○三沢市墓地公園条例

昭和58年9月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市の墓地公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 墓地公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三沢市墓地公園

三沢市大字三沢字淋代平116番地内

(用語の意義)

第3条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「墓地」とは、焼骨、遺骨又は遺品を葬るための区画をいう。

(2) 「墳墓」とは、墓地に焼骨、遺骨又は遺品を埋蔵する施設をいう。

(3) 「改葬」とは、焼骨、遺骨又は遺品を他の墳墓に移すことをいう。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用しようとする者は、本市に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(墓地の規格)

第5条 墓地の種類及び区画面積は、次のとおりとする。

種類

問口(メートル)

奥行(メートル)

面積(平方メートル)

規制墓地

芝生

2.0

2.0

4.0

普通

2.0

2.5

5.0

自由墓地

2.0

2.5

5.0

2.0

3.0

6.0

(墓地の使用区画)

第6条 墓地の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、やむを得ないときは、同一前面通路に面し、隣接する2区画まで使用を許可することができる。

(墓地使用者の公募の方法)

第7条 市長は、使用者の公募を次に掲げる方法等によって行うものとする。

(1) 市広報への登載

(2) 新聞等への登載

2 前項の公募において市長は、墓地の種類ごとに1区画の面積、区画数、永代使用料、使用者の資格、申込方法の概略及び使用開始時期その他必要な事項を公告する。

(使用許可)

第8条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 墓地は、目的以外に使用してはならない。

(使用制限)

第9条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めるときは、その使用に関し、制限若しくは条件をつけ又は必要な処置を命ずることができる。

2 市長は、墓地の経営上又は改良事業等施行のため、やむを得ないときは、使用者に対し、期間を定めて墓地の移転を命ずることができる。この場合、市長は、当該墓地に代わる墓地を指定し、かつ、移転によって通常生ずる損害を補償するものとする。

(永代使用料)

第10条 第8条の規定により墓地の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は、永代使用料として使用墓地1平方メートル当り次の表に定める額を超えない範囲において市長が定める額を納入しなければならない。

種類

面積(平方メートル)

永代使用料(1平方メートル当り)

規制墓地

芝生

4.0

29,000円

普通

5.0

38,000円

自由墓地

5.0

35,000円

6.0

43,000円

2 永代使用料の納入は、使用許可申請と同時に全額を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、分割納入することができる。

3 前項の永代使用料は、還付しない。

(管理手数料)

第11条 使用権者は、墓地公園管理手数料(以下「管理手数料」という。)として、使用墓地1平方メートル当り750円を超えない範囲において市長が定める額を納入しなければならない。

2 管理手数料は、毎年会計年度開始後3箇月以内に納入しなければならない。

3 年度の途中の公募において、使用権者となる者についても全額納入しなければならない。

(平25条例33・一部改正)

(墓地の承継又は譲渡)

第12条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、次の各号に掲げる場合でなければ承継又は譲渡することができない。

(1) 相続人が承継するとき。

(2) 使用権者が親族又は縁故者に譲渡するとき。

2 前項第2号に該当し、使用権を譲渡する場合には、市長に申請し、承認を受けなければならない。

(使用許可証の交付又は再交付手数料)

第13条 前条の規定により使用権の名義を変更し、使用許可証の交付を受けるとき又は既に交付されている使用許可証を紛失し、若しくは汚損し、使用許可証の再交付を受けるときは、1件につき200円の手数料を納入しなければならない。

(墓地の返還)

第14条 使用権者は、墓地が不要になったときは、速やかにその場所を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(使用権の消滅及び取消し)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用権は、消滅する。

(1) 使用権者が住所不明又は生死不明となり、5年を経過したとき。

(2) 使用権者が死亡し、2年を経過しても承継手続きがなされないとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用権を取り消すことができる。

(1) 使用権者が墓地を転貸したとき。

(2) 使用権者が許可の目的以外に使用したとき。

(3) 使用権者が管理手数料を5年間納入しないとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

3 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用権者は、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。

4 使用権者が前項の処置を行わないときは、市長がこれを行い、その費用を使用権者から徴収する。

(平25条例33・一部改正)

(墳墓の改葬)

第16条 市長は、前条第1項の規定により使用権が消滅した墳墓については、当該墳墓を一定の場所に移転改葬することができる。

(休憩所)

第17条 墓参者及び市民の休憩の用に供するため、休憩所を設置する。

2 休憩所の利用者は、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないよう利用しなければならない。

(平2条例4・追加)

(委任事項)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭61条例11・旧第19条繰上、平2条例4・旧第18条繰下、平18条例10・旧第19条繰上)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第8条の規定により許可を受けている者に係る使用権の消滅及び取消しについては、なお従前の例による。

三沢市墓地公園条例

昭和58年9月27日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)