○三沢市営住宅条例施行規則

平成9年9月30日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市営住宅条例(平成9年三沢市条例第45号。以下「条例」という。)第58条の規定により、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平25規則15・一部改正)

(市営住宅の整備基準に係る規則で定める措置)

第1条の2 温熱環境に関し、条例別表第3第2項の表住宅の項第2号の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。

2 音環境に関し、条例別表第3第2項の表住宅の項第3号の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 劣化の軽減に関し、条例別表第3第2項の表住宅の項第4号の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 維持管理への配慮に関し、条例別表第3第2項の表住宅の項第5号の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

5 空気環境に関し、条例別表第3第2項の表住戸の項第3号の規則で定める措置は、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

6 高齢者等への配慮に関し、条例別表第3第2項の表住戸内の各部の項の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

7 高齢者等への配慮に関し、条例別表第3第2項の表共用部分の項の規則で定める措置は、通行の用に供する部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(平25規則15・追加)

(入居者の資格)

第1条の3 条例第6条第3項第1号アの規則で定める程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第3項第1号イの規則で定める程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度とする。

(平25規則15・追加)

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、申込みの都度1世帯につき1件とする。

2 前項の申込みは、市営住宅申込書(様式第1号)によるものとする。

3 市長は、市営住宅に入居しようとする者に対し次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 住民票の謄本

(2) 勤務先の給与支払証明書、所轄官公署の発行する所得証明書等収入を確認できる証明書及び資産を証明する書類

(3) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類

(4) 市・県民税を完納している証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平25規則15・一部改正)

(補欠)

第3条 新設住宅についての条例第11条の規定による入居補欠者の数は、当該住宅戸数の2割以下の数の者について抽選により順位を決定して選ぶものとする。

2 既設住宅についての条例第11条の規定による入居補欠者の順位は、申込み順とする。

3 前2項の入居補欠者の資格は、当該年度末まで有効とする。

(入居許可)

第4条 市長は、条例第8条第2項の規定により、入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、市営住宅入居許可書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(優先選考の要件)

第4条の2 条例第10条第3項に規定する市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第6条第3項各号の規定に該当する者

(2) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫にあっては、その子と同居している者

(3) 炭鉱離職者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(5) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、当該犯罪被害者等が害を被った犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となった者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者

(平25規則15・追加、令2規則10・一部改正)

(請書)

第5条 条例第12条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号による。

2 前項の請書に連署する保証人については、当該請書に保証人の印鑑証明書及び収入に関する証明書を添付しなければならない。

(保証人)

第6条 入居者は、保証人が次の各号のいずれかに該当する事実が発生したとき又は保証人を変更しようとするときは、速やかに次の手続をしなければならない。

(1) 住所を変更したとき又は氏名を変更したときには、保証人住所等変更届(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出すること。

(2) 保証の能力がなくなったとき、所在が不明となったとき又は死亡したときには、新たに保証人をたてること。

2 入居者は、前項第2号及びその他の理由により条例第12条第1項第1号に定める要件を欠くに至ったとき並びに特別の事情により保証人を変更しようとするときは、保証人変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、保証人変更承認書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

4 入居者は、条例第12条第3項の規定により保証人の免除を受けようとするときは、保証人免除承認申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請により保証人の免除を承認したときは、保証人免除承認書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

6 保証人が保証する極度額は、入居の承認を受けた時の入居決定者の住宅使用料月額の8月分に相当する額に15万円を加えて得た額とする。

(平25規則15・令2規則10・令4規則9・一部改正)

(同居者異動の届)

第7条 入居者は、出生、死亡、婚姻及び転出転入等により同居者に異動があったときは、市営住宅同居者異動届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第14条の規定により入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、承認期間その他必要な条件を付し、市営住宅同居承認書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則15・一部改正)

(入居の承継)

第9条 条例第15条の規定により入居の承継を希望するときは、当該入居者は、その理由となるべき事実発生後30日以内に市営住宅入居承継許可申請書(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、市営住宅入居承継承認書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(収入に関する報告及び認定の通知等)

第10条 条例第17条第1項の規定による申告は、市営住宅入居者収入等報告書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定による収入の額の認定通知は、収入認定及び住宅使用料決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

3 条例第17条第4項の規定により意見を述べようとする者は、条例第17条第3項の規定による通知を受けた日から30日以内に市営住宅入居者収入認定等意見申立書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第17条第4項後段の規定により、これを受理した日から30日以内に市営住宅入居者収入認定等更正通知書(様式第17号)又は意見申立てに対する却下通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(令2規則10・令4規則9・一部改正)

(使用料の減免又は徴収の猶予)

第11条 条例第19条の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅使用料等減免申請書(様式第19号)又は市営住宅使用料等徴収猶予申請書(様式第20号)に次に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 給与所得にあっては、給与支払証明書又は所得証明書

(2) 給与所得以外の収入にあっては、所得証明書等収入を確認できる証明書

(3) 医療関係の証明書

(4) 被災証明書

(5) その他市長が指定する証明書又は書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その減免又は徴収の猶予の可否を決定し、市営住宅使用料等減免決定通知書(様式第21号)又は市営住宅使用料等徴収猶予決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、使用料の減免又は徴収の猶予の事由が消滅したときは、使用料の減免又は徴収の猶予を取り消すものとする。

4 条例第19条第1項の規定により市長が使用料を減免又は徴収の猶予することのできる期間は、減免にあっては1年以内、徴収の猶予にあっては6月以内とする。

(平25規則15・一部改正)

(敷金の減免又は徴収猶予)

第11条の2 条例第20条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅使用料等減免申請書又は市営住宅使用料等徴収猶予申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その減免又は徴収の猶予の可否を決定し、市営住宅使用料等減免決定通知書又は市営住宅使用料等徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは、「敷金」と読み替えるものとする。

(平25規則15・追加)

(住宅の一時使用停止届)

第12条 条例第27条の届出をしようとする者は、市営住宅一時使用停止届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(用途変更、増築又は模様替え)

第13条 入居者は、条例第29条ただし書又は第30条第1項ただし書の規定により市営住宅の用途変更、増築又は模様替えをしようとするときは、市営住宅用途変更承認申請書(様式第24号)又は市営住宅増築(模様替え)承認申請書(様式第25号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、原状回復又は撤去が容易であると認めるときは、市営住宅用途変更承認書(様式第26号)又は市営住宅増築(模様替え)承認書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

(入居者の入替え)

第14条 条例第5条第4号又は第7号の規定により現に使用していない住宅への入替え又は住宅相互間の交換の承認を受けようとする者は、市営住宅使用変更承認申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、市営住宅使用変更承認書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定の通知等)

第15条 条例第31条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項の規定による高額所得者の認定通知は、収入超過者認定通知書(様式第30号)又は高額所得者認定通知書(様式第31号)により行うものとする。

2 条例第31条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日から30日以内に市営住宅入居者収入認定等意見申立書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による意見の申立てを受理したときは、条例第31条第4項後段の規定により、これを受理した日から30日以内に市営住宅入居者収入認定等更正通知書又は意見申立てに対する却下通知書により通知するものとする。

(平25規則15・令2規則10・令4規則9・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第16条 市長は、条例第34条第1項の規定により高額所得者に対し住宅の明渡しを請求するときは、高額所得者市営住宅明渡請求通知書(様式第32号)により通知するものとする。

2 条例第34条第4項の規定による明渡しの期限の延長を求めようとする者は、市営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第33号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その期限延長の可否を決定し、市営住宅明渡期限延長決定通知書(様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。

(住宅のあっせん等の申出)

第17条 条例第36条に規定する住宅のあっせん等の申請は、住宅あっせん等申請書(様式第35号)により行うものとする。

(建替事業による明渡請求)

第18条 市長は、条例第38条第1項の規定により市営住宅建替事業に伴う明渡しを請求するときは、市営住宅建替事業に伴う明渡請求通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(平25規則15・旧第19条繰上・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居)

第19条 条例第39条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する入居者は、建替市営住宅再入居申込書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した入居者は、新たに算出される使用料3ヶ月分を敷金として納付しなくてはならない。なお、建替前の市営住宅敷金は入居者へ全額返金するものとする。

3 市長は第1項の規定による申請があり、前項の規定により手続きを確認した場合は、建替市営住宅入居許可を決定し、建替市営住宅再入居許可書(様式第38号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則15・追加)

(住宅の返還届)

第20条 入居者は、条例第43条第1項の規定により住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅返還届(様式第39号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則15・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第21条 市長は、条例第44条第1項の規定により住宅の明渡しを請求するときは、その理由を付し、市営住宅明渡請求通知書(様式第40号)により使用者に通知するものとする。

(平25規則15・追加)

(駐車場の使用手続)

第22条 条例第46条の規定により駐車場の利用を申請する者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第41号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、駐車場使用許可を決定し、市営住宅駐車場使用許可書(様式第42号)により当該申請者に通知するものとする。

3 駐車場使用者は、市営住宅駐車場使用許可申請書の記載内容に変更があった場合、市営住宅駐車場使用許可内容変更届(様式第43号)を市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

4 駐車場使用者は、市営住宅駐車場の使用を中止するときは、返還する5日前までに市営住宅駐車場返還届(様式第44号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則15・追加)

(社会福祉法人等の使用手続)

第23条 条例第49条第1項の規定により市営住宅の利用を申請する社会福祉事業者等は、市営住宅社会福祉事業等使用許可申請書(様式第45号)に市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、市営住宅使用許可を決定し、市営住宅社会福祉事業等使用決定通知書(様式第46号)により当該申請者に通知するものとする。

3 社会福祉事業者は、市営住宅社会福祉事業等使用許可申請書の記載内容に変更があった場合、市営住宅社会福祉事業等使用状況(変更)報告書(様式第47号)を市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(平25規則15・追加)

第24条 条例第50条第3項の規定により使用者は市営住宅の使用を開始したときは、市営住宅社会福祉事業等使用開始報告書(様式第48号)を提出しなければならない。

(平25規則15・追加)

(住宅検査員証)

第25条 条例第56条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅検査員証(様式第49号)とする。

(平25規則15・旧第21条繰下・一部改正)

(委任)

第26条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(平25規則15・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三沢市営住宅条例施行規則の廃止)

2 三沢市営住宅条例施行規則(昭和35年三沢市規則第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の三沢市営住宅条例施行規則の規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像画像

(令2規則10・全改)

画像画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令4規則9・全改)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令4規則9・全改)

画像

(令4規則9・全改)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令4規則9・全改)

画像

(令4規則9・全改)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・全改)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令4規則9・全改)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令4規則9・全改)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改)

画像画像

(令4規則9・全改)

画像画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改)

画像画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令2規則10・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平28規則28・全改)

画像

三沢市営住宅条例施行規則

平成9年9月30日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成9年9月30日 規則第25号
平成12年3月16日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第15号
平成28年5月31日 規則第28号
令和2年3月26日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第9号