則29・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第2条各号に定める者の障がいの程度
(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者又は組合員
(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称
(平5規則29・旧第8条繰下・一部改正、平12規則29・平20規則20・令6規則30・一部改正)
(添付書類の省略)
第10条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平5規則29・旧第9条繰下)
(平5規則29・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。
附則(平成5年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成12年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則第4号様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診に適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付された重度心身障害者医療費受給者証は、改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定に基づく重度心身障害者医療費受給者証とみなす。
(令6規則30・全改)
(平17規則42・全改、平27規則40・平31規則3・令5規則1・令6規則13・令6規則30・一部改正)
(平17規則42・全改、平20規則20・平27規則40・令5規則1・一部改正)
(平27規則40・全改)
(平27規則40・全改、令6規則30・一部改正)
(平17規則20・全改、平27規則40・平28規則12・一部改正)
(平27規則40・全改)
(令5規則1・全改)
(平21規則30・追加、平27規則40・一部改正)
(平17規則42・全改、平18規則46・平27規則40・令5規則1・一部改正)
(平17規則42・全改、平27規則40・一部改正)