○三沢市営住宅条例施行規則
平成9年9月30日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市営住宅条例(平成9年三沢市条例第45号。以下「条例」という。)第58条の規定により、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平25規則15・一部改正)
6 高齢者等への配慮に関し、条例別表第3第2項の表住戸内の各部の項の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
7 高齢者等への配慮に関し、条例別表第3第2項の表共用部分の項の規則で定める措置は、通行の用に供する部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。
(平25規則15・追加)
(入居者の資格)
第1条の3 条例第6条第3項第1号アの規則で定める程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第3項第1号イの規則で定める程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度とする。
(平25規則15・追加)
(入居の申込み)
第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、申込みの都度1世帯につき1件とする。
3 市長は、市営住宅に入居しようとする者に対し次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 住民票の謄本
(2) 勤務先の給与支払証明書、所轄官公署の発行する所得証明書等収入を確認できる証明書及び資産を証明する書類
(3) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類
(4) 市・県民税を完納している証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平25規則15・一部改正)
(補欠)
第3条 新設住宅についての条例第11条の規定による入居補欠者の数は、当該住宅戸数の2割以下の数の者について抽選により順位を決定して選ぶものとする。
2 既設住宅についての条例第11条の規定による入居補欠者の順位は、申込み順とする。
3 前2項の入居補欠者の資格は、当該年度末まで有効とする。
(1) 条例第6条第3項各号の規定に該当する者
(2) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫にあっては、その子と同居している者
(3) 炭鉱離職者
(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(5) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、当該犯罪被害者等が害を被った犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となった者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者
(平25規則15・追加、令2規則10・令6規則2・一部改正)
(請書)
第5条 条例第12条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号による。
2 前項の請書に連署する保証人については、当該請書に保証人の印鑑証明書及び収入に関する証明書を添付しなければならない。
(保証人)
第6条 入居者は、保証人が次の各号のいずれかに該当する事実が発生したとき又は保証人を変更しようとするときは、速やかに次の手続をしなければならない。
(1) 住所を変更したとき又は氏名を変更したときには、保証人住所等変更届(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出すること。
(2) 保証の能力がなくなったとき、所在が不明となったとき又は死亡したときには、新たに保証人をたてること。
2 入居者は、前項第2号及びその他の理由により条例第12条第1項第1号に定める要件を欠くに至ったとき並びに特別の事情により保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
6 保証人が保証する極度額は、入居の承認を受けた時の入居決定者の住宅使用料月額の8月分に相当する額に15万円を加えて得た額とする。
(平25規則15・令2規則10・令4規則9・一部改正)
(同居者異動の届)
第7条 入居者は、出生、死亡、婚姻及び転出転入等により同居者に異動があったときは、市営住宅同居者異動届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平25規則15・一部改正)
4 市長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第17条第4項後段の規定により、これを受理した日から30日以内に市営住宅入居者収入認定等更正通知書(様式第17号)又は意見申立てに対する却下通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(令2規則10・令4規則9・一部改正)
(1) 給与所得にあっては、給与支払証明書又は所得証明書
(2) 給与所得以外の収入にあっては、所得証明書等収入を確認できる証明書
(3) 医療関係の証明書
(4) 被災証明書
(5) その他市長が指定する証明書又は書類
3 市長は、使用料の減免又は徴収の猶予の事由が消滅したときは、使用料の減免又は徴収の猶予を取り消すものとする。
4 条例第19条第1項の規定により市長が使用料を減免又は徴収の猶予することのできる期間は、減免にあっては1年以内、徴収の猶予にあっては6月以内とする。
(平25規則15・一部改正)
(敷金の減免又は徴収猶予)
第11条の2 条例第20条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅使用料等減免申請書又は市営住宅使用料等徴収猶予申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その減免又は徴収の猶予の可否を決定し、市営住宅使用料等減免決定通知書又は市営住宅使用料等徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平25規則15・追加)
(用途変更、増築又は模様替え)
第13条 入居者は、条例第29条ただし書又は第30条第1項ただし書の規定により市営住宅の用途変更、増築又は模様替えをしようとするときは、市営住宅用途変更承認申請書(様式第24号)又は市営住宅増築(模様替え)承認申請書(様式第25号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第31条第4項後段の規定により、これを受理した日から30日以内に市営住宅入居者収入認定等更正通知書又は意見申立てに対する却下通知書により通知するものとする。
(平25規則15・令2規則10・令4規則9・一部改正)
(平25規則15・旧第19条繰上・一部改正)
2 前項の規定により申請した入居者は、新たに算出される使用料3ヶ月分を敷金として納付しなくてはならない。なお、建替前の市営住宅敷金は入居者へ全額返金するものとする。
(平25規則15・追加)
(平25規則15・一部改正)
(平25規則15・追加)
3 駐車場使用者は、市営住宅駐車場使用許可申請書の記載内容に変更があった場合、市営住宅駐車場使用許可内容変更届(様式第43号)を市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
4 駐車場使用者は、市営住宅駐車場の使用を中止するときは、返還する5日前までに市営住宅駐車場返還届(様式第44号)を市長に提出しなければならない。
(平25規則15・追加)
3 社会福祉事業者は、市営住宅社会福祉事業等使用許可申請書の記載内容に変更があった場合、市営住宅社会福祉事業等使用状況(変更)報告書(様式第47号)を市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(平25規則15・追加)
(平25規則15・追加)
(平25規則15・旧第21条繰下・一部改正)
(委任)
第26条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
(平25規則15・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三沢市営住宅条例施行規則の廃止)
2 三沢市営住宅条例施行規則(昭和35年三沢市規則第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の三沢市営住宅条例施行規則の規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改)
(令4規則9・全改)
(令2規則10・全改)
(令4規則9・全改)
(令4規則9・全改)
(令2規則10・全改)
(令4規則9・全改)
(令4規則9・全改)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令4規則9・全改)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改)
(令4規則9・全改)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改)
(令4規則9・全改)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改)
(令4規則9・全改)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)
(平28規則28・全改)