○三沢市営住宅管理人規則

昭和35年11月14日

規則第23号

第1条 この規則は、三沢市営住宅条例(平成9年三沢市条例第45号。以下「条例」という。)第55条第5項の規定に基づき、三沢市営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定める。

(平12規則5・平26規則23・一部改正)

第2条 市長は、住宅集団地域(以下「団地」という。)ごとに、当該団地の入居者の推薦に基づき、管理人1人を置く。ただし、2以上の団地を通じて管理人1人を置くことができる。

2 前項の推薦は、推薦人代表者が市営住宅管理人推薦書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 管理人に就任した入居者は、誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項本文の規定にかかわらず、年度の中途に就任した管理人の任期は、当該年度の末日までとする。

(平26規則23・一部改正)

第3条 管理人は、三沢市営住宅監理員(以下「監理員」という。)の指示監督を受け、当該団地又は管轄内の次に掲げる事務を行う。

(1) 入居者に対し公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)及び条例を遵守させるように努めること。

(2) 住宅を修理すべき個所等を調査報告すること。

(3) 入居者に対し、火気の取扱い及び取締りに関し警告すること。

(平12規則5・平26規則23・一部改正)

第4条 管理人は、当該入居者の行為が条例に違反し、若しくは他の入居者に支障を及ぼすものであると認めるときは、速やかにその旨監理員に報告しなければならない。監理員から住宅の管理等に関し報告を求められたときも、同様とする。

(平12規則5・平26規則23・一部改正)

第5条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 本人の願い出によりやむを得ない事情があると認めるとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認めるとき。

(3) 当該用地外に住所を移したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

第6条 市長は、管理人に対し、報償金として管理人が管理する団地の戸数に1月につき60円を乗じて得た額を、当該年度の末日までに一括で支給する。

2 管理人が任期の中途で就任又は退任した場合の報償金は、就任した場合は就任した日の属する月から、退任した場合は退任した日の属する月の前月まで月割りにより算定した額を支給する。

(平26規則23・追加)

第7条 管理人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平26規則23・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に任命されている三沢市営住宅管理人は、改正後の第2条の規定により三沢市営住宅管理人に就任したものとみなす。

(平26規則23・追加)

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(平26規則23・追加)

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三沢市営住宅管理人規則

昭和35年11月14日 規則第23号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
昭和35年11月14日 規則第23号
昭和45年6月26日 規則第27号
平成12年3月16日 規則第5号
平成26年10月21日 規則第23号