○三沢市環境基本条例

平成11年9月21日

条例第16号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策(第6条―第16条)

第3章 地球環境の保全に関する施策(第17条)

第4章 三沢市環境審議会(第18条―第22条)

附則

三沢市民は、洋々たる大海原と緑豊かな美しい大地、清らかな水、澄みわたる青空など、豊かな自然の恩恵のもとで、先人の築き上げた歴史・文化遺産を受け継いできた。このような優れた環境は、市民の共有の財産であるとともに、心のふるさとであり、適正な配慮をもって護り、活かしていく必要がある。

また、環境は、生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っているという認識に立って、環境を健全で恵み豊かなものとして維持し、市民が健康で安全かつ文化的な生活を享受できる良好な環境を創造し、将来の市民に継承していかなければならない。しかし、環境への配慮を欠いた物質的な豊かさや利便性の追及によって、環境の汚染や自然の破壊は、地域的なものから地球的規模へと拡大し、このまま推移すれば、かけがえのない人類の生存基盤さえ脅かされることにもなりかねない。

今こそ私たちは、あらゆる活動において環境に配慮して行動することを決意し、自然との共生のもとに、良好な環境を保全及び創造していかなければならない。

ここに、市民、事業者及び市は、地球的視野に立った適正な配慮のもとに、環境が循環を基調としていることを認識するとともに、大気、水、緑その他の環境資源が有限であるという認識のもとにお互いに協働して、健全で恵み豊かな快適環境を将来の市民へ引き継ぐことを目指して、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造を図るため、市民、事業者及び市の役割を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で安全かつ文化的な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に関する環境の保全であって、市民が健康で安全かつ文化的な生活を確保するものをいう。

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に関する被害が生ずることをいう。

(市民の役割)

第3条 市民は、良好な環境を損なうことのないように、日常生活において、自ら進んで環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力するものとする。

(事業者の役割)

第4条 事業者は、この条例の趣旨を尊重し、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生じるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するための必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、自ら進んで環境への負荷の低減に努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力するものとする。

(市の役割)

第5条 市は、良好な環境を保全及び創造するために、市民の意見を尊重して基本的かつ総合的に環境施策を実施するものとする。

第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策

(施策の基本方針)

第6条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、次に掲げる事項の確保を目指して、総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、原野、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が体系的に保全されること。

(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。

(4) 身近な緑と水辺及び優れた景観の保全及び創造、歴史的文化的資源の活用等により、安らぎと潤いのある環境が保全され、及び創造されること。

(環境基本計画)

第7条 市長は、良好な環境の保全及び創造を図るために必要な基本となる指針を策定し、これに基づき、当該施策の計画的実施に努めるものとする。

2 市長は、各地域における環境の自然的社会的特性を明示し、環境施策を総合的かつ計画的に実施及び推進するための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。

3 市長は、環境基本計画の策定に当たっては、三沢市環境審議会の意見を聴いて定めるものとする。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第8条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るとともに、良好な環境の保全及び創造について配慮するものとする。

(市の指導)

第9条 市は、良好な環境の保全及び創造のため必要があると認めるときは、事業者及び市民に対し、公害防止及び自然環境の適正な保全、環境影響評価、その他環境の保全上の支障を防止するための指導、助言を行うものとする。

2 市は、前項の指導、助言を行ったときは、必要な報告を求めることができるものとする。

(資源の循環的な利用等の促進)

第10条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による資源の循環的な利用、廃棄物の減量及び再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用(以下「資源の循環的な利用等」という。)が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用等に率先して努めるものとする。

(環境教育等の振興)

第11条 市は、環境教育及び環境学習の振興、広報活動の充実により、市民及び事業者が良好な環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、環境保全活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第12条 市は、環境教育及び環境学習の推進、広報活動の充実並びに環境保全活動が促進されるよう個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他、良好な環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するものとする。

(環境調査)

第13条 市は、環境の状況を把握し、並びに良好な環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため必要な調査及び研究を実施するとともに、環境に関する情報の収集及び整備に努めるものとする。

(協定の締結)

第14条 市長は、公害防止、自然環境の適正な保全及び快適な環境の確保等のために必要があると認めるときは、事業者及び市民と協定を締結することができる。

2 事業者及び市民は、市長が協定の締結について協議を求めたときは、これに応じるものとする。

3 協定を締結した事業者及び市民は、当該協定を遵守しなければならない。

(県及び他の地方公共団体との協力)

第15条 市は、広域的な取組が必要とされる良好な環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、県及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(助成等の措置)

第16条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要があると認めるときは、助成その他の必要な措置を講ずるものとする。

第3章 地球環境の保全に関する施策

(地球環境問題への取組)

第17条 市は、地球環境のあり方を自らの問題としてとらえ、地球環境の保全に関する施策を長期的に推進するものとする。

第4章 三沢市環境審議会

(三沢市環境審議会)

第18条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、三沢市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項を調査審議する。

3 審議会は、良好な環境の保全及び創造に関する施策について、市長に意見を述べることができる。

(組織及び委員の任期)

第19条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 地域代表者

(3) 公共的団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第20条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第22条 この条例に定めのあるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第19条第3項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(三沢市公害対策審議会条例の廃止)

3 三沢市公害対策審議会条例(昭和47年三沢市条例第16号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市環境基本条例

平成11年9月21日 条例第16号

(平成11年9月21日施行)